運送会社は認可営業所の登録だけでなく、トラックを駐車するための車庫も必要になってきます。
この「認可車庫」は、営業所とどのくらいの距離まで許されるのでしょうか?
また、点呼執行など管理ではどのようにしていけばいいのでしょうか?
今回は、認可営業所と認可車庫が離れている場合の気になる点についてまとめてみました。
1.営業所と車庫の距離は?
「運送会社の事務所の隣に車庫がないとおかしいのではないの?」と過去に質問を受けたことがあります。そのことについて法律ではどのようになっているのか紹介したいと思います。
営業所と車庫は隣接していなくてもいいの?
原則は併設ということになっています。ただし、あくまでに原則なので、国が定めた法律にそっていれば離れていても問題はありません。
地域によってことなる営業所と車庫の距離
認可営業所と認可車庫は一定の距離離れていても問題ないのですが、どのような距離の要件があるのでしょうか?
じつは、各運輸局で営業所ー車庫間の距離が定められています。
なので、所管の運輸支局に自社の営業所が設置されているところは、営業所ー車庫間はどのくらいの距離までOkなのか尋ねてみてください。
2.営業所と車庫の距離の算出方法は?
認可営業所から認可車庫までの距離というと、↑のイラストのように実距離を想像しますよね?
仮にココの地域が認可営業所から認可車庫までの距離が「10Km以内」というルールがあった場合、このままでは認可されません。
ですが、一般貨物自動車運送事業の考え方は、私たちが考える距離とは異なります。
実距離ではなく「直線距離」なんです。
「直線距離」とはどういうことなのかというと…
↑のようにじっさいの道のりである実距離12kmで「10km以内」は無理でも、直線距離だと10km以内だった…ということはよくあります。
だから、じっさいに走行してみて10km以上あったとしてもあきらめるのはまだ早いです。営業所と車庫間が「運輸支局の定める距離の範囲内」であれば認可されることを覚えておくといいですよ。
営業所と車庫が異なる都道府県にある場合はどうなるの?
県境に営業所があると、営業所がA県、離れている車庫がB県ということがあります。このような場合はどのように扱われるのでしょうか?
なにしろ、地域によって営業所と車庫の距離は異なります。
A県では、営業所と車庫の距離は5km以内。B県では、営業所と車庫の距離は10以内という場合もあるのです。
答えは、営業所のある地域のルールに従うーです。
※全国一律ではないので、かならず事前に確認してください。
だから、B県にある車庫でもA県に営業所があれば、A兼の運輸支局に届出するというわけなんですね。
3.営業所と車庫が離れているときの点呼方法
営業所と車庫が離れているとき、どのように点呼すればいいのでしょうか?
まず、おさえておきたいのは、点呼執行できる場所は例外を除いて「認可営業所」と「認可車庫」になっています。
そのうえで認可営業所と認可車庫が離れている場合の点呼方法を見てみましょう。
営業所で点呼執行して自家用で車庫へ
① 認可営業所で運行管理者から点呼を受ける
② 認可車庫に自家用自動車に向かう
③ 認可車庫に「日常点検」を行った後、整備管理者に運行の可否をもらう
④ 運行管理者にも報告。(このとき点呼記録簿の日常点検欄に✓をつける)
⑤ 認可車庫からトラックに乗って出発
点呼記録簿に「日常点検」の項目があるので、すでに日常点検を終了し、運行の可否を得たうえで点呼執行しなければいけないイメージを持っている方もいます。
しかし、出発前であれば、点呼執行後でも、日常点検を行い、整備管理者から運行の可否を得たことを報告すれば問題ない(運輸支局確認済み)ので、↑の①~⑤の順番でもOKという考えになります。
車庫まで運行管理者が出向く
① 運行管理者が認可車庫に出向く
③ 認可車庫にて運行管理者が乗務員に対して点呼執行する
③ 認可車庫から出発
認可営業所と認可車庫が離れているときによく使用される方法がこのパターンです。
ある程度の規模の営業所になると、車両数が増えてしまい、営業所に隣接している車庫だけでは対応できずに営業所から離れた土地を第二、第三車庫として複数登録することがあります。
そのような場合、営業所に隣接している第一車庫は、運行管理者Aが点呼を担当し、営業所から離れた第二車庫については、運行管理者Bが点呼執行を行っていたりします。つまり、運行管理者を複数選任していることでそれぞれ担当しているわけなんですね。
IT点呼
認可営業所ー認可車庫間に限り、Gマーク認定がなくてもIT点呼を行うことができます。
ただし、巡回指導で一定の高評価を得ることが必要で、国にも届出する必要があるので注意が必要です。