インフル感染者を休ませると休業手当は必要になるの?

毎年のように年末になってインフルエンザが流行していますよね。
もしも、社内の感染拡大防止のため、感染者を休業させた場合、労働基準法第26条の休業手当を支払わなければいけないのでしょうか?
そこで、今回は「インフル感染者を休ませた場合、休業手当が必要か否か」について紹介していきたいと思います。
1.インフルエンザの種類は?

インフルエンザって怖いですよね。
ボクは感染したくないから、毎年、インフルエンザの予防接種を受けに行ってます。
インフルエンザは急激な高熱と悪寒戦慄で本当に大変だと思う。私も、毎年、インフルエンザ予防接種を受けているよ。
ちなみに、このインフルエンザには季節性と新型の2種類があるのを知っているかい?
そうなんですか?
たしかにニュースではいつも「新型インフルエンザ」が流行っているとか報道されているけれど、とくに意識したことはなかったです。
そうだね。
耳にするけれど、とくに意識することはないかもしれない。
↓にザックリとまとめたので、まずは参考にして欲しい。
季節性インフルエンザ(A・B・C型)
風邪より感染力が強いとされる。流行は例年12月ごろから始まり、1月~2月ごろがピーク。2019年は流行するのが早く、11月上旬にはすでに始まっているとされる。
新型インフルエンザ(A型が変異)
新型インフルエンザはA型が変異したもので、一般に国民が免疫を獲得していないため、生命・健康に重大な影響を与える恐れあり。感染処法により感染拡大の防止措置がとられることになる。
本当にザックリですね。
余計な一言だ(怒)
2.インフルエンザの症状は?

インフルエンザの症状はどのようなものがあるか知っているかい?
え…と…
とつぜんの高熱に悪寒戦慄…かな?
それは、さっき私が言った内容だ!!!
インフルエンザの症状は、季節性・新型ともに突然の高熱、せき、咽頭痛、倦怠感、そして、鼻汁・鼻閉、頭痛などがあって類似性がある。
ちなみに、新型には下痢など消化器官症状が多いとも言われているんだ。
このインフルエンザが会社に蔓延すると思ったら怖いですね
3.自主的な休業や医師の指導があれば問題なし

インフルエンザの症状を聞くとやっぱり大変ですね。
それでは先生。今回のテーマである「インフルエンザ」と「労基法第26条の休業手当」の関係についてはどうなんでしょうか?
いくつかのケースが考えられるから、ひとつひとつ紹介していこう。
まず、労働者がインフルエンザに感染して、高熱などの症状のため、会社を自ら休業した場合だ。
よくあるふつうのパターンですね。
そうだな。
このような場合は、通常の病欠と同じ扱いとなって、休業手当の問題はない。また、医師の指導により休業する場合も同様だ。
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるから、休業手当は支払う必要はないんだ。
やっぱりそうなんですね。
ちょっとがっかり…。
4.本人は熱は収まったから問題ないと言っているけれど…
もしも、労働者がある程度、熱が収まったとして、出社を強行した場合はどうなるのでしょうか?
本人は出る!まわりは迷惑!と言った場合です。
医師の診断により「まだ感染の恐れがある」として会社を休むよう指導されていれば、それは使用者の責に帰すべき事由による休業ではない。
だから、休業手当は支払わなくていいと思われる。
では、もしも医師から「会社を休め」という指導がなく、本人が「仕事がたまっているから、どうしても出社したい」と主張してきた場合はどのようになるのかな?
このときが問題なんだ。
会社は休業を命じることはできるんだけど、その場合、「使用者の責に帰すべき事由」として、休業手当を支払わざるを得なくなってしまうんだ。
5.国から具体的な例が示されていない
先生の歯切れもあんまりよくないですね。
何か例とか国から出ていないんですか?
インフルエンザの休業手当に関して、厚生労働省は明確な解釈例規を示していないんだ。だから、さまざまなトラブル発生も予想される。
だから、まずできるだけ話し合いにより、労働者に自主的に休んでもらうよう説得することが大切なんだ。
説得ですか?
ボクの知り合いが勤めている会社は、年次有給休暇を使わせるケースもあるみたいだけど…
自主的ならいいけれど、使用者が一方的に命じた場合は問題になってしまう。
そもそも、インフルエンザは労働安全衛生法第68条に基づく就業禁止措置の対象になっていないんだ。だから即就業禁止ということにならない。
そうだったんですね。
知りませんでした。
場合によっては、感染者以外の労働者に対する労働契約法上の「安全配慮義務違反」の問題が生じる恐れがあることも留意しておかなければいけないよ。
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