トラック運送業界やバス業界では、ドライバーの労働環境を適正化するために「改善基準告示」が適用されています。
その中でも、あまり用いられることのない「隔日勤務特例」は、トラック運送業界では身近ではないため、どのようなものかわからないと質問をいただく内容の一つです。
前回の記事では、隔日勤務の内容について解説しましたが、今回は、「日勤勤務と隔日勤務を併用して頻繁に勤務態様を変えることは認められない」との記載について、「頻繁」とはどの程度を指すのか、その背景や解釈を掘り下げていきます。
1.隔日勤務特例とは?
隔日勤務とは、特定の条件下で24時間以上の勤務を認める特例勤務形態のことです。
通常勤務に比べて拘束時間が長くなるため、適用には厳しい条件があります。
改善基準告示では、以下のような事項が求められています。
- 勤務終了後、一定の休息時間(原則20時間以上)を確保すること
- 適切な交代制を設けること
この特例は、業務の性質上、通常の勤務形態では対応が難しい場合に限定して運用されるべきものです。
2.「頻繁に勤務態様を変えること」が問題視される理由
改善基準告示では、「日勤勤務と隔日勤務を併用して頻繁に勤務態様を変えること」が労働者の生理的機能に悪影響を与えるため、認められないとされています。
これは、体内リズムの乱れや疲労蓄積が健康被害を引き起こす可能性があるためです。
3.「頻繁」の具体的な基準は?
結論から言うと、法律上「頻繁」に該当する具体的な日数は明確に定められていません。
この曖昧さについて労働基準監督署に確認したところ、次のような回答が得られています。
- 法律上の具体的な日数の定めはない
- 隔日勤務の事案が発生した場合、個別の状況を調査し、改善基準告示違反に該当するか判断する
つまり、頻繁とされる日数はケースバイケースで判断されるため、一律の基準はないというのが現状です。
4.現場で注意すべきポイント
頻繁な勤務態様の変更が問題視される背景を踏まえ、以下の点に注意することが求められます。
- 勤務スケジュールの透明性
- 労働者の負担を軽減するため、明確なシフトを設定する。
- 体調への配慮
- 勤務態様を変更する場合は、十分な休息時間を確保し、健康状態を優先する。
- 定期的な見直し
- 隔日勤務の運用実績をもとに、問題が発生していないか定期的に検証する。
まとめ
「頻繁な勤務態様の変更」とは具体的に何日程度を指すのかは、法律で定められていません。
しかし、改善基準告示の趣旨を踏まえると、労働者の健康を第一に考えた柔軟な運用が求められます。
企業としては、法律遵守だけでなく、ドライバーが安全かつ快適に働ける環境づくりに注力することが重要です。
改善基準告示を守りつつ、現場の声に耳を傾けた運用が信頼される企業への第一歩となります。
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