運行管理者の選任や解任の届出はどのようにすればいいの?

運送会社の99%は中小企業です。大企業のように選任(解任)をする機会がほとんどありません。

だから、いざ運行管理者を変更しなければいけないというとき「前に届出したのは5年前。あのときは確か…。」と記憶をたどりながら、時間をかけて届出を作成したという運送会社もあることでしょう。

なかには、行政書士さんにお願いした運送会社もあるかもしれませんね。

そこで、今回は運行管理者を選任・解任するときの方法について紹介していきたいと思います。

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1.運行管理者の選任・解任届出について

まず知っておきたいことは、運行管理者の選任しているか否か…については、行政の目はかなり厳しくなっています。

すでに知っていると思いますが、たとえば、運行管理者が辞職したにもかかわらず、新たな運行管理者を選任していない。

つまり、行政から事業所に運行管理者がまったくいないと判断された場合、大変なことになってしまいます。

巡回指導で発覚すれば”速報”対象

平成25年10月1日より適性化事業実施機関が行う巡回指導が強化され「速報制度」が始まりました。

速報制度は、巡回指導を行ったとき「(この事業所には)運行管理者がいない」と判断された場合、運輸支局へ速報されてしまいます。

いままでは、適正化指導実施機関から運輸支局へ情報が流れたとしても、行政監査が行われるまで至りませんでした。ですが、この速報制度は違います。適正化事業実施機関からの情報があれば、監査の可能性大です。

ただし、適性化指導員から、まずは電話などで変更届出を国に提出するよう指導から始まることが多いです。若干の時間的な猶予はあり、すぐに監査が実施されるわけではありません。

だからといって、その猶予期間に甘えていてはいけません。むしろ、その間に確実に変更届出をしておいたほうがいいでしょう。

30日間の事業停止処分

さらに行政処分改正に伴い、行政監査が実施されたときに選任された運行管理者がいなかった場合、なんと事業停止30日という重い行政処分が下されます。

だからこそ、運行管理者を変えるときにはスムーズに実施したほうがいいです。

※ちなみに届出事由の発生1週間以内に運輸支局に届出書を提出しなければいけません。

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2.届出が必要な事由とは?

運行管理者の届出をしなければいけない条件は、選任や解任以外にも必要とする場合があります。

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また、次にあげる内容は、上の図で手続きをするときに併せて届出するべきものになります。

・届出者の氏名又は名称変更(社名・商号変更)
・届出者の住所
・営業所の名称及び所在地変更

届けなければいけない期間が1週間とかなり短いですが忘れずに必ず届けましょう。

なお詳細がわからなくてもトラック協会に聞けばすぐに記載方法など教えてくれるので、事前に聞いておくといいですよ。

3.届出の作成方法

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出典元:http://www.aitokyo.jp/tekisei/download/index.html

じつは運行管理者選任届出の様式は地域によって異なります。ただし、他県の様式を使用したとしても問題ありません。

そもそも、届出に必要な項目は同じでデザインが違うだけです。だから、他の地域の様式をダウンロードして使用しても、きちんと受付してくれます。

つまり、どの地域の運行管理者選任届出を使用してもOKなので、記入例も併せて公開しているトラック協会のHPから様式をダウンロードすると作成もスムーズに進むことでしょう。

なお、解任のときは必要な添付資料は必要ないのですが、新たに運行管理者を選任するときには必ず運行管理者資格者証のコピーが必要になります。

ちなみに運行管理者資格者証とはコレです。

出典元:http://blog.goo.ne.jp/motorman_racer-x

紛失したとしても大丈夫。
再発行ができますのでトラック協会等に問い合わせてくださいね^^

資格者証番号を覚えていない場合は、再発行手続きの関係上、

・いつ頃取得したのか?
・どの地域で取得したのか?
・氏名
・生年月日

等、電話で聞かれます。

ちなみに、遅くて1か月くらい再発行に時間がかかることがあるので、できればいま紛失していることが判明しているのであれば、いまからでも再発行の手続きをしていたほうが絶対にいいです。

根拠

貨物自動車運送事業法第18条第3項

一般貨物自動車運送事業者は、第1項の規定により運行管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

通達 貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用

第19条 運行管理者の選任等の届出
3.法18条第3項においては「遅滞なく」届け出ることとなっているが、本条高の趣旨からみて遅くとも1週間以内には届け出るよう指導すること。

4.解任することを忘れていませんか?

たとえば、

旧) 運行管理者 Aさん(退職)
新) 運行管理者 Bさん

このようにAさんの退職に伴い、Bさんを新たに運行管理者に選任しようとしたとき、「運行管理者選任届出」を支局に提出すると思います。

その運行管理者選任届出に「選任名:Bさん」を記載していると思いますが、Aさんの解任を忘れていませんか?

Aさんの解任を合わせて書いておかないと、Aさんは解任されることなく、支局のデータでは「AさんとBさん2名を運行管理者として選任している」ことになってしまいます。

自動で切り替わるわけではないんですね。
気を付けておきましょう^^

まとめ

運行管理者の不在はリスクがあります。だから、変更がある場合は、法律に合わせて1週間以内に届出をしたほうがいいです。

なお、資格者証を紛失すると、再発行手続きに時間がかかります。不測の事態に備えて、運行管理者の資格を持っている人で紛失していることが判明しているのであれば、いまのうちに再発行の手続きをしておいた方がいいです。

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