【Q&A】適齢診断に関する質問のまとめ!

運転者の高齢化に伴い、運転者を見ると50、60歳ばかり…という運送会社はたくさんあります。
適齢診断そのものは、以前からありました。
ですが、適齢診断は初任診断と違って馴染みがないので、いざ「65歳以上の運転者に適齢診断を受診させなければいけない」状況に陥ったとしても、どのように対応すればいいのかわからないと頭を悩ませる管理者は少なくありません。
実際に、適正化指導員から話を聞くと「適齢診断の受診及び高齢運転者への教育」の取り組みは上手くいっていないとか。
当ブログにも運送会社の管理者から数多くの質問をいただきました。
役に立つ情報だと思いますので、みなさまと共有したいと思います。
※今後、質問があれば記事を追加していきたいと思います。
【質問1】適齢診断を65歳になる前に受診させても問題ないか?
とある運送会社の話です。
「65歳以上であれば、適齢診断を受診させれば問題ないですよね?
ですが、今回、入社予定の運転者は、64歳9か月の運転者。
通常の解釈では、初任診断を受けた後、3か月後に改めて適齢診断を受診させる必要があると思いますが…。
3か月に似た診断を受診させることに躊躇したその運送会社は、あと3か月で「適齢診断」を受診するのであれば、前倒しで適齢診断を受診させたいのですが、問題ないでしょうか?」
このような質問を受けました。
運送会社の担当者は「前倒しでもたぶん問題ないと思うが、念のため伺いたい。」とのことで質問を受けましたが、実際のところ、65歳の誕生日を迎える前の”適齢診断”前倒し受診をしても、法律上問題ないのでしょうか?
【回答】巡回指導や行政監査では処分対象に!
適齢診断の前倒し受診の回答をお伝えする前に、基本に戻って「輸送安全規則第10条第2項」をもういちど見てみましょう。
表にまとめたものが↓になります。
適齢診断は
- 高齢運転者(65歳以上)が対象であること
- 65歳に達した日から1年以内に受診すること
が記載されていますよね。
つまり、今回いただいた質問のように、65歳になる前に適齢診断を受診していたとしても、65才に達した日以後1年以内にあらためて受診しなければいけない。
ということになります。
そのため、質問にあった入社予定の運転者(64歳9か月)は、まず適齢診断の受診でなく、初任診断を受ける。
そして、65才に達した日以後1年以内に改めて適齢診断を受ける…という手順を踏まなければ、巡回指導や行政監査では「×」扱いになってしまいます。
「たぶん大丈夫だろう…」と考えて行った結果、処分を受けたらもったいないので、同様のケースがあったら、この「輸送安全規則第10条第2項」を振り返ってみましょう。
【質問2】65歳以上の新入乗務員。前職での適齢診断は有効か?
乗務員の高齢化に伴い、新規採用を募集したところ、65歳以上の乗務員ばかり。
それでも戦力になるため、雇い入れ、適齢診断を受診させようとしたところ…
「前運送会社で1年前に受診しました。これが前回の適齢診断の結果です。」
確かに、1年前に適齢診断の診断結果なのですが…初任診断のように、3年前までの受診結果が有効になるのでしょうか?
【回答】前職の適齢診断は活用できない
新入職員かつ、65歳以上の乗務員の場合、”適齢診断”を受診させなければいけませんが、残念ながら、この場合、前職の適齢診断は有効ではありません。
あらためて、適齢診断を受診するよう説得しましょう。
【質問3】前回の適性診断の受診が基準?誕生日が基準?
適齢診断について、告示には「65才に達した日以後1年以内に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診」と定められていますが、”その後3年以内ごとに1回受診”となっていますよね?
この”その後3年以内ごとに1回受診”についてですが、前回の適齢診断を受診してから3年以内になるのでしょうか。
または、誕生日を基準に受診することになるのでしょうか。
【回答】前回の受診日が基準
適齢診断の受診の間隔については、”前回の受診日から3年以内ごと”になっています。
間違えないようにしておきましょう。
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