家族経営で給与をもらっている親族は36協定の対象になるの?
トラック運送会社は、99%が中小企業とも言われています。ほとんどの運送会社は、労働者を雇って経営していますが、なかには完全に家族・親族のみで運営している会社があります。
では、家族経営の法人で、仮に役員ではなく、給与というカタチで報酬を得ている親族がいる場合は、36協定の締結に係る労働者に該当するのでしょうか?
今回は、家族経営の運送会社に係る36協定について紹介していきます。
1.法律に詳しい知り合いに聞いてみた!
話をまとめてみます。
会社名 A運送 本社営業所
経営実態 家族経営 疑問 役員ではなく、給与を得ている場合、36協定に該当しないのか? |
ちなみにA運送の社長は、法律に詳しい知り合いにこの件について、尋ねたところ、
『役員かどうか給与の支給があるかどうかは関係ない。まずは、同居の親族であるかどうかが判断基準となる。同居の親族である場合は労働者とは見做さない。よって36協定の締結には該当しない。』
と言われた後、続けて、
『仮にその親族と別居していて、家族以外の従業員がいる場合であれば、他の従業員と同様の労働条件にあるかどうかを判断される。今回のケースでは、同居の家族従事者であるうえ、家族以外の従業員もいないので、36協定に係わる労働者とは判断されないのではないか。』
とアドバイスされたそうです。
では、じっさいに労働基準監督署の判断はどうなのでしょうか?
2.労働基準監督署に聞いてみた!
家族経営であるA運送 本社に焦点を当てた質問でしたが、じつは、同居の親族か別居の親族は判断基準にならないということでした。あくまでも、労働者として従事しているか否かで判断されるのですね。
えー!
そうだったの?
法律に詳しい人だから大丈夫だと思っていたけれど、やっぱり、きちんと確認しないとダメだね。
なお、労働基準監督署の担当者は…
『たいていは、親族の場合、労働者として判断することはないけれど、ケガなどして労災申請をしてくる場合もあるため、ケースバイケースで判断しなければ裁判沙汰になってしまう。そのため、慎重な判断が必要で、明確な回答はできない』
と言っていました。
なるほど!
親族ではなく、労働者として従事しているか否かで判断されるんですね。
親族であっても、シビアに社長と労働者という関係を敷いているシステムを採用している会社には、労働者性ありとして、36協定の締結を求められるというわけのようです。
3.親族とは?
ちなみに日本の民法は、6親等内の血族を配偶者、3親等内の姻族を「親族」として定めています。(民法第725条)
(参照:ウィキペディア)
いかがだったでしょうか?
家族経営…とくに個人事業主の運送会社は、この点をきちんとしておかないといけません。
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コメント
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申し訳ありませんが、質問させていただけますでしょうか?
標準運送約款が新しくなり、料金体系も変更されるようですが、既存の運送会社さんはどの様に対応されるのでしょうか?また、許可申請中の場合、料金の設定は何を基準にすればよろしいのでしょうか?教えていただけますと助かります。
運送業許可申請中さま、
はじめまして!
今までの運賃料金の届出は、
平成2年公示の運賃料金や平成11年公示の運賃料金をもとに
算出しているケースがほとんどでした。
それが急に積込料及び取卸料、待機時間料が追加され
「事業形態に合った形で設定してください」と
言われても戸惑いますよね。
まず質問の答えから言えば、
新料金の設定で基準となるものはありません。
おそらくトラック協会や支局に問い合わせても
基準になるような運賃を言ってしまうと公取から指摘されるため、
「自身の事業に合わせて設定してください。」としか
解答できないはずです。
私も残念ながら
運賃に関することは記載できません^^;
お力になれずに申しわけありません。