【令和4年度・安全性評価優良事業制度】申請の主な変更点をまとめてみた!

令和4年度の安全性評価優良事業制度の申請が7月1日から始まりますね。
それにしても、申請案内を見るたびに思うのが、書類揃えるのが面倒くさいっっということ!きっと上司が「書類を揃えておけ!!」の一言で、揃えなければいけなくなった人というも多いんじゃないでしょうか。
全ト協さんあんまり、運送会社の負担になるようなことはしないでね^^;
そんな悲痛な叫びを発している担当者のみなさんに少しでも楽になってもらおうと、令和4年度の安全性評価優良事業制度の変更点について、まとめていきますね^^
変更点①.申請書類の押印廃止
Gマークの申請書の作成には、
・WEB申請書作成システム
・複写式申請書(手書き記入)
の2種類がありましたよね。
いずれを選択しても、いままで提出書類に捺印が必要でした。
複数枚あるので、1枚でも捺印を忘れてしまうと会社に戻らなければいけないケースもありましたが、「捺印の廃止」に伴い、このようなケースは無くなることになります。
変更点②.厚生年金保険料の納付確認書類の提出廃止
過去、Gマークの申請をするときには、厚生年金保険料の納付確認書類を提出することが義務付けられていました。
私も【保険料納入告知額・領収済額通知書(4月分)】をコピーして、申請書を添付していたのを覚えていますが、今回の申請から、提出が不要となりました。
ただし、巡回指導では「社会保険の加入状況」は確認されるので、社会保険の加入状況そのものを確認されないというわけではありませんので、注意しておきたいところです。
変更点③.申請受付方法の追加
過去、申請書の受付方法は、原則、トラック協会の受付窓口に、直接、持参しなければいけませんでしたが、地理的条件等により郵送を選択することができます。
郵送の選択ができたのは嬉しいですね。
ただし、私は、それでも受付窓口に持参する予定です。
その理由は…
・窓口への持参だと書類を確認してもらえる
(※都道府県トラック協会によって異なります)
・郵送だと確認してもらえない
・郵送の提出期限は、12日までと短い
私が提出するトラック協会は、持参すれば、Gマーク書類を念入りに確認してもらえ、ミスがあれば指摘してもらえます。
提出期間内であれば、訂正したうえで提出できるので、たとえ郵送の選択ができても、持参する予定です。
変更点③.オンライン研修も対応
評価項目「安全性に対する取組の積極性」の自認項目5「外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣している」について、オンライン研修を受講した場合は、評価対象になりました。
提出書類としては…
・研修資料
・次第
・研修実施記録(全ト協の様式を用いた方が無難)
以上が必要になります。
特に、研修実施記録は、研修の感想等、必要事項が決まってますので、全ト協HPで公開されている様式を用いた方がいいですね。
特例措置の対象は全部で3つ
令和4年度の「安全性に対する取組の積極性」では、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、特例措置が活用できます。
今回、特例措置が適用されるのは、項目2・項目3・項目5の3項目。
残念ながら、自認項目6の「特定の運転者以外にも適性診断を定期的に受診させているか」については、適用外になっています。
それでは、各項目の特例措置はどのようなものか解説していきたいと思います。
特例措置とは?
新型コロナウイルス感染症対策のため、本来、開催されるはずだった会議もしくは研修会が中止した場合に限り、全ト協が指定した専用様式に、必要事項(開催日、参加者予定者等)を書き込むだけで、開催したものとみなす特例です。
自認項目2の特例
自認項目2「事業所内での安全会議の実施」については、判断基準が2つありましたよね?
①過去1年において2回以上
②過去3年において毎年1回以上
①か②のどちらかを選択することになるのですが、
①の場合、2回の内、1回特例措置を使用でき、②の場合、3回の内、2回特例措置を使用できるルールになっています。
つまり、どちらの条件を選んでも、1回は、実際に会議を実施した資料と議事録が必要ということになります。
自認項目3の特例
自認項目3「荷主企業・協力会社等との安全会議の実施」についても、先ほど説明した自認事項2と同様に判断基準が2つあります。
①同じ相手先と過去1年において2回以上
②同じ相手先と過去3年において毎年1回以上
この自認事項の特例措置も、①は、2回の内1回特例措置を使用でき、②は、3回の内2回特例措置を使用できるルールになっています。
なお、自認事項2と同じように見えますが、特例措置の様式は異なります。
この自認事項3の特例措置の様式は、相手先を記入できる様式になっていますので、間違えないように注意してくださいね。
自認項目5の特例
自認事項5「外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣しているか」については、判断基準は、過去1年間に1回受講が確認できれば、評価対象になりますよね?
そのため、過去1年間に受講記録がなくても、受講予定だった場合、特例措置1枚で加点されることになります。
※悪用しないようにしましょう笑
まとめ
令和4年度の安全性評価事業の主な変更点・特例措置について解説しました。
今年度、対象になっている事業所は、7月1日から7月14日(郵送は7月12日必着)なので、忘れないようにしておきましょう。
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