前回に引き続き、巡回指導の調査項目の解説を行っていきます。
今回は、巡回指導の調査項目「1(2)営業所に配置する事業用自動車の数に変更はありせんか?」についてですが、この調査項目では、主に車両の増減等について確認されます。
ですが、頻繁に車両を移動する運送会社は、「短期間だから…」「後で届出しよう」と届出や書類管理が後回しになりがち。
そのため、行政監査や巡回指導が行われたとき、「指摘されてしまった…。」という事業所も少なくありません。
本記事では、車両配置管理の基本ルールや、よくあるトラブル事例、実務での具体的な対応策を詳しく解説します。
巡回指導・行政監査で確認されるのは?
この調査項目では、運送会社が支局に届け出している営業所の配置車両の内容について確かめられます。
主に確かめられるのは大きく分けて2つ。
①種別(普通車、小型車、トラクタ、トレーラなど)
②台数
になります。
1. 事業用自動車の実態を確認
巡回指導では、支局と情報を共有している「事業者台帳」があります。
その「事業者台帳」をもとに、運送会社が保有している「事業計画変更届出書」の提出状況や「車両台帳」、「自動車検査証」などを見て、営業所に配置されている車両に問題ないか確認されます。
もちろん、若干ではありますが”ヒアリング”も併せて行われます。
では、どのようなところを確認しているのでしょうか?
以下がその内容になります。
- 営業所ごとの配置車両が届出内容と一致しているか
事業計画で届け出た内容と、実際に稼働・配置している車両に差異がないかを確認します。後日、(別記事でも紹介しますが)配置車両が一致していても、稼働数と乖離があれば、他営業所や他法人への貸し出しを疑われます。 - 事業用以外の車両が含まれていないか
営業所に配置されている車両以外の車両を使用していないか、車両データをもとに確認されます。 - 種別に問題ないか?
支局への届出では、普通5小型1の計6両で届出しているにもかかわらず、実際に確認してみると普通4小型2の計6両だった。このように届出した種別の内容が異なる場合は違反に該当するので注意が必要です。
2. 営業所間での車両移動
営業所が複数ある運送会社の場合、荷主の要望に応えるため、臨機応変に自社の営業所間で車両を移動させることがあるかと思います。
早急に対応しなければいけない案件だと思いますが、たとえ同じ法人間であったとしても、営業所の配置車両が変わる場合、事業計画変更届出書の提出が必要です。
もしも…
無届出での移動した場合、法令違反となってしまいます。
確認すべきポイント
車両配置の正確さを維持するためには、定期的な確認作業が欠かせません。
私が過去に経験した話なのですが、営業所間での配置転換が頻繁なのか、事業所担当者に”(A営業所が)運輸支局に届出した車両”の内容について伺っても把握していないことがありました。
また、ディーラーの担当者に任せきりで把握をしていない…なんてこともありました。
これでは、増減車の届出するのも一苦労です。
a.変更があれば必ず届出を
事業計画の変更が発生した場合、以下のような手続きを行う必要があります。
それぞれの手続きと期限を明確に把握し、漏れがないようにしましょう。
| 変更内容 | 必要手続き | 管轄運輸支局への対応期限 |
|---|---|---|
| 車両数の増減 | 事業計画変更届出書の提出 | 変更後速やかに |
| 営業所間での車両移動 | 事業計画変更届出書の提出 | 移動前に |
| 他社車両(トレーラ)の使用 | 協定書の締結 | 使用開始前 |
| 車両の種別変更(普通車→トラクタなど) | 事業計画変更認可申請書の提出 | 変更後速やかに |
b.変更手続きを怠った場合のリスク
手続きを怠ると、法令違反や行政処分のリスクが生じます。
特に以下のケースでは、行政監査のときに指摘を受けることが多いため、注意が必要です。
- 無届出での営業所間車両移動
営業所間で車両を移動させる場合、事業計画変更届出書の提出は必須です。たとえ1台であっても、届出がなければ違反とみなされる可能性があります。 - 他社車両の無許可利用
他社の車両を利用する際、協定書の締結をせずに使用する行為は「白トラ利用」や「名義貸し」とみなされます。このようなケースでは、厳しい処分が科されることがあるため、十分な注意が必要です。
実例から学ぶ車両配置トラブルとその問題点
営業所に配置される事業用自動車の管理が不十分だと、様々なトラブルが発生し、業務運営に大きな影響を与える可能性があります。
実際に業界で起きたトラブル事例を取り上げ、それぞれの発生状況と問題点を掘り下げて解説します。
トラブル事例1:無届出で営業所間の車両移動を実施
発生状況
ある中堅運送会社では、繁忙期にA営業所の車両を無届出でB営業所に移動させました。
当初、繁忙期は短期間のため、事業所の担当者は”届出は不要”と判断しましたが、巡回指導と実際の車両配置が一致していないことが判明しました。
問題点
- 車両移動の際に必要な事業計画変更届出書を提出していなかった。
- 移動が短期間であったとしても、届出が法令で義務付けられていることを理解していなかった。
- 車両台帳の更新が適切に行われておらず、監査に備えた準備が不十分だった。
トラブル事例2:他社車両の利用で法令違反
発生状況
運送業務が急増したある会社は、他の会社と車両(トレーラ)相互使用協定書を結ばず、他社のトレーラを使用していました。
問題点
- 他社車両を使用する際の法定手続きを怠ったことが原因。
- 協定書の締結や届出をしないまま運行したことで、法令違反とみなされた。
トラブル事例3:5両割れで経営
発生状況
現在は、5両未満の届出をすることはできませんが、当時は、故障等の理由などで1年に限り、届出が可能でした。
ですが、経営難等を理由に1年が経過しても元に戻さず、いまだに支局への届出上、5両未満の運送会社があるのも事実です。
令和7年に5両未満が巡回指導にて発覚した場合は、3ヵ月以内に改善(5両に戻す)しなければ、運輸支局から監査が実施されることになっています。
問題点
- 5両未満のまま運営し、元に戻さない。
トラブル事例4:車両台帳の情報が不一致
発生状況
事業者台帳やヒアリングを主として確認しますが、点呼記録簿や運転日報で稼働状況などに矛盾がないか確認されます。
以前、私が立ち会った巡回指導においても、車両表と稼働状況(定期点検記録簿の走行距離も確認されていました。)など、総合的に確認した結果、ヒアリングが行われました。
運転日報を提示したのですが、GPS付であったため、出庫と帰庫の場所が認可外の車庫の住所であったために他営業所で使用していたことが発覚し、指導を受けたことを今でも覚えています。
問題点
- 他営業所や他社の車両番号を記載した点呼記録簿や運転日報を見て不正使用が発覚。
- 管理体制が不明確で、車両担当者が各営業所の車両情報を正確に把握していなかった。
- 不一致が指摘されたことで、対応に追われ、本来の業務に支障が生じた。














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