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意外と知らない!運転者台帳の事故・違反歴はいつまで遡って書く?

運転者台帳を作成するとき、事故歴・違反歴をどのくらい遡って記入すればいいのか迷うのではないでしょうか?

今回、当ブログに次のような質問をいただきました。

作成にあたって、自動車事故歴および違反歴はどれくらい前までさかのぼって台帳に記入すればよいでしょうか?

例えば、現在50歳の運転者が10代の頃に違反した履歴まで記入する必要があるのでしょうか?「現在から〇年迄まで」などの基準ばあれば教えていただきたいです。

たしかに運転者台帳を作成するときの基準が記載されていないため、今回の質問になったと思います。

1.運転者台帳の事故・違反歴のおさらい

運転者台帳の事故・違反歴の記載については、次のとおり決められていますよね。

①事故(第一当事者のみ)…
事故の発生日時・発生場所・事故の概要(損害の程度を含む)を記載
※当該事故の記録の写しを添付等でも対応可

②違反…
違反の種別・違反を起こした年月日及び場所を記載
※通知がなくても、事業用自動車の運行中に道交法違反があった場合も記載

本来、事故記録簿に記録すべき事故を起こしたり、違反を起こした場合に、その都度、運転者台帳に記入していくルールになります。

(運転者台帳関連)

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知っておきたい!一般貨物運送事業の運転者台帳の書き方! - トラックの杜│一般貨物運送事業に役立つ情報をブログでお届け!

2.運転者台帳を作成するときは?

では、質問の内容に戻ってみましょう。

【運転者台帳を作成するとき、自動車事故歴および違反歴はどれくらい前までさかのぼって台帳に記入すればいいの?

でしたよね。

この回答をする前に、今回の質問から次の3つのパターンが考えられます。

① 新規に雇い入れる場合
② 乗務員が入社後、運転者台帳未作成のまま、しばらく経過している場合
③ 乗務員の運転者台帳の記入欄が少なくなり、新たに作り直す場合

それでは、①~③の状況で運転者台帳を作成するとき、事故・違反歴をどのように記載すればいいのかについて解説していきます。

① 新規に雇い入れる場合

乗務員を雇い入れ、いまから運転者台帳を作成するとき、事故歴及び違反歴はどのくらい遡るのが望ましいか…についてですが「特に基準がない」です。(運輸支局及び適正課確認済み)

各社の判断に委ねられますが、事故歴については、雇い入れの場合、過去3年以上の運転記録証明書を取得するので、それを目安に違反歴を記載するといいでしょう。

②乗務員が入社後、運転者台帳未作成のまま、しばらく経過している場合

乗務員が入社してから月日が経過しているにもかかわらず、運転者台帳を作成していなかった場合、入社後に、その運転手に事故・違反があった場合は、かならずその内容を記入しなければいけません。

③記入欄が少なくなり、新たに運転者台帳を作り直す場合

健康診断や運転免許証の記入欄が埋まり、新たに運転者台帳を作り直すこともあるかと思います。そのような場合、何年前まで遡って記入すればいいのでしょうか?

記入の目安としては…

a.事故歴

事故記録簿は3年間の記録しなければいけませんよね。逆に言えば、3年を超える事故記録簿は破棄してもいいことになっています。

そのため、過去3年間が基準になると言えるでしょう。

新たな運転者台帳の事故歴には、過去3年間に事故を起こしている場合、その内容を記載しておくといいです。

b.違反歴

違反点数は条件によって短期間に消えることはありますが、違反歴まで消えることはありません。

なお、違反歴が警察データから抹消されるのは、特定違反を除き、違反してから5年経過と言われています。つまり、5年間は運転記録証明書や免許更新などにも反映されることになります。

よって、過去5年しか違反歴が把握できないので、新たに運転者台帳を作成するときは、5年を超えた違反は記入する必要はないです。

まとめ

入社する前の事故歴・違反歴については、特に基準はありません。

しかし、入社後に、事故・違反があれば、その都度、記入しなければいけないことになっています。

在籍が長くなった運転手については、記入欄が埋まったことに伴い、運転者台帳を新たに作成することがあると思いますが、そのときは、今回、紹介した基準で記入するといいのではないかと思います。

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