丸1日乗務以外の業務に従事したとき、月および年の最大拘束時間に含めるの?

いつもは乗務員として頑張っているAさん。
本店の上司から安全会議に出席するように言われたため、今日は、ビシッとスーツを着て会議に出席しました。
Aさんは身の引き締まる思いで出席したのですが、乗務以外の業務である安全会議にまるまる1日出席し、その日、まったく乗務をしていない場合、「やはり、この日も月および年の最大拘束時間に含むの?」という疑問をふと感じたそうです。
この場合、労働基準監督署の判断はどのようなものになるのでしょうか?
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今回の質問のまとめ!
話をまとめます。
名前・・・Aさん(40) 職種・・・乗務員 行動・・・本社からの要請で丸1日、安全会議に出席 疑問・・・安全会議の出席で乗務していない日も、月および年の改善基準告示の時間に含めるのか? |
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回答.改善基準告示に含める
Aさんのふだんの業務は「乗務員」。
つまり、改善基準告示の対象になります。
今回のケースのように、たとえ、安全会議など改善基準告示対象外の業務を行ったとして、その安全会議の時間帯だけ、改善基準告示の対象外として考えることは難しいと労働基準監督署から回答がありました。
したがって、乗務以外の業務で発生した拘束時間も改善基準告示で定める最大拘束時間に含めるとのことでした。
まとめ!
いかがだったでしょうか?
私も質問を受けて、「どうなんだろう?」と感じた部分でしたし、とても勉強になりました。このように、何か疑問に感じた内容があったらコメント欄などに質問してくれると嬉しいです。みなさんで情報を共有していきましょう^^
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コメント
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会社で草抜きしてても、漫画読んでいても、話し好きのドライバーさんがペチャクチャと喋っていても拘束時間ですよね。
早く帰って欲しいです笑