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トラック運送業者必見!1日に2回勤務をどう管理する?

私はブログを書くとき「タイトルはパッと見てわかりやすい内容に…」ということをいつも心掛けています。

しかし、今回は、かなり迷いました汗

「1日に2回勤務」では、イメージしにくいと思います。このようなとき、もっと表現力があれば、うまく伝わるのになぁ…と思ってしまいます。

字でダメなら、サンプルを用いて…ということで、↓のとおり、例を用意しましたので、参考にしてくださいね。

【サンプル】

2:00~5:00 乗務(1回目の運行)
5:00~13:00 休息(8h労働)
13:00~18:00 乗務(2回目の運行)
18:00~ 休息

このように1回目の運行後、休息8時間を取得。同日、すぐに次の運行が始まるような場合、どのように取り扱えばいいか…迷ってしまいますよね。

本来、休息8時間を取得すると勤務終了し、休息後から次の日の勤務が始まります。

しかし、今回の例のように、1日に休息8時間を挟み、勤務が2つある場合、どのようにすればいいのでしょうか?

1.1日に2回勤務があった場合 パターン①

今回の例では、24時間内で休息を挟んで2つの運行が存在します。そのため、1日だけど「2日勤務扱い?」と思っている方もいるかもしれません。

しかし、サラリーマンとトラック運送会社の運転手では、”1日”の取扱いが異なります。

サラリーマンの1日は0時から24時という枠組みですが、トラック運転手では当てはまらないのです。

厚生労働省が発行している「トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント」によると、トラック運転手の”1日”は「始業時刻から起算して24時間」という扱いになっています。

つまり、今回の例では、出勤簿上では、間に8時間の休息があったとしても「1日扱い」というわけなんですね。

点呼記録簿はどうしたらいい?

それでは、点呼記録簿はどのように記入すればいいのでしょうか?

点呼執行は、休息前後で点呼執行しなければいけないので、1日のうちに乗務前、乗務後点呼(中間点呼が必要な場合は、中間点呼も)を2セット行う必要があります。

つまり、点呼記録簿は、通常、ひとりにつき、1行用いると思いますが、このような変則的な運行をする場合は、2行使用することになるというわけなんですね。

2.1日に2回勤務があった場合 パターン②

では、続いて、次のような場合は、どのような取り扱いになるのでしょうか?

(7月3日)
2:00~11:00 乗務(1回目の運行)
11:00~21:00 休息
21:00~(翌7月4日)6:00 乗務(2回目の運行)
6:00~ 休息

サンプルの運行内容を見ると、始業時間は早朝2:00になっています。

途中8時間の休息を取った後、2回目の運行を行っているのですが…先ほどと違って、始業時間である早朝2:00から24時間を過ぎても運行が続いています。(7月4日の2:00~6:00)

また、2回目の運行についてですが、通常であれば「日付をまたいだ勤務の場合は両日出勤扱いになるの?」でも紹介しているように、日付をまたいだ勤務の場合、始業時刻の属する日の労働として扱われるはずです。

7月4日の2:00~6:00の取り扱いはどのようになってしまうのでしょうか?

出勤簿の取り扱いは?

まず出勤簿の取り扱いについては、労働基準監督署の判断によれば、印鑑の押し方は「任意」になるそうです。

つまり、サンプルの内容をもとにお話しさせていただくと、出勤簿7月3日のみの押印でもいいし、7月3日、7月4日どちらとも押印してもいいとのことでした。

どの地点で新しい勤務とみなされる?

次に1日の考え方ですが、改訂4版 自動車運転者労務改善基準の解説にその答えがありました。

改善基準告示における休息期間の役割は、勤務と勤務を区別するところにも、その意味があり、勤務と次の勤務の間に一定の長さ以上の休息期間を置くことによって、前の勤務と後ろの勤務を切り離すことにしているものである。
すなわち、継続8時間以上の休息期間が与えられれば、その直後の勤務は新しい1日の勤務の始まりになるということである。

つまり、サンプルを例に話をすると、
7月3日は、休息時間8時間後にもうひとつの始業時間21時~が発生することになるのです。

残業代はどのように取り扱われる?

①2:00~11:00(労働時間8時間、休憩1時間)
②21:00~翌6:00(労働時間8時間、休憩1時間)

の勤務をした場合、残業はどのように取り扱われるのでしょうか?

①・②がそれぞれの勤務で分かれるのであれば、労働時間は8時間、休憩は1時間で残業代は発生しないの?…と思うかもしれません。

しかし、通達では、次のように書かれています。

午前8時から午後5時迄を所定労働時間としている場合の本条の時間外の労働時間計算に当っては1日の労働時間を通算し8時間を超えた分の時間による。但し、この場合その労働が継続して翌日まで及んだ場合には、翌日の所定労働時間の始業時刻迄の分は前日の超過勤務時間として取扱われる
(昭和28.03.20基発(旧労働省労働基準局長名通達)第136号)

①と②は勤務としては分かれますが、いざ残業を計算する場合、「1日の労働時間を通算し8時間を超えた分の時間による…。」と書かれています。

つまり、勤務ではなく、1日の労働時間が8時間を超えたか超えていないかで、判断されるのです。つまり…

この勤務の場合、2:00から勤務が始まっているので、1日は、2:00~翌2:00の24時間と判断されます。

そうなると、21:00~翌2:00までが残業として扱われる…ということになるのです。

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