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【特別な指導での対応】新たに雇い入れた運転手が65歳以上で事故惹起者だった場合の対応は?

新たにトラックの運転手を雇った場合、一定の条件に該当した場合は、社内で教育をしなければいけないルールになっています。

ですが、一定の条件に、複数、該当した場合、その対応に迷ってしまう管理者も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は「新規に採用した運転者で特別な指導に複数該当した場合」について解説していきたいと思います。

1.適性診断と考え方が異なる

特別指導と考え方がよく似ている適性診断を思い出してみましょう。

もしも、新たに入社してきたトラック運転手のAさんが…

・65歳以上の高齢者
・新規に雇い入れた運転者

この2つの条件に該当した場合、適性診断ではどのような対応をするでしょうか?

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過去にも紹介したように、65歳以上の適齢診断が優先されるため『適齢診断を受診すれば、あらためて初任診断を受診しなくてもOK』でしたよね。

…なので、多くの方は、

②高齢者の特別な指導を行えば、①初任運転者の特別な指導を実施しなくても問題ないのでは?と想像します。

ですが、特別な指導は、適性診断のような特別なルールはありません。特別な指導をよく適性診断と同じルールで考えている運送会社もいるので注意しておきましょう。

1.あり得るパターン

では、復習も兼ねて、新規に採用したトラック運転手を雇った場合の一定の条件について思い出してみましょう。

①初任運転者の特別な指導
②高齢運転者の特別な指導
③事故惹起運転者の特別な指導

以上に該当した場合、教育を実施しなければいけませんでしたよね。

けれど、応募してくる運転手のなかには、①~③について、複数該当する場合があります。そのパターンとしては、全部で4つ。

パターン1.①と②に該当
パターン2.①と③に該当
パターン3.②と③に該当
パターン4.①・②・③すべてに該当

このように、さまざまなパターンが想定されますが、もしも複数の条件に該当した場合、どのように対応すべきなのでしょうか?

パターン1.①と②に該当した場合

いまやトラック運送会社で働くトラック運転手の平均年齢も50歳近くになっているので、65歳以上で新規運転者として採用する運送会社もあります。

そのため、この条件に該当するケースも、充分、あり得ます。

もしも、初任運転者・高齢運転者に該当した運転手がいた場合の社内教育は「①と②の両方しなくてはいけない」ことになります。

①初任運転者 … 指導監督指針12項目を15時間
②高齢運転者 … 適齢診断の受診結果をもとに教育

それぞれ行う必要があるというわけなんですね。

パターン2.①と③に該当した場合

運転記録証明書で過去3年間の事故歴を確認したら、事故惹起者であることが判明した。しかも、3年以上、緑ナンバーのトラック運転手の経験がない…。

このパターンの運転手がいたとしても、運転手として雇う可能性が低いのでほとんどないと思いますが、念のため、まとめると…

①初任運転者 …  指導監督指針12項目を15時間
②事故惹起運転者 … 事故惹起者用の社内教育6時間

それぞれ行う必要があります。

パターン3.②と③に該当した場合

65歳以上の運転手で事故惹起者であることが判明したときも、運転手として雇うかといえば、”ほとんどない”と思います。

仮に、このパターンの運転手が入社してきた場合、

①高齢運転者 … 適齢診断の受診結果をもとに教育
②事故惹起運転者 … 事故惹起者用の社内教育6時間

この療法を行う必要があります。

パターン4.①・②・③すべてに該当

では、65歳以上で新規(初任運転者に該当)に採用し、かつ事故惹起運転者であることが判明した場合は、どのようにすればいいのでしょうか?

…答えは、もうわかりますよね?

①初任運転者の特別な指導、②高齢運転者の特別な指導、③事故惹起運転者の特別な指導、①~③すべて実施する必要があります。

このような条件に該当する運転者を採用することは非常に稀ですが、もしも、該当した場合は3つとも教育記録簿を作成し、3年間保存しておきましょう^^

まとめ!

適性診断と違い、特別な教育指導については、該当すれば、それぞれ実施しなければいけないことになっています。時間がかかりますが、事故防止のため、管理者は確実に行っていきましょう。

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