派遣社員や出向社員、アルバイトをトラック運転手として運転させてもいいの?

「当社の乗務員不足もかなり深刻だ。…とはいえ、取引先からの依頼をなんとしてでもこなしたい。できれば派遣社員やアルバイトを使用したいが法律に抵触することはないのだろうか?」
このような悩みを抱えている運送会社は多いかと思います。 今回、乗務員問題が深刻化しているのでまとめることにしてみました。
1.いまの運送業界は40代でも若いドライバーに含まれる状態

いまトラック運送業界で深刻な問題になっているのが”トラック運転手の確保”ですよね。私の知り合いの運送会社の社長も「ドライバーさんの平均年齢がかなり高い」と嘆いていました。
また、以前、知り合いのある運送会社の配車担当者とお話しする機会があったのですが「最近、若い新人が入って助かったよ」と話題に上がったので話を聞いてみると、その新人ドライバーの年齢は、なんと40代。
いまや”若い運転手”は40代も含まれるほど高齢社会になっているのですね。
さらに深刻な運送会社の乗務員の年齢層を見ると社長の息子さん以外、全員、60代以上。再雇用制度でなんとか運転手をキープしている状態らしいです。
いまは、荷主企業の担当者からも信頼が厚い乗務員のようなので、いまだけ考えると社長も心配はしていないようなのですが、将来を考えると楽観できない状況にあります。
1.派遣社員や出向社員、アルバイトでも運転できる

乗務員だけで対応できない場合、派遣社員や出向社員・契約社員を使用することはできるのでしょうか?
ひょっとしたら、法律に違反しているか否かわからないけれど、活用している運送会社もあるかもしれません。
では、さきに答えから発表します。
じつは派遣社員や出向社員、アルバイトでも運転させることができます。
一般貨物自動車運送事業の営業車両に乗務できる条件とは?

派遣社員や出向社員を活用できることは、知っている人もいたかもしれません。ですが「アルバイトもできること」についてはと驚かれた人も多いんじゃないでしょうか。
緑ナンバーのトラックに乗れる人は、じつは、そんなに条件は多くないんです。
法律の内容を見てみましょう。
運転者として常時選任できないもの
①日々雇入れられるもの
②2月以内の機関を定めて使用されるもの
③試みの試用期間中のもの(14日を超えて引き続き使用されるにいたったものを除く)
このように書かれています。
つまり、この条件さえクリアすれば、トラック運転手として運転させてもいいというわけなんですね。
2.労働条件通知書の作成を忘れずに

私の知り合いの運送会社では「労働条件通知書で2ヶ月以上雇用します。」と記述をすることで、きちんと事業法の条件をクリアさせていました。
アルバイトや契約社員の場合、巡回指導や局の監査などでヒアリングを受けるかもしれませんが、労働条件通知書を見せれば、あったく問題ありません。
労働契約時の明示義務
労働基準法は、労働者の雇入れに際し、使用者は労働条件を書面により明示すべきことを義務づけています。
(労働基準法第15条)
様式は、トラック協会などからダウンロードすればいいと思います。私が探したところ、「佐賀県トラック協会」で発見しました。
3.請負や名義貸しはダメ

それでは請負や名義貸しはどうでしょうか?
3-1.名義貸し
まず、名義貸しですが名義貸しがダメなのは、なんとなくわかると思います。貨物自動車運送事業輸送安全規則でも次のように書かれています。
(名義の利用等の禁止)
第二七条 一般貨物自動車運送事業者は、その名義を他人に一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車事業のため利用させてはならない。
2 一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法を持ってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
このようになっています。
3-2.請負
では、請負はどのようになっているのでしょうか?
さきほど、ドライバーの条件として、
運転者として常時選任できないもの
①日々雇入れられるもの
②2月以内の機関を定めて使用されるもの
③試みの試用期間中のもの(14日を超えて引き続き使用されるにいたったものを除く)
以上が条件となっていると紹介しましたが、①~③いずれも、事業所が直接雇用をしていることが原則です。(正社員・契約社員)
ただし、例外があって「会社⇒労働者」と同じように、会社から労働者に対して、指揮命令権がある場合(出向・派遣など)は乗務してもいいというわけなんですね。
労働者派遣法第2条第1号
労働者派遣とは、「事故の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないもの」をいう。
請負は、請け負った業者や個人が契約を結び、作業の完成についてすべて責任を負うことになります。つまり、直接指揮命令関係、雇用関係にないため、「他人」ということになります。
他人には、緑ナンバーを乗務させることはできないため、「請負」はできないというわけなんですね。
4.日雇い労働者に乗務させたときの処分が重くなった

平成25年に自動車運送事業者に対する監査方針・行政処分等が改正され【点呼簿がない・運行管理者・整備管理者がいない・定期点検をしていない】場合、事業停止30日になるということは知っている方も多いのではないでしょうか?
北海道の事業者が処分されたのは、記憶に新しいですよね。
でも、それだけではありません。じつは、国土交通省は、ちゃっかりと「日雇い運転者の選任禁止違反」の処分量定を引き上げています。
人材不足の中、運転手の確保は頭を悩ませるところですが、だからこそ、選任運転者には気をつけたいところですね。
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コメント
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個人事業主を、営業用ドライバーとしてトラックを運転させるのは、違法ですか?
質問ありがとうございます。
個人事業主をドライバーとして運転させるのは、
名義貸し・もしくは請負として違法になります。
営業用ドライバーは、
指揮命令系統がある
従業員・契約社員・派遣社員・出向社員しか
乗務させることはできません。
また、それ以外にも条件があります。
詳細はココに記載されているので、参考にしてください^^
派遣会社より派遣ドライバーの雇い入れの時、適性診断・13項目講習は必須ですか?
二宮さま、お世話になります。
派遣会社より派遣されてきた運転手については、
こちらでまとめましたので参考にしてくださいね。
上記の条件をクリアしたら、週2日勤務の者を採用しても問題ありませんか?
田中さん、はじめまして!
条件をクリアしていれば問題ないです^^
A社が製品を作って自社のトラック(白ナンバー)で運びたいがドライバーが足りないとのことでした。当社からドライバーを派遣することは法律違反になるのでしょうか?
永山仁志さん、はじめまして!
ご質問ありがとうございます。
これは事業法というより、A社の指揮命令権がある中、A社のトラックでA社の荷物を運ぶということで、無認可で社員を派遣している状態(派遣法違反)に該当するのではないでしょうか?(ボランティアで社員を派遣することもないと思いますので^^;)
永山さんがご質問していたようですが、会社が業績不振で運送業者A社の運転先任者がBの会社と業務提携し
白ナンバーのトラックを運転し、料金をもらうこと、
または、運転手がA会社に許可を得てBの会社の白ナンバーの運転手をし給与をもらう事は法律違反でしょうか?