業務の都合で、運送会社でそれぞれ運行の内容は変わりますよね。
そのため、なかには変則的な業務もあるのですが、インターネット上の掲示板で面白い質問を見つけました。簡単にまとめると『ワンマン運行とツーマン運行の組み合わせをした場合、特例である拘束時間最大20時間は適用されるの?』といった内容です。
私もわからなかったので、調べてみました!
1.どちらの拘束時間が適用される?
仮にワンマン運行とツーマン運行を1日の中で組み合わせることができるとしたら、何にいちばん悩むかというと、やはり最大拘束時間ではないでしょうか?
ちなみに…
ワンマン運行の場合の拘束時間は、最大で16時間。
ツーマン運行の場合の拘束時間は、最大で20時間。
このように、拘束時間の上限がそれぞれ違います。
ワンマン運行・ツーマン運行を併用した場合、どちらかの最大拘束時間が適用されるのか?
それとも、乗務した割合で拘束時間が変わるのか?
いざ問われてみると「どっちなんだろう?」と迷ってしまいますよね。
あなたはどちらだと思いますか?
2.ツーマン運行の特例は適用されない
それでは、答えです。
まず、ワンマン運行とツーマン運行を組み合わせることは問題ありません。
横乗り期間もある意味、ワンマン運行とツーマン運行の組み合わせを行うことがありますよね。
では、最大拘束時間はどのようになるのかというと…ワンマン運行とツーマン運行を1日で両方行ったとしても、ツーマン運行の特例の拘束時間が適用されることはありません。組み合わせを利用した場合、あくまでもワンマン運行の最大拘束時間が適用されることになります。
3.サンプルを見てみる
↓図を見てみましょう。
乗務員Aさんは、乗務開始のときにはワンマン運行です。
ですが、仕事が一区切りついて、営業所に戻ったとき乗務員Bさんと合流してから、ツーマン運行になっています。
一方、乗務員Bさんですが、営業所に戻った乗務員Aさんと合流して、ツーマン運行からスタートしています。そして、乗務員Aを作業場で卸し、続きの運行を行っています。
このような場合でも、特例であるツーマン運行の最大拘束時間20時間が適用されることはありません。
Aさんの拘束時間=ワンマン運行+ツーマン運行
Bさんの拘束時間=ツーマン運行+ワンマン運行
とそれぞれ別々に見ることになっています。そして、A・B両方とも、拘束時間の最大は16時間という考え方になるのですね。
まとめ!
ワンマン運行とツーマン運行を組み合わせても、ツーマン運行の特例が適用されないのは仕方がないことかもしれません。
なにしろ、ツーマン運行の拘束時間最大20時間が適用されると、「ワンマン運行12時間、ツーマン運行8時間」というように、ツーマン運行をおまけにして、拘束時間を延長させようとする悪徳運送会社が出てしまうためです。
このようなことが起きないようにするために、ワンマン運行とツーマン運行を1日で組み合わせた場合、拘束時間の最大は、ワンマン運行のほうを適用する…ということになっているんだと思います。