「車両の稼働中、運行管理者は営業所に常駐しておかなければならない」という話を聞いたことはないでしょうか?
確かに稼働しているのであれば外出しないほうがいいかもしれませんが、事業内容によっては、出庫時間と帰庫時間が決まっているので、その間、営業に出たいというケースもあるかと思います。
法律上、稼働中、運行管理者は外出しても問題ないのかどうか―
今回は、その点について、紹介していきたいと思います。
1.法律を探しても見つからない
「車両の稼働中、運行管理者は営業所に常駐しておかなければならない」という根拠条文を探したところ、残念ながら見つかりませんでした。ですが、年配の運行管理者によると「確かにあったはずだ!」の一点張り。
年配の運行管理者だけでなく、知り合いの運行管理者に聞いても同様の回答をする人が多く、どうやら、過去に根拠条文があったようです。このままではモヤモヤするので、調べてみたところ、やはりありました。根拠となる条文が!
さっそく、その条文について紹介してきます。
2.「輸送安全規則の解釈及び運用について」の第20条3項にあり!
平成19年3月30日改正の「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」にその内容が記載されてました。
新旧対照表があるのでわかりやすいですね。ずっと下に進むと・・・
第20条 運行管理の業務 第3項にその旨が書かれてあります。
第20条 第3項(旧)※平成19年で削除
3.運行管理者が不在等のため業務を行うことができない場合は、代務者を予め定める等により、運行管理を確実に行わせること。 |
それが平成19年3月30日改正で消去されてしまったのです。
(左の「新」の項目には記載されていません。)
3.支局に電話で確かめてみる
思い込みも嫌なので、実際に運輸支局に電話しました。
Q.「車両の稼働中、運行管理者は営業所に常駐しておかなければならない」と話を聞くのですが、肝心の根拠条文が見当たりません。旧「輸送安全規則の解釈及び運用」の第20条3項がそれにあたるのでしょうか?
通達改正により消えているということは「車両の稼働中、運行管理者は営業所に常駐しなくてもOK」ということですか?
A.そうですね。消えてますね。いまは、運行管理者は必ずしも営業所に常駐しなくともよいことになっています。
乗務前点呼を行った後、営業回りで営業所をはなれたりするケースがこれに該当します。この間、運行管理者のかわりに補助者を常駐させることも必須ではありません。つまり、実質的に運行管理(点呼等)ができていれば営業所への常駐は必須ではないということです。 |
もちろん、お役人様の回答なので、たとえ、法律の根拠がなくても、安全輸送のためには運行管理者を常駐することが望ましいと釘を刺されましたw
まとめ
まとめますと、運行管理者は常駐しなければいけないという法律的な根拠はなくなり、しっかりした運行管理さえすれば、営業等で外出することもOKということになります。