運行管理者に選任されると、2年に1度、一般講習を受講しなければいけませんよね。
運行管理者の一般講習では、講師の話を聞いたり、ビデオを見なければいけないので、まさに地獄の1日と言ってもいいのですが、意外に寝ている人が少なく、みなさん本当に真面目に受講しています。
私は、正直、いつもウトウト睡魔と闘っています^^;
さて、そんな運行管理者の一般講習ですが「2年に1度受講しなければいけない」と耳にしますよね?
ですが、その「年」とは、1月~12月の期間なのか?それとも、4月~3月の期間なのか?気になったことはありませんか?
そこで、今回は、運行管理者の一般講習の2年に1度の受講間隔の”年”について考えていきたいと思います。
1.運行管理者一般講習の受講は年度毎
運行管理者の一般講習の「2年に1度…」の”年”は、結論からいえば”年度”になります。
年度ということは…
↑のようなことが起きてしまいます。
つまり、受講した本人は、①平成27年3月、②平成29年7月に一般講習を受講したので「俺は2年に1度受講した!」と思っていることでしょう。
けれど、巡回指導や行政監査では、平成27年3月に受講した一般講習は、平成26年度受講として扱われてしまうのです。
そのため、 適正化指導員や監査部が一般講習の受講状況を見ると…
①平成27年3月 ⇒ 平成26年度の受講
②平成29年7月 ⇒ 平成29年度の受講
になってしまうわけなんですね。
このようにして年度に置き換えるとわかりやすいのですが、手帳で受講履歴を見ただけでは見落としやすいものです。
たとえ、ミスであったとしても行政監査では、運行管理者の一般講習を「2年に1度受講していない」とみなされ、処分を受けてしまうということになってしまいます。
2.2年以上経過してもOKなケースもある
それでは、次のようなケースはどうでしょうか?
- 平成27年4月に受講
- 平成30年3月に受講
平成27年4月に受講したのち、2年9か月後の平成30年3月の一般講習を受講しています。パッと見た感じ、かなりの月日が経過しているようにも見えますね。
でも、先ほど、説明した通り、運行管理者の一般講習の受講の有無はあくまでも”年度”でしたよね。
そのため、本人としては指摘されるかもしれないと思っていても、巡回指導や行政監査では…
平成27年4月受講 … 平成27年度受講
平成30年3月受講 … 平成29年度受講
として扱ってくれます。
平成27年度と平成29年度の受講なら、2年に1度の受講はクリア。だから、このケースでは行政処分を受けることはないというわけなんですね^^
3.おまけ
① ㈱A運送 本社営業所
② 運行管理者 田中さん
・平成27年度に一般講習受講。
・平成29年度に一般講習受講義務あり。(まだ受講していない)
ここで問題です。
↑の運送会社があったとします。
この条件のもと、平成30年2月に行政監査が行われたのですが、運行管理者の田中さん、なんと平成30年3月までに受けなければいけない一般講習をまだ受講していません。
しかも、A運送があるB県では、一般講習の開催は1月まで。
このようなとき行政監査はどのような判断をくださすのでしょうか?
回答!
田中さんは、本来、平成30年3月までに受講すればいいのですが、B県では、平成29年度内の一般講習はすでに終了しているため、「今年度、運行管理者の一般講習を受講することは不可能!」として、A運送は、運行管理者の講習受講義務違反として行政処分を受けてしまいます。
ですが、ここで運行管理者の田中さんは「隣のC県では運行管理者の一般講習はまだ開催されている。私はそちらに参加する予定だ。」と監査官に言いました。
すると…、行政処分から免れることができるのです。
つまり、運行管理者の一般講習は、通常、県内で受けるものですが、他県で受講しても構いません。
そのため、県内の一般講習が終了すると、通常、まだ期間が残っていたとしても行政処分の対象になるのですが、監査官の前で「他県では開催されている!他県で受講する。」といえば、処分できなくなってしまうというわけなんです。
県によって、一般講習の開催回数にバラツキがあります。
だからこそ、開催回数が少ない地域では使える裏ワザになります。
限られた場面ですが、もしものときには使えるので、窮地に陥ったときに覚えていたら使いましょう^^
※もちろん、一般講習も受講しましょうね^^
まとめ!
私の知り合いには、前回、運行管理者一般講習を平成27年7月に受講したから、今回は、平成29年7月までに講習を受けなければいけないと考えていた人もいました。
つまり、前回講習を受講した日から、2年以内に講習を受けなければいけないと思っていたんですね。
けっしてそのようなことはありません。
運行管理者の一般講習は”年度”計算で2年に1度ということを覚えておきましょう!