ドライブレコーダーを運転席側につけて運転者の様子を確認することは問題ないの?

とある運送会社にお伺いしたとき、社長からドライブレコーダーを見せてもらいました。そのドライブレコーダーは、通常の機能に加えてトラックの左右側面(巻き込み等がないか)を見ることができ、さらには、内部…つまり、乗務員の運転の様子を確認することができるんです。
しかも、録画だけでなくリアルタイムで見れるオマケ付き。
管理者からすれば、大切な荷物を運搬しているのに、居眠り運転や無謀な運転をされたらたまらないということなのでしょうが、乗務員からしてみれば、常に監視されているような状態で気を抜くことができず、ストレスが溜まってしまいそうです。
さて、そんなドライブレコーダーですが、このような監視は個人情報の観点から問題ないのでしょうか?
1.質問をぶつけてみました!

確かにドライブレコーダーで運転を監視したら、ストレスがたまりそうです。ただ、乗務員のマナー向上と交通事故防止のために管理者としても、各乗務員の運転の様子を確認しておきたいというのが本音でしょう。
では、今回の疑問のように、そもそもドライブレコーダーなどのカメラを使って、運転席内部を撮影して管理することに問題はないのでしょうか?
今回、この疑問について質問した機関は【個人情報保護委員会】になります。
個人情報保護委員会(https://www.ppc.go.jp/)
個人情報保護委員会(こじんじょうほうほごいいんかい、英語: Personal Information Protection Commission、略称:PPC)は、日本の行政機関の一つである。内閣府の外局として、内閣総理大臣の所轄に属する行政委員会である。個人情報の保護に関する法律に基づき、2016年(平成28年)1月1日に設置された。(出典元: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
回答を見る前にみなさんもどうなのか、考えてみてくださいね^^
2.正解は…?

それでは回答です。
個人情報保護員会の見解だと【問題ない】ようです。商品化されているわけですから、作る企業もそこはすでに確認しているはずなので、多くの人は正解したかもしれませんね。
では、なぜ問題ないのでしょうか?
そもそも、個人情報保護法という言葉をよく耳にしますが、企業と労働者間では、現時点において、個人情報を取り扱う業者(従業員5000名以上が対象)でなければ、法の対象外になり個人情報保護法は適用されないんです。
なお、今回の場合は、安全運転の向上やドライバーへの指導など業務の範囲で使用するなど、法にそったカタチでの利用目的限定であれば、従業員に「ドライブレコーダーで運転席内部を撮影します。」と事前に公表または通知を行えば問題ないようです。
まとめ
運転者に過度なストレスを与えたり、常時、緊張状態になってしまうと、かえって事故に繋がる可能性もあります。リラックスできるところはリラックスしないと身体がもたないというのが持論ですが、みなさんはどのように感じますでしょうか?
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