運行管理者の選任しようにも運行管理者試験に合格することが難しいですよね。けれど、もしも、運行管理者がいなくなったら、巡回指導の速報事案に該当し、行政監査で30日の事業停止処分が下されます。
とくに、トラック運送会社の99%が中小企業。
そして、社長が運行管理者を兼務しているケースもよく見かけます。
このように、事業所に運行管理者の資格者が現運行管理者しかいない場合、引き継ぐ相手がいないため、突然の死去・病気などになったとき、ご子息や奥様が代理で運営するとしても、かんじんの運行管理者がいないということにもなりかねないのです。
そんなとき、派遣された社員のなかに運行管理者資格者証を持つ人物が身近にいたら…!これで安心できると思いきや、じつは大きな落とし穴があったんです。
1.派遣社員は運行管理者に選任できない
答えから言ってしまえば派遣社員を運行管理者に選任することはできません。
その理由は「派遣法上、管理に関わる業務はできない」から。
だから、選任できないんです。(支局確認済み)
「届出制」なので運行管理者選任届を提出すれば受理されるかもしれませんが、行政監査のときに賃金台帳などで給料の流れなどをチェックされるので、そのときに派遣社員とバレてすぐにアウトというわけなんですね。
2.運行管理者補助者には選任できるの?
派遣社員を運行管理者に選任できないのはわかった。
「運行管理者の補助者はどうなの?」と思われるかもしれません。
答えは「問題ない」です。
ただし、やはり派遣社員なので原則、派遣法上管理にかかわる業務はできないので、あくまでも補助的な業務のみに限定されると思っておいたほうがいいでしょう。
支局や局の見解では「運行管理者資格者証」や「運行管理者基礎講習の受講」はもちろんのこと、正社員や会社がきちんと教育していることが前提のようです。つまり、基本、望ましくないという考えというわけなんですね。
やはり、運行管理者や運行管理者補助者は社員で行うことがいちばんのようです。
まとめ!
派遣社員でも運行管理者選任届出の受理は行われます。(届出制のため)
ただし、その後、何か重大事故が起きたときは問題になるので、やはり自社の社員をきちんと選任しておきましょう。