アルコール検知器の使用と酒気帯びの有無の違いとは?

悲惨な飲酒運転の事故が多発したことに伴い、平成23年5月1日付の輸送安全規則の施行され、アルコール検知器の使用と酒気帯びの有無の確認が点呼記録簿に加わることになりました。
法律の改正に併せて、点呼記録簿を買い替えた運送会社も多いと思いますが、そもそもアルコール検知器の使用と酒気帯びの有無の確認の違いがどのようなものかいまいちピンと来ないのではないでしょうか。
そこで今回は、点呼記録簿の項目「 アルコール検知器の使用の有無」と「酒気帯びの有無」の確認の仕方、その違いについて紹介していきたいと思います。
1.アルコール検知器の使用の有無とは?

「アルコール検知器の使用の有無」は、その名の通り、アルコール検知器を使用したか、使用していないかを確認することになります。
あくまで検知器の使用の有無なので、結果はココでは関係ありません。
そのため、点呼執行のときにアルコール検知器を使用すれば、点呼記録簿に使用した記録を記号「〇」などを用いて記載する必要があります。
補足・アルコール検知器は性能上の要件は問われていない
ちなみに、補足になりますが、アルコール検知器は、アルコールインターロックを含み、当面の間、性能上の要件は問わないとなっています。
「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機械とする」(国土交通省告示第485号【平成22年4月30日】)
2.酒気帯びの有無とは?

一方、「酒気帯びの有無」は、アルコール検知器だけでなく、運行管理者が運転者の状態を総合して判断する…ということになります。
① 営業所若しくは、営業所の車庫で点呼執行
点呼執行するとき、アルコール検知器だけでなく、運転者の顔色や呼気の臭い、応答の声の調子などを目視等で確認して、飲酒しているか、飲酒していないか判断することになります。
②やむを得ない場合、対面ではなく電話等で点呼執行
運転者に携帯型アルコール検知器を携行(もしくは、自動車に設置されているアルコール検知器を使用)させて、報告することになりますが、このときもアルコール検知器の結果だけでなく、口調なども併せて確認することが大事になります。
つまり、アルコール検知器などの機械だけに頼って判断してはダメ…ということになります。
3.項目をひとつにまとめてはダメ
「アルコール検知器の使用の有無」
「酒気帯びの有無」
この2つが似た表現のため、コンパクトにまとめるため「飲酒の確認」など1つの項目にした事業所もたまにですがみかけます。いっけん、問題なさそうに見えますが、行政監査などでは指摘されてしまいます。
法律上、それぞれきちんと確認したうえで点呼記録簿に記載することになっていますので、自己判断でまとめないようにしておきましょう。
まとめ
飲酒運転に関する確認事項が2つ追加されたため、混乱している事業所もあるようです。
アルコール検知器の使用の有無 … AC検知器を使用したかどうか
酒気帯びの有無 … AC検知器の結果も含め、目視等で確認した結果、酒気帯びかどうか確認
この違いをしっかりしておきましょう。
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