平成29年10月に岡山県の中国自動車道で大型トラックのスペアタイヤが落下したことによって死亡事故が起きてしまったことは記憶に新しいと思います。
その事件をキッカケに国土交通省では、10月にすべての大型トラックを対象にスペアタイア等を車両に固定する構造及び装置について、損傷がないか、またはボルトのゆるみがないか、直近の定期点検などのときに実施するように…という通達もありました。
そのような経緯があって、今年の10月に施行されるスペアタイア点検の義務化。
どのような内容になっているのでしょうか?
1.改正の内容は?
まず改正の内容を見ていきましょう。自動車点検基準の一部改正の通知案内のタイトルが【車両総重量8t以上又は乗車店員30名以上の大型自動車の3か月定期点検について】となっています。そう、一般貨物運送事業は車両総重量8t以上の大型車が今回の改正の対象になるんですね。しかも、3ヶ月定期点検となっています。
では、大型車の3ヶ月の定期点検で何が加わったのでしょうか?
内容は↓のとおりとなっています。
・スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷
・スペアタイヤの取付状態
・ツールボックスの取付部の緩み及び損傷
(事業用自動車等の定期点検の基準を定める別表第3及び別表第4の改正)
スペアタイヤにツールボックスのみ項目で追加されることになったのであまり大きな変化はありません。…が、変更した項目について、定期点検でキチンと行わなければいけませんので注意しましょう。
2.点検の方法は?
大型自動車に対して、点検の項目が加わったのはいいのですが、どのような点検をすることが求められているのでしょうか?国土交通省が公表した内容を見てみましょう。
・スペアタイヤ取付装置に緩み、がた及び損傷がないかをスパナ、目視、手で揺するなどして点検すること
・スペアタイヤが傾きや緩みなく確実に取り付けられているかを目視、強く押すなどして点検すること
・ツールボックスの取付部に緩み及び損傷がないかをスパナ、目視などにより点検すること
以上になっています。
点検の内容を見てもそれほど大きな変更はないようです。しかも、定期点検なので、認証工場にお願いしている事業所は、今回の改正はさほど気にする必要はなさそうです。
3.Q&A
今回、記事を書くキッカケになったのは、やはり、法改正されるということもあり、問い合わせが多かったからです。そこで、今回の法改正により、問い合わせが多かった内容についてまとめてみました。参考にしてくださいね^^
Q1.
今回の改正は、日常点検も対象になるのでしょうか?
A1.
なりません。 |
Q2.
3か月の定期点検は自社で行っているのですが、改正されたスペアタイヤ取付装置とツールボックスの点検は、自社で行っても問題ないでしょうか?
A2.
問題ありません。ただし、スペアタイヤ取付装置やツールボックスの点検項目を追加した様式を忘れずに使用しましょう。 |
まとめ!
平成30年6月に公布になり、平成30年10月1日に施行されるので、あまり時間がありません。3か月の定期点検を認証工場にお願いしているところは認証工場が対応するだけなので問題ないのですが、自社で定期点検を実施しているときには、項目が足りないと処分対象になってしまいます。
様式は忘れずに差し替えて、点検を行うようにしておきましょう^^