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【もう迷わない!】全3種類!運行管理者講習についてまとめて解説!

運行管理者の講習は、全部で3つあります。

その3つの講習は、それぞれ役割があるのですが、もしも受講をしなければいけないときに受講していなければ、行政監査が行われたとき、処分対象になります。

では、どのようなときに国が定めた義務講習を受講しなければいけないのでしょうか?

そこで今回は「選任された運行管理者に関係する講習」について解説していきたいと思います。

1.選任された運行管理者に関係する講習とは?

運行管理者は、運行管理に関する知識・能力の向上を図るために行われる講習で、運送業界に関係する法律や通達の内容などを熟知しておかなければいけません。

そのため、上の表のように運行管理者用の3つの講習を受講することが義務付けられているのですね。

出典元:全ト協マニュアル

なお、講習には、それぞれ役割があり、表の「対象」欄に書かれているとおり、状況によって受講しなければいけない講習が変わってくるので、その点、注意しておきましょう。

2.基礎講習とは?

まず基礎講習ですが、基礎講習は、次のような人が受講しています。

・運行管理者を目指している人
・すでに運行管理者に選任されているけれど、まだ基礎講習を受講したことがない人(一部例外あり)
・運行管理者 補助者になりたい人

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運行管理者を目指している人

運行管理者試験の受験資格の要件のひとつに「基礎講習を受講したもの」になっています。そのため、運行管理者試験を受験する前に基礎講習を受講している人が多いです。

なお、講習を修了すると「修了証」もしくは「手帳に受講日付を押印」いずれかの対応をしてくれるはずです。その日付は、基礎講習を修了したことの証明になり、試験を受験するときに必要になるので、大事に保管しておきましょう。

選任されているが、まだ基礎講習を受講したことがない

平成24年4月16日に法律が改正されました。

運行管理者試験は、①実務経験、②基礎講習修了のいずれかで受験することができるので、試験合格者の中には、基礎講習を受講しないまま、資格を得る人もいます。

そのため、そのような人は、運行管理者に選任されたら、選任された年度にまず基礎講習を受講すること。

このようにルール変更がされたというわけなんですね。

あくまで、平成24年4月16日から改正されたので、それ以降、選任された方が対象なのですが、それ以前に選任された方は法人が変わらない限り、受講義務は発生しません。(このルールについては別途記事にします。)

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運行管理者補助者になりたい人

そのほかにも、運行管理者補助者になるために受講する人が多いです。

長距離輸送や早朝・深夜での点呼執行を運行管理者だけで執行するのは困難を極めます。なので、点呼を運行管理者の代わりに補助者が行うことができるのですが、この補助者は、①運行管理者の資格を持った者(試験に合格した者)、②基礎講習を受講した者のいずれかから選任することができます。

試験勉強せずに基礎講習さえ受講すれば点呼執行ができるので、運送会社によっては、従業員に基礎講習の受講を勧めていることが多いです。

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3.一般講習とは?

運行管理者に選任された人は、一般講習を2年度に1回受講する義務あります。(基礎講習でも代用可)

なお、この一般講習は、あくまでも運行管理者に選任された人が対象で、運行管理者資格者証を所持しているだけなら、受講する必要はありません。

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4.特別講習とは?

死者または重傷者を出した重大事故があり、運輸支局から通達があった場合に受講しなければいけない講習です。

特別講習では、事故防止のためグループ討議を行うなど、同じような重大事故を未然に防ぐには、どのような管理をすればいいのか、徹底して話し合うことになります。

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5.講習の内容はどのようなもの?

法律で定められている運行管理者講習の受講時間です。
どの講習も長時間の座学になっています。

なお、私も運行管理者講習を受講しているのですが、たとえば、3日間実施される基礎講習は、1日・2日目はなんとか我慢できましたが、3日目には、慣れない勉強が続いたせい(?)で頭がパンク状態になり、講習内容も耳に入らず、拒絶反応を起こしていましたw

2年に1度受講義務のある運行管理者の一般講習は、基礎講習より受講期間が短く”1日間だけ”なのですが、それでも朝早くから夕方までみっちりあるので、正直、2年に1度とはいえツライです。

しかも、講習中、居眠りする人が多かったのか、国が受講しているか監視するよう通達があったようで、講習中、監視されるようになってしまいました汗

ぐっすり寝ることもできませんが、法律の改正や行政監査の状況など教えてもらえるので聞いていて損はないですよ。

6.どこが講習を主催しているの?

運行管理者の講習は、”自動車事故対策機構”が主に開催しています。最近では、民間に開放されて以来、ヤマトオートワークスや一部の自動車学校等も開催しているようです。

おかげで、開催日程も増え、近くの施設を選択できるので、受講者としては便利になったと言えます。

まとめ!

今回、運行管理者講習についてまとめてみました。

いままで一般講習や基礎講習を何気なく受講していましたが、記事をまとめながら、改めて講習時間の長さに驚きを感じています。

2年に1回の一般講習や特別講習は受講していなかった場合、処分の対象になってしまうので、ぜったいに受けにいきましょう。

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