運送会社を設立して、一生懸命、取引先を拡充しながら、乗務員数を増やしていると広い駐車場が必要になった。取引相手の都合上、事務所を移転せざるをえなくなった。いい物件が見つかった。
さまざまな理由で事務所を移転することがありますよね。
このように、事務所を移転させたとき、就業規則・36協定・労災保険の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
たとえば、すでに許可を得ているものや届出が終了しているものについては、改めて届出をしなければいけないのか悩むことでしょう。そこで、今回は「事務所移転をしたとき就業規則・36協定・労災保険の手続きはどうするのか」について紹介していきたいと思います。
1.労働基準法関係で変更が必要なもの
では、仮に事務所移転を行った場合、労働基準監督署関係において、どのような手続きをしなければいけないのでしょうか?
その内容は…
●適用事業報告
●就業規則
●時間外労働・休日労働に関する届出(36協定)
●1年単位の変形労働時間制に関する届出等、変形労働時間関係(フレックスタイム制は除く)
●監視断続労働の適用除外許可申請
などの手続きになります。
ただ、いま紹介した書類のなかには、事務所の移転先によっては手続きが必要ない場合もあるんです。
2.同じ監督署の管轄内なら改めて届出する必要なし
事務所移転で届出が必要な場合と必要でない場合の違いは何なのでしょうか?
答えを先に言うと「移転先が同じ監督署の管轄内の場合は手続きは必要でなくなる」…です。
たとえば、近隣の土地を見つけて移転した場合など、同じ労働基準監督の管轄内のときがあります。そのようなとき、住所変更の報告以外にあえて、あらためて届出の手続きをする必要はないということになっています。
管轄の違う監督署管内に移転した場合
それよりも問題なのは、近隣ではなく、管轄が異なる監督署の地域に移転した場合です。
この場合は、手続きを改めて行う必要があります。
ちなみに、たとえ、同じ都道府県内での移転であったとしても、労働基準監督署の管轄が異なれば、同じ県内に引越したとしても届出が必要になります。
3.届出を忘れずに!
労働基準監督署の管轄の違う地域への移転をした場合、その新たな地域での労働基準監督署は、新設の事業所の場合と同様に見てくるので、労働基準法によるすべての手続きが新たに必要になってくるのです。なんだか面倒くさいお話ですね^^;
適用事業報告書はもちろんのこと就業規則や36協定などなど、届出が義務付けられているものは全部と考えてください。
なかでも労働基準法施行規則様式第23号の2による適用様式第23号の2による適用事業報告は「遅滞なく報告しなければならない」とされています。
なお、労働者名簿や賃金台帳などのように単に備え付けておけばいいものについては、移転前のものをそのまま使用しても何ら問題ありません。
4.保険は改めて加入手続きをするわけではなく住所変更の届出
労働保険については、改めて加入し直すというモノではないですよね。なので、徴収法による雇用保険も含めた労働保険の保険関係成立届を改めてだし直すというわけではなく、代わり名称・所在地等の変更届出を変更の翌日から10日以内に出すということになっています。