運輸業を専門にしている九州地区の行政書士一覧です。
【松田真一社会保険労務士・行政書士事務所のURL】 http://sr-matsuda.net
こんにちは、ちょっと伺います。 株式会社の一般貨物自動車運送事業だけ、譲渡出来るのでしょうか?
坂元さま、はじめまして!
まず結論からお話すると運輸業許可は他法人にお渡しすることができます。 ※国に「譲渡譲受認可申請」を行う必要があり。
ただ、営業所や車庫、運管・整管も配置できない会社を運輸業許可を 与えることができないので、そこはチェックされます。 また、運送業に対して知識があるのか法令試験もあります。
つまり、譲渡譲受と新規許可はほとんど違いがないんですね。
なお、新規許可ではなく譲渡譲受の手続きするうえでのメリットは、 1か月くらい認可が早く下りるのと残高証明書が少しだけ少なくなる程度です。
そのため、譲渡譲受認可申請は、個人事業主から法人に変わるときや 車両・施設をそのまま引き継ぐ場合に使われている感じです。
参考になれば幸いです
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こんにちは、ちょっと伺います。
株式会社の一般貨物自動車運送事業だけ、譲渡出来るのでしょうか?
坂元さま、はじめまして!
まず結論からお話すると運輸業許可は他法人にお渡しすることができます。
※国に「譲渡譲受認可申請」を行う必要があり。
ただ、営業所や車庫、運管・整管も配置できない会社を運輸業許可を
与えることができないので、そこはチェックされます。
また、運送業に対して知識があるのか法令試験もあります。
つまり、譲渡譲受と新規許可はほとんど違いがないんですね。
なお、新規許可ではなく譲渡譲受の手続きするうえでのメリットは、
1か月くらい認可が早く下りるのと残高証明書が少しだけ少なくなる程度です。
そのため、譲渡譲受認可申請は、個人事業主から法人に変わるときや
車両・施設をそのまま引き継ぐ場合に使われている感じです。
参考になれば幸いです