拘束時間と労働時間の違いとは?間違えると大変!

拘束時間と労働時間の違いについて「なんとなくわかっている…」つもりでも、じつはよくわかっていないことって多いです。
トラック運送会社にとって拘束時間はいつも悩みの種になっていますが、曖昧な認識のままにしておくと「本来、受けなくてもいい行政処分を受けてしまった…」ということになりかねません。
あらためて初心に戻って「拘束時間」とは何か?「労働時間」とは何か?そして、拘束時間と労働時間の違いとは何か?…について改めて考えてみませんか?
1.労働時間とは?

まずは労働時間から説明しますね。
「労働時間」とは、言葉そのまま受け取ってもらえればイメージしやすいと思います。そう、労働時間とは【労働した時間】になります。
なお、運行管理者の講習などで使用するテキストや厚生労働省の資料では、労働時間は、所定労働時間と所定外労働時間を合わせた時間と記載されています。では、この所定労働時間と所定外労働時間とはどのようなものかについても説明しますね。
まず「所定労働時間」とは、就業規則で定めている時間…つまり、【会社ごとに決めている労働時間】で、労働基準法第32条第2項によって1日最大8時間まで(または週40時間以内)と決められています。
一方、「所定外労働時間」は、【所定労働時間よりも多く働いた場合の労働時間】で、よく私たちが残業や休日出勤と言っている労働時間になります。
まとめると…
労働時間=所定労働時間(就業規則の時間)+所定外労働時間(残業、休日出勤)
になるというわけなんですね。
だから、冒頭で説明したように、労働時間は、残業も含めて労働した時間と考えればイメージしやすいというわけです。
2.拘束時間とは?

続いて「拘束時間」を見てみましょう。
私たちトラック運送会社のお仕事は、トラックの運転だけでありませんよね。トラックの運転が主とはいえ、仕事の合間に休憩があったり、付帯業務をしなければいけなかったり…など、しなければいけないことはたくさんあります。
「休憩時間」は、いっけん自由な時間のような気がしますが、必ずしも自由とは限りません。所属している運送会社の命令のもと仕事の合間に身体を休めたり、食事を摂ったりしており、決して旅行に出かけたりできる時間ではありませんよね。
つまり、「休憩時間」も「会社の指揮命令下のもと」動いているというわけなんです。
このように、会社に出社してから会社を退社するまでは、会社の指揮命令下のもとにある時間として、拘束されている時間を「拘束時間」という言い方をしているわけです。
この拘束時間は、さきほどの労働時間と比べると適用範囲はさらに広くなります。
拘束時間 = 労働時間(所定労働時間+所定外労働時間) + 休憩時間
このように拘束時間は、労働時間だけでなく「休憩時間」を含めた、労働に係わる全部の時間になるのですね。
3.長距離輸送の拘束時間の考え方

さきほど、会社に出社してから会社を退社するまでが「拘束時間」と説明しましたが、長距離輸送はどのような扱いになるのでしょうか?
【会社に出社してから会社を退社するまで】はあくまでも一般的な拘束時間の解説で、長距離輸送などのように運行途中で休息期間(宿泊など)がある場合での説明ではありません。
そのため、もしも5泊6日などの長距離輸送に当てはめた場合、出社してから会社を退社するまで…の考え方をしてしまうと、長距離輸送の期間すべてが拘束時間になってしまいます。
長距離輸送では、地場とは異なり、運行途中で休息をとりますよね。
一部特例などの例外はありますが、1日にかならず8時間以上取ることになっています。
この休息時間は、拘束時間には含まれないのです。

そのため、長距離輸送の拘束時間は、会社に出社してから会社を退社するまで…というより、↑のイラストのように拘束時間は【休息期間と休息期間にはさまれた時間】と覚えておいたほうがいいかもしれません。
4.手待ち時間と休憩時間の違い

最後に、労働時間に含まれる「手待ち時間(荷待ち等)」と休憩時間の違いについてです。
運送会社の中には、社長が「荷待ち時間は働いていないから、休憩時間扱いなので、給料の対象外だ!」とドライバーに行っていることもありますが果たしてそうなのでしょうか?
この答えを知るためには、手待ち時間と休憩時間はどのような意味を持っているのか知る必要があります。
まず、休憩時間は、労働者がその時間にお弁当を食べたり、雑誌を読んだり、その時間、自由に利用していい時間になりますので労働時間には含まれません。
その一方で、手待ち時間は、荷物の積み込みをするために待機している時間で、はたから見ると確かに何もしていない時間のように見えます。ですが、仕事に備えて待機しているので、持ち場を離れるわけにもいかず自由がきかないので労働時間扱いになってしまうんですね。
まとめ!
いかがだったでしょうか?
労働時間は、働いた時間。
拘束時間は労働時間と休憩時間を足した時間。
なんとなくわかるけれど、あらためて見てみると意外と理解していなかったりしていなかったのではないでしょうか?
運輸支局や労働基準監督署は、どちらも重視しているので、会社として違反していないか、きっちり理解して管理しておきましょう。
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