令和2年度のGマーク申請は特別措置が適用!いままでと違う点をまとめてみた!

新型コロナウイルス感染症の影響は、令和2年度のGマーク申請受付にも大きな影響を与えているようです。
全日本トラック協会では、感染拡大を防止するため、申請受付について特別措置を取ることを決定しました。
そこで、Gマーク申請受付の特別措置が例年とどのように違うのかについて紹介していきたいと思います。
1.特別措置① 原則、郵送受付

トラック協会によっては、Gマークの申請書類を持参すると、事前にチェックすることがありますが、それが新型コロナウイルス感染症にとってはマズイということで、接触を避ける理由として、原則、郵送受付になりました。
ただ、
事業所側「送付した。」
トラック協会「受理していない。」
このようなトラブルを避けるため、郵送といっても「信書が送れるもの、かつ対面で受け取りができるもの」に限定しているようです。
そのため、この条件に添った送付をしていなければ、せっかく郵送しても申請受付してもらえなくなるので注意が必要です。
では、郵送で受付してもらえる送り方と受付してもらえない送り方の違いを見てみましょう。
受付可 信書が送れるもの、かつ、対面で受け取りができるもの

・(一般or簡易)書留郵便
・レターパックプラス
・信書便(信書用宅配便)
受付不可 信書が送れないもの、または、受け取りがポスト投函

・普通郵便
・特定記録郵便
・レターパックライト
・宅配便
郵送先 申請事業所が所属するトラック協会
郵送先は、申請事業所が所属するトラック協会になります。
たとえば、
岐阜営業所 ⇒ 岐阜県トラック協会
香川営業所 ⇒ 香川県トラック協会
というようになります。
本社で一括してすべての営業所の申請書類を郵送することはできませんので、気を付けておきましょう。
受付期間
受付期間は、令和2年7月1日~14日になりますが、最終日は14日必着になっています。
つまり、Gマークの申請書類を14日に投函したとしても、15日に届いてしまったら、受付してもらえないということになりますので注意しましょう。
印鑑の押し忘れに注意

Gマーク申請をするうえで失敗しやすいのが”申請書の押印忘れ”。
複数枚で1セットになっているのですが、それぞれ印鑑を2か所押印しなければいけないのですが、忘れてしまうことがあります。
たとえば、新規申請なら…
(インターネット申請・「新規申請」例)
・第一号様式(新規用)4枚必要 × @2か所押印 = 計8か所押印
・自認書(安全性)3枚必要 × @2か所押印 = 計6か所押印
・自認書(マネジメント)3枚必要 × @2か所押印 = 計6か所押印
このように印鑑を押すところはたくさんあります。
2.特別措置② 巡回指導
新規申請・更新A方式・更新B方式のみ巡回指導が実施されますが、現状、緊急事態宣言により、巡回指導を自粛している都道府県もあります。
そのため、もしも巡回指導が実施が難しいというのであれば、直近の巡回指導が評価対象となるようです。
ただ、直近で巡回指導が実施されていない場合は、巡回指導が行われるようです。
3.特例措置③ 社会保険
本来、領収済額通知書が「2020年 4月分(または5月分)保険料」を提出することになっています。
ですが、今回は特例措置として、年金事務所へ猶予の申請を行った事業所は、1月分から5月分のうち、いずれか1ヶ月分でOKになっています。
ただし「年金事務所へ提出した猶予の申請書」が必要になりますので、注意しておきましょう。
※「年金事務所へ提出した猶予の申請書」は、申請したとき、年金事務所から申請書のコピーが返却されるので、その書類の写しをGマークファイルに綴じることになります。
4.特別措置④ 安全性に対する取り組みの積極性

郵送だけでなく、特別措置が適用されたのは「安全性に対する取組の積極性」の項目である次の自認項目になります。(申請方式⇒新規・A方式・C方式・D方式対応が必要)
自認項目2.事務所での安全対策会議
自認項目3.荷主企業等との安全対策会議
自認項目5.外部の研修機関・研修会への派遣
自認項目6.適性診断の受診
この4つの項目について、会議や研修は乗務員が狭い部屋に密集するので自粛していることもあるかと思います。
そのため、条件のひとつである「過去1年間で計2回の実施」を達成することが難しいという運送会社もあるのではないでしょうか?
また、自認項目6「適性診断の受診」についても、これから乗務員に一般診断を受診させようと考えていた運送会社にとっては、自動車事故対策機構が令和2年4月23日(木)より、一般診断の新規受付を中止したことが誤算であったというところもあるでしょう。
そのような不測の事態を解決する方法が、このGマークの特別措置のようです。
5.特別措置の自認書の作成とは?

会議・研修会を自粛したり、適性診断の中止で予約できなかった場合は、代わりに自認書を作成することになります。
この自認書は「本来、〇月に開催する予定だったけれど、新型コロナウイルスの影響でできなかったこと」を書くことになる書類です。
全日本トラック協会HPにwordとPDFのファイルが公開されているので、それをダウンロードしてから記入しましょう。
自認書のダウンロード先は?
それでは、全日本トラック協会のHPで公開している「自認書」のダウンロード方法について紹介していきたいと思います。
まずは、全日本トラック協会のHPに行きます。上のメニューに「会員の皆様へ」の欄がありますのでそれを選択しましょう。

続いて、左側にメニューが現れます。
「適正化事業・Gマーク」を選択しましょう。

すると「2020年度貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)の申請について」がありますので、それをクリックしてください。

Gマーク申請に係る内容が現れました。
ここで様式などをダウンロードしていきましょう。

様式のダウンロード先 ⇒ 全ト協HP
必要事項を記載する
新型コロナウイルスの影響で「本来なら、2020年〇月〇日に開催する予定だったけれど、自粛せざるを得ない状況になった。」という詳細を書くことになります。
ダウンロードした様式には、すでに理由は書かれているので、書くことは少ないです。全ト協が準備している様式で書かなければいけない項目を埋めていくだけになります。
なお、今回は、自認項目2「事業所内での安全対策会議」に関する自認書を用いながら書き方について解説していきます。
・日付
・事業者名
・営業所名
・代表者名
・開催日時
・会議名
・開催場所
・参加予定者氏名
以上を記載することになります。

なお中止した会議なので、資料は添付する必要はありません。ただ、参加予定者氏名はフルネームで書くこと、加点の条件に当てはまる会議を選んで書くが大切です。
注意点1・会議は1回分のみ自認書が適用
自認書が用いることができるのは、各項目1回分のみです。
たとえば、自認項目2「事業所内で安全対策会議を定期的に実施している」については、過去1年間に2回の安全会議を実施した場合、評価の対象になります。
この場合、会議2回分、自認書を添付したとしても加点されません。
1回分の会議のみ自認書で対応できるのですが、もう1回分は、会議を実施した議事録と資料を添付する必要があります。
注意点2・コロナウイルスの影響とは関係ない時期
コロナウイルスの影響が関係ない2019年12月の会議を「自認書」で適用させようとしても、この時期はまだウイルスとは関係ない時期です。
このように、時期に矛盾がないように書き間違えを避ける必要があります。
まとめ
特例措置を使用する・使用しないは事業所の自由です。過去の会議の議事録で対応できるのであれば、特例措置の自認書を使用する必要はありません。
あくまでも新型コロナウイルス感染症の影響で、会議を自粛した事業所への救済措置だと思ってください。
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