5両割れ霊柩事業所が守るべき点呼執行のポイントと実施の重要性

一般貨物自動車運送事業は、霊柩事業者も含まれます。

ただし、霊柩事業者は、同じ法律が適用されるとはいえ、トラック輸送とは業務形態が異なるため、若干ながらトラックにはない”特例”が認められています。

そのうちのひとつが”点呼執行”です。

今回は、霊柩事業者の点呼執行について解説していきたいと思います。

1.霊柩事業者が5両割れでも問題ない理由は?

トラック運送会社は、各事業所毎に必ず5両以上登録する必要があります。ですが、霊柩事業者は、1両でも問題ありません。

これは、”貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第1項関係”にそのことが書いてあります。

全ての営業所に運行管理者を1名以上選任することを義務付ける。
ただし、5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長
が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の
運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるもの(専ら霊きゅう自動車の
運行を管理する営業所、専ら一般廃棄物の収集のために使用される自動車等の運行を
管理する営業所、一般的に需要の少ないと認められる島しょに存する営業所等を想
定。)については、運行管理者の選任を義務付けないものとする。

つまり、霊柩事業者であれば、1両の登録でも違反にはなりません。

そのため、【5両以上から必要になる運行管理者や整備管理者の選任は必要ない】のです。

ここが、通常の一般貨物自動車運送事業に登録しているトラック運送会社とは異なります。

では、運行管理者の選任の必要がなければ、”点呼”についてどのような管理を行えばいいのでしょうか?

2.霊柩事業者の点呼執行はどのようにすればいい?

霊柩事業者が”運行管理者を選任する必要がない”とはいえ、点呼を執行する必要はあります。

通常であれば、点呼を執行する際、運行管理者もしくは運行管理者補助者など、資格を持ったものが行うのですが、霊柩事業者は、選任する必要がないため、資格者は必要ありません。

では、どのようにしたらいいのでしょうか?

点呼執行は、AC検知器・健康管理等を行う大事なものなので、運行管理者に代わる”管理者”を社内で選任しておくことがポイントです。

”管理者”を選任したら、運行管理規程に誰を選任したのか記載しましょう。

選任された”管理者”は、点呼記録簿に沿って、”乗務前点呼”、”乗務後点呼”を行い、点呼執行した後、点呼記録簿に記載し、その記録を1年間保存することになります。

3.少人数だからこそ直面する問題

霊柩事業者の多くは、少数で運営しているのですが、業務の都合上、依頼は急にあることがほとんどです。そのため、稼働の時間は早朝・深夜帯になることも多く、臨機応変に対応しなければいけない業種になります。

早朝・深夜帯でも対応できるよう、霊柩事業者は”宿直”など1名待機しているのですが、それでは、セルフ点呼になってしまいます。

ですが、法律上、セルフ点呼は認められていません。

そのため、巡回指導や行政監査が行われた場合、”点呼”の項目が違反になっている場合が多いのです。

点呼執行が形骸化しやすい

霊柩事業者は、トラック運送会社ほど”点呼”になじみがありません。

「なぜ我々(霊柩事業者)が、トラック運送会社のように点呼をしなければいけないのか?」と疑問に思っている方も多く、点呼執行が形骸化している傾向が強いです。

ですが、現在、自家用自動車を5両以上所持している会社でも、道交法において2023年12月1日からアルコール検知器の使用が義務付けられています。

いままでは、適正化事業実施機関の指導員も同情的に接してくれていましたが、世論が変わった現在、点呼執行については厳しく見られます。

緑ナンバーを所持し、大事なご遺体を運ぶ霊柩事業者ならば、なおさら、アルコール検知器を使用したうえで記録を残さなければいけない法律を遵守するのは時代の流れとして仕方がないかもしれませんね。

まとめ

一般貨物自動車運送事業に霊柩事業者は含まれますが「トラック運送会社と同じ扱いでは困る」と法令遵守を疎かにしている会社があります。

ですが、その考えは時代遅れ。

現在は、行政監査は、霊柩事業者であろうと積極的に行っています。

運行管理者を選任する必要はありませんが、管理者を社内で選任し、しっかりとアルコール検知器を使用するなど、点呼記録簿を作成するようにしましょう。

 

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