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改善基準告示に該当する乗務員の条件は?

行政処分の一部改正(平成25年11月1日施行)に伴い、乗務時間の基準に著しく違反した場合は、事業停止30日間(平成26年1月1日適用)になりました。

また、2024年に改善基準告示が改正されたので、以前より、拘束時間や休息時間を遵守することが難しくなり、頭を抱えている管理者も多いのではないでしょうか?

では、この改善基準告示。
そもそも、どのような人に該当するのでしょうか?

リスク管理するうえで、改善基準告示の対象について解説していきます。

改善基準告示に該当する人とは?

改善基準告示に該当するかどうかについては、次に紹介する「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に記載されています。

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(抄)」

第1条 この基準は、自動車運転者(労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人を除く。)であって、四輪以上の自動車の運転の業務(厚生労働省労働基準局長が定めるものを除く。)に主として従事する者をいう。以下同じ。)の労働時間等の改善のための基準を定めることにより、自動車運転者の労働時間等の労働条件の向上を図ることを目的とする。

四輪以上の運転の業務を主として従事するものが対象になるのですね。

では、具体的にどのような人が対象になるのか、4つのポイントを紹介します。

1.給料取得者

自動車を運転している乗務員で会社から給料をもらっている人が該当します。
つまり、会社から給料が支払われていれば、事業用、自家用関係なく該当するというわけなんですね。

なお、以前は、基準の第1条に記載されているとおり、改善基準告示の対象者は「労働基準法第9条に規定する労働者(=給料をもらって働いている人)」と記載されていますので、社長が自分自身でブイブイ運転していたとしても労働者ではないので対象外になっていました。

あわせて、役員も家族経営で息子さんなどが運転している場合は「同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人を除く」と記載されているので除外されていました。

ところが、平成30年4月20日に輸送安全規則の解釈・運用が改正されたことにより、社長などの役員も改善基準告示の対象となることになりました。

[貨物自動車運送事業の解釈及び運用について](抜粋)
(第3条第4項関係)
(1)事業者が運転者(個人事業主、同居の親族及び法人の業務を執行する役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下「事業主等」という。)が運転する場合には、当該者も含む。)の勤務時間及び乗務時間…

…以下略…

なお、事業主等が運転者として選任される場合の拘束時間は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)で定める労使協定の締結をお子合っている場合にあっては、当該労使協定により延長することができる範囲を超えないものとすることとする。

支局に確認しても、やはり、「社長が運転業務をする場合の拘束時間は、改善基準告示の対象になる」との回答でした。

そのため、違反していれば、巡回指導や行政監査で他の労働者と同様に指導を受けますので、注意してください。

2.4輪以上の車両

むかしはオート三輪が幅を利かせていましたがいまは見ませんよね。もしも、このオート三輪で輸送した場合はどのようになるのでしょうか?

じつはオート3輪は改善基準告示には該当しません。

また二輪のバイク便が都心などでよく見かけますが、あのバイク便のライダーさんも改善基準告示違反の該当から外れることになります。

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」第1条において「四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事する者をいう」と記載されているからなんですね。

3.いつも運転している人

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」第1条において「四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事する者をいう」と記載されているのでいつも運転している人が該当します。

つまり、仕事のほとんどが運転時間に費やされている人が対象という意味になります。

月に数回しか運転していない人は?

月に数回しか乗務していない運転者であったとしても「四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事する者」に該当する場合には、改善基準告示が適用されます。(※労働基準法上の労働者に該当する場合に限ります。)

ただし、職種は「運転者」と称していても、他の業務も行っており、事実上、「四輪以上の自動車の運転の業務に主として従事する者」に該当しない場合には、改善基準告示の適用はありません。

4.公道を走行している車両

構内作業のために四輪以上の自動車を運転することがあります。
公道を走ることがない車両は該当するのかというと…該当しません。

あくまで道路で使用される自動車が対象なんですね。

まとめ

いかがだったでしょうか?
すべての人が改善基準告示に該当するわけではなかったんですね。

 

なかには営業ナンバーだけでなく白ナンバーも該当することに驚いた方もいたと思います。白ナンバーだから大丈夫と思ってた方は気をつけておいたほうがいいですよ。

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