運輸業の許可から運輸開始までの流れとは?

「運輸業の許可が欲しい!」と思っている人は、許可申請をしてから運輸開始するまでどのような手続きをするのかイメージがつかめていないのではないでしょうか?

イメージできないから不安になる。一歩前進させるのに大きな勇気が必要ってこともありますよね。

このようなとき、インターネットや書籍で調べる人が多いと思いますが、残念なことにトラック運送業界はとっても特殊なんです。わかりにくいから、詳細を紹介しているサイトがすっごく少ないんですよね。

そこで、今回は「運輸業許可から運輸開始まで」の流れをまず知ってもらうために、イメージしやすいようにまとめてみました。10つのポイントに分けて簡易的に説明していますので、参考にしてくださいね。

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支局の輸送担当に【運輸業を始めるための申請書】を提出し、審査をしてもらうことから、あなたの夢の第一歩がはじまることになります。

ただし、運輸業を始めるための書類は紙切れ1枚で始まることはありません。
書類は大変複雑で、ふつうの人は作れないくらい難しいです。
(参照⇒「一般貨物自動車運送事業の許可申請が難しいのはなぜ?」)

これだけ書籍やインターネットで情報が溢れている現代においても、トラック運送事業の特殊さから、きちんと解説されているモノは少ないのです。仮にあったとしても、さまざまな法律が絡んでいるので、一般の人が見てもわかりにくい。

さらには、法的に揃える書類もたくさんあるので、時間も足りなくなります。

そんな単発の申請のために多大の労力と時間を費やすのが馬鹿らしいから、ほとんどの運送会社が行政書士に依頼して申請しているくらいです。こうして見ると、やはり運送業は特殊だということがわかりますね^^;

以前はなかったのですが、いまは法令試験を受験しなければいけなくなりました。しかも、法令試験ができた当初は、書籍等を見ながら回答してよかったのですが、いまはそれも許されていません。なお、法令試験は、個人事業主であれば代表。法人なら役員が受験することになっています。

基準としては、法令試験は「申請月の翌月以降の奇数月」と考えてください。
つまり、法令試験の頻度は、2か月に1度というわけです。

過去問などは「北海道運輸局」などで公開されています。〇×形式で運行管理者の資格がある方は少し勉強すれば余裕かもしれませんね。なお、プレッシャーをかけるわけではありませんが、2回連続合格できなかった場合、申請は一度取り消されますので油断は禁物です。

許可証は問題なければ、許可申請書を提出してから3~4ヶ月で交付されます。

そして、支局ごとに開催される新規事業者説明会に参加することになるのですが、半日、支局や外部講師の話を聞くことになります。その内容は、帳票類(運転者台帳や点呼記録簿、日報等)の書き方、記録保存方法など。(講習内容は「許可証交付・新規許可事業者交付式の講習内容とはどのようなもの?」を参考にしてくださいね。)

講習だけでなく許可証を交付される大事な講習なので気は抜けません。(別々に行う都道府県もあり。)
これも運送会社を始めるためです。頑張りましょう^^;

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「保険関係の加入状況の確認」は、以前は無かった項目です。

ですが、平成2年の規制緩和以降、右肩上がりに運送会社が増え続け、社会保険などに加入しない事業者が後を絶たなかった経緯もあり、行政処分を厳格化させたり、運輸開始のときに書類確認されるなど、さまざまな対策が取られるようになりました。

保険の加入状況も求められますので…

社会保険は日本年金機構。
労働保険は労働基準監督署などで、それぞれ手続きを行うと控えをもらうことができます。

運行管理者と整備管理者がいない場合は、巡回指導では支局への速報対象。仮に支局が行政監査を行ったとき、いないと判断されたときは30日の事業停止処分になるほど、運行管理者・整備管理者の選任状況は、近年、厳しく見られています。(参照⇒「運送業の巡回指導のポイントと対策!」)

もちろん、新規申請も同じで運行管理者や整備管理者の届出も確実に行わないと、緑ナンバーの登録に必要な事業用自動車連絡署すら交付してもらえないことになっています。

乗務員5名以上ばかり目が行きがちですが、運行管理者と整備管理者の確保も忘れずに行っておきましょう。

平成27年6月に改正され、いまでは運輸開始前確認報告を提出することになりました。大きな変更点は、社会保険の加入状況がより詳しく見られるようになったことです。(ポイント4・5の書類も添付が必要。)

以前は、ひとりでも社会保険に入っていれば、国も受理してくれていたのですが、いまでは、例外(※)を除きドライバー全員の社会保険等の加入が確認できないと、事業用自動車等連絡書が発行されないようになってしまいました。

そのため、いまでは保険の加入されていることがわかる書類(健康保険証など)の書類を添付しなければいけないことになっています。

※例外とは労働日数や労働時間が加入の条件を満たない場合

運行管理者と整備管理者の選任届出を出すと、緑ナンバーの登録に必要な事業用自動車連絡書の交付が行われます。

「事業用自動車連絡所とは何?」と疑問に思われるかもしれませんが、かんたんにいえば「ウチの車両、緑ナンバーの事業用自動車として認めて!」という申請です。

運輸支局にある輸送部門で連絡書の必要事項を記載したあと、登録に必要な書類とともに、車両を登録するための手続きを行うことになります。

事業用自動車連絡書が受理されれば、あとは、「自家用⇒事業用」にするための手続きなどをすることになるのですが、車両の入手内容によって手続き方法が異なるので、意外とわかりにくいです。

運輸開始届出を出せば、運送会社として本格的に輸送業務が始まることになりますが、ここで気を抜いてはいけません。許可や運輸開始届出の手続きが終わったら「⑩巡回指導」の対策を行うことになります。準備期間はほとんどありません。

運輸開始届出を提出すると、後日、巡回指導に伺うといった内容の通知文書がきます。
目安は運輸開始届出した後、3ヶ月以内。
適正化事業実施機関の指導員(トラック協会の職員)が巡回指導を行うことになります。

そこで2時間程度ですが、事前に指定された帳票類が法令に沿ったカタチで記録保存されているかチェックされます。行政監査と間違えてしまいがちですが、指導だけでなくアドバイスもしてくれるので、わからないところはこの巡回指導で聞いておきましょう。

なお、適正化事業実施機関の指導員は、トラック協会の職員ということでホッとしている人もいますが、あくまでも運輸支局の命令で来ているので甘くは見てはいけません。チェックした内容は、運輸支局に報告され、最悪の場合、監査対象のリストに乗ってしまう可能性もあります。

まとめ!

いかがだったでしょうか?運送業許可のイメージができてきたのではないでしょうか?
今回、紹介したように、運送会社の許可を得て、事業開始をするためには、乗り越えなければいけないことはたくさんあります。

ですが、心配はいりません。すでに運輸許可を得ている知り合いがいれば、耳に入っていることだと思いますが、許可申請をする前に行政書士と打ち合わせをするのですが、そのとき、どのような事前準備をすればいいのかアドバイスをもらえます。
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