「運送会社に運転手として入社した場合は、まず初任診断を受診しなければいけないと聞いたけれおど、(新卒などの)未経験者と経験者は同じ扱いでいいのだろうか?」
運送会社の管理者から、新たに雇い入れた運転手の”適性診断”について、受診させるべきか悩むことがあります。
管理者のなかには誤認している方も多いので、今回は「初任診断を受診した後、退職して、再就職したら、また初任診断を受けろと言われたときの対処方法」について、紹介していきたいと思います。
1.つい最近、受診していた場合どうなる?
結論から言います。
原則、入社してきた運転者に対して、改めて”初任診断を受診させなければいけません”。
たとえ、前職に運送会社でトラック運転手をしていたとしても…です。
転職すれば、どのようなベテランも”1からスタート扱い”なのですね。
では…
次のような場合はどうなるのでしょうか?
とある運転手の話です。
(1)A運送会社に入社
①初任診断を受ける
②社風が合わず、数日で退職
(2)B運送会社に転職
(疑問)
「数日前にA運送会社で初任診断を受けたばかりなのに、B運送会社でまた初任診断を受けなければいけないの?」
数日程度では、診断結果は変わらないはずです。
けれど、先ほど、法人が変われば、どのようなベテランも”1からスタート扱い”になって、初任診断を受診させなければいけない…と解説しました。
ただ、数年前の話なら納得できますが、今回の例は、数週間前の話。
それで、また受診するのは納得できませんよね。
2.初任診断を受診して3年以内なら再利用可能!

A運送会社 ⇒ B運送会社
このように、原則、所属する法人が変わるような転職または転籍をした場合は「初任診断を受けなければいけません」。
ただし、例外もあります。
今回のように初任診断を受診した後、すぐ別の運送会社に移ったようなケースです。
【参考】貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針
(平成十三年八月二十日 国土交通省告示第千三百六十六号)第二章
特定の運転者に対する特別な指導の指針4 適性診断の受診
(2)運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に初任診断(初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を受診したことがない者
当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に初任診断を受診させる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内に受診させる。
つまり、前職で過去3年以内に受診していれば、その”受診票が有効”というわけです。
ただし、受診票の控えを所持しなければ、当然、受診した証明にはなりません。
そのため、トラック運転手は、新たに就職した運送会社に、過去、受診した結果を提出する必要があるのです。
初任診断の個人控えが残っていれば提出
過去の初任診断を思い出して下さい。
受診が終了したとき、受診結果を2部もらったはずです。
この2部の内訳は…
①「運行管理者殿」と書かれた受診結果(1部)
②「【あなたの名前】殿」と書かれた受診結果(1部)
つまり、①は会社控え用、②は個人控え用の役割を持っているのです。
通常、トラック運転者は、①会社控え用を所属している運送会社に提出すればいいことになっています。(※受診票をもらう際にも説明があったと思います。)
そのため、②個人控え用を所持している可能性があります。
もしも、手元に残っていれば、転職した運送会社に提出すれば、新たに初任診断を受診しなくても問題にないことになります。
3.初任診断を受診結果を紛失しているとき
ですが、実際はどうでしょうか?
過去、3年以内に初任診断を受診していたとしても、受診結果を大事に保存している人は稀です。たいてい、紛失もしくは破棄しているはずです。
でも、大丈夫。
受診した機関に問い合わせれば、有料ですが、再発行をしてもらえます。
ただし、個人情報保護法が、年々、厳しくなっているので、会社が代行して再発行の手続きを取ることができないので注意してください。
そのため、受診票の再発行手続きをさせる際には、受診した機関にトラック運転手自ら電話すること。
そうすれば、スムーズに受診票の再発行の手続きが進むことでしょう。
4.規制緩和で管理している機関が異なる場合も
「”適性診断”の再発行先は、自動車事故対策機構でしょ?」
このように考えているかもしれませんが、民主党政権時代、予算の削減や規制緩和を行った結果、適性診断は民間にも開放されました。
そのため、
- 自動車学校
- ヤマトスタッフサービス
など、自動車事故対策機構以外の機関でも適性診断を実施している場合もあります。
受診機関が増えれば、選択肢が増えて便利になりますが、”再発行”だけで考えると厄介です。
…というのも、再発行は、受診した機関のみでしか対応していないからです。
私の知り合いでも、自身がどの機関で受診したのか忘れてしまい、再発行ができなかった。あらゆるところに連絡したーという人もいました。
このような場合、たとえ、3年以内に初任診断を受診していても、もういちど受けるしかありませんし、見つけたとしても、連絡する労力を考えれば受診した方がマシ…ということになりかねません。
5.3年以内の経験者であれば初任診断を受けなくてもいい?
私の知り合いの運送会社の管理者で…
新たに雇い入れた運転手について、「最近までA運送会社に勤めていると聞いた。直近(3年以内)までトラック運転手の経験をしていたから初任診断を受診しなくてもいいよね?」と質問を受けました。
この質問、意外と多いのです。
ですが、ここまでお読みいただいた皆さんなら、答えはわかりますよね。
そう、
”受診する必要あり”
です。
初任診断は経験年数で区別していません。
この勘違いは、単に「初任診断」の「初任」という文字が、いかにも新人さんをイメージさせるだけではありません。
じつは、同じ新人教育のひとつ「特定運転者の教育(新たに雇われた乗務員専用の社内の安全教育)」が、過去3年以内に別の運送会社で営業ナンバーの乗務員経験があれば、”任意”なので、勘違いしてしまうのです。
おまけ.適齢診断の取り扱い
「新たに雇い入れた乗務員の義務の適性診断が重複したときの対応法」では、新たに雇い入れられた乗務員で義務診断が重複した場合、優先順位に沿って1つ診断すればいいというお話をしました。
では、適齢診断を前の会社で3年以内に受診して、新たな会社に再就職した場合、適齢診断の受診結果を再発行して、いまの会社に提出すればOKなのでしょうか?
じつは、適齢診断は再発行して新たな会社に提出したとしても受診したとはみなされません。
初任診断と異なり、もういちど受ける必要があるんですね。
まとめ
適正診断の受診結果が再発行できる事実を知らない事業者が多いため、前運送会社で(3年以内に)初任診断を受診しているにもかかわらず、あらためて初任診断を受診させてしまうことがあります。
トラック協会からの助成金がありますが、県によっては、一部しか対象になっていないため、損をしていることもあります。
予備知識としておさえておくと役に立ちますよ。














自動車事故対策機構での再発行が出来る事が早くわかっていれば…
と思いながら再発行手続きについて調べていたら、
受診証明書を発行しているとの情報を入手しました。
受診結果ではなく受診証明書では代用できないのでしょうか?
また、ドライバー名の入った受診結果を提出してもらった場合は
当社で保管して良いものなのでしょうか?