処分を避ける!雇い入れ時の健康診断の受診のタイミングについて徹底解説!

トラック運送会社では、従業員を新たに採用する際に「雇い入れ時の健康診断」を実施する義務がありますが、具体的なタイミングや診断内容、費用負担などに戸惑うことが多いようです。

健康診断は会社と従業員の安全を守るために重要な役割を果たします。

本記事では、雇い入れ時の健康診断の概要から実施時期、費用負担のルールまでをわかりやすく解説し、注意点もお伝えします。

業務が忙しい運送会社の担当者でも理解しやすいよう、具体例やケースごとの対応も交えて説明しますので参考にしてくださいね。

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1.雇い入れ時の健康診断のタイミングと法的義務

雇い入れ時の健康診断については、労働安全衛生規則第43条に次のとおり記載されています。

第四十三条
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

新規雇用者に対して健康診断を実施することは、労働安全衛生法に基づく義務です。

特に、労働安全衛生規則第43条では「常時使用する労働者を雇い入れるときに、健康診断を行うこと」が事業主に求められています。

具体的には、労働者を「雇い入れる直前または直後」に健康診断を受けさせなければならないとされています。

雇い入れ時の健康診断を実施するときのタイミング

ここで疑問になるのが「雇い入れのタイミング」です。

法的には明確な期限が規定されていないため、柔軟な解釈が可能とされていますが、基本的には「雇い入れからできるだけ早い時期」に実施することが推奨されています。

労働基準監督署や適正化事業実施機関の巡回指導では、入社後1か月以内の実施が目安とされることが多いため、この期間を目安に計画するのが一般的です。

一方で、健康診断を先延ばしにするとリスクが生じます。

新入社員の健康状態を把握せずに業務に従事させ、万が一事故が起きた場合、会社の管理責任が問われる恐れがあるためです。安全運行を確保するためにも、採用後すぐに健康診断を行うことが望ましいといえます。

2.労働基準監督署と適正化事業実施機関の指導内容

労働基準監督署と適正化事業実施機関は、それぞれ「雇い入れ時の健康診断」について独自の見解と指導を行っています。

労働基準監督署の指導によれば、雇い入れ時の健康診断は「雇い入れ前後に実施」が基本となり、これは労働安全衛生規則および基発第83号、基発第90号通達にも明記されています。

労働基準監督署に問い合わせると「入社した後、すぐに定期健康診断を受診させたのであれば問題ない。ただ、どのくらいの期間までに定期健康診断の受診をすれば問題ないのか明確にできない。」との回答でした。

つまり、どのくらいの期間までに受診すべきかの明確な基準はなく、監査においても一定の猶予が許容されているのが現状です。

一方で、適正化事業実施機関の巡回指導では、雇用後1か月以内の実施が「適否の判断基準」として使用されています。これは法的な義務ではなくあくまで指導基準に過ぎないものの、実際の現場ではこの期間を目安として指導が行われることが多いです。特に、1か月を超えても健康診断を実施しない場合、企業としての管理体制に疑問を持たれることがあります。

たとえば、ある運送会社が新規雇用者に対して健康診断を行わないまま業務に従事させていたところ、監査で指摘を受け、改善命令を受ける事態に至りました。このように、健康診断の実施が遅れた場合、企業の評判に影響する可能性があるため、指導基準である1か月以内の実施を心がけるのが賢明です。

4.雇い入れ時の健康診断の診断項目は?

雇い入れ時の健康診断では、基本的に11項目の診断が必要とされています。これには以下のような内容が含まれます:

これらの検査項目は、特に運転業務を行う従業員の健康状態を確認するうえで重要です。

例えば、視力・聴力の検査は運転に必須であり、血圧や心電図の検査は長時間の運転による身体への負担を確認するために重要です。これらの健康診断を通じて、企業は従業員の健康状態を把握し、業務に支障がないことを確認できます。

また、例外として、以前の勤務先で3か月以内に健康診断を受け、その診断結果が証明書として提出される場合は、再度健康診断を実施する必要がありません。これにより、無駄な診断を省き、効率的な健康管理が可能となります。

5.健康診断の費用負担について

健康診断の費用については、昭和47年の基発第602号通達により「事業主が負担すべき」と定められています。

これは、健康診断が法律で義務付けられているものであり、従業員の自己負担を強いることは避けるべきとされているためです。事業主が負担することで、従業員の経済的負担を軽減し、健康管理を徹底することが企業の責務とされています。

一部の企業では、従業員の自己負担を求めるケースもありますが、これは従業員の士気低下や不信感を招く可能性があるため注意が必要です。

特に、運送業界のような業種では、従業員の安全がそのまま業務の安全につながるため、会社が費用を負担することで、従業員の健康に対する責任を明確にすることが求められます。

6.雇い入れ時健康診断受診後の定期健康診断のスケジュール

雇い入れ時に健康診断を受診した場合、その後の定期健康診断についても理解しておく必要があります。

労働安全衛生規則第44条第3項では、「雇い入れ時の健康診断を受診してから1年間は定期健康診断を省略できる」と規定されています。したがって、雇い入れ時の健康診断から1年以内に、次の定期健康診断を受診することで、企業の義務を果たすことができます。

たとえば、4月に新規雇用された従業員が入社直後に健康診断を受診した場合、その次の定期健康診断は翌年3月末までに受診することで義務を満たすことができます。

ただし、これはあくまで1年に1回の定期健康診断の省略が可能なだけであり、従業員の日々の健康管理や異常があった際の速やかな対応は必要です。

7.雇い入れ時健康診断に関するケーススタディ

最後に、雇い入れ時の健康診断に関する具体的な事例をいくつか紹介します。

ケース1:グループ会社への異動 ある運送会社のAさんがグループ会社Bへ異動した場合でも、法人が異なるため、直近3か月以内に健康診断を受診していない限り、雇い入れ時の健康診断を実施する必要があります。

ケース2:出向社員の健康診断 出向社員については、出向元である企業が健康診断を実施する義務があります。これは、出向元が元々の雇用者としての責任を果たすためです。

ケース3:派遣社員の健康診断 派遣社員に関しては、派遣元である派遣会社が健康診断を実施する責任があります。派遣先ではないため、派遣会社が責任を持って対応します。

まとめ

トラック運送業界における「雇い入れ時の健康診断」は、新規雇用者の安全と業務の円滑な運営を確保するために重要です。

法律で定められた義務を果たすだけでなく、従業員の健康状態を確認し、安心して業務に従事してもらうための制度でもあります。

費用負担を企業が引き受けること、適切なタイミングで診断を行うこと、必要な項目を網羅した健康診断を実施することで、企業の責任を全うし、信頼関係を築くことができます。

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