運転手の疑問!トラックを自宅に持ち帰っても大丈夫?

とある知り合いの運転手が「俺は会社の車を自宅に持ち帰って、次の日、荷主先に行っている。」と公言していました。
詳しく話を聞くと、その運転手の自宅が荷主先から近く「いちど運送会社の車庫に戻るよりも、自宅にある敷地に置いた方が、早く帰れるし、燃料代もかからない。」というわけなんです。
たしかに運送会社にとって、荷主から近い乗務員の自宅車庫のほうが燃料代も節約できます。労働時間も削減できます。
雇っている運送会社にとっても、自宅に持ち帰る乗務員にとってもイイ話のような気がします。ですが、本当にこの方法を行っても問題ないのでしょうか?
1.認可車庫以外に停めるとアウト!
運送会社は、国から車庫の許可(または認可)を得ています。
だから、
A運送会社の車庫「〇×県▽▽市□□町◇◇123-4」 ①認可車庫から出発する ②仕事が終わり、認可車庫に戻る。 |
このように【かならず認可車庫から出発し、認可車庫に戻る】…という決まりがあるんですね。
今回、自宅に持ち帰る話をしましたが、たしかに拘束時間も経費もプラスに働くかもしれません。
しかし、ルールを守らないのはダメ。
認可外である「乗務員の自宅の車庫」を車庫として利用することはできないというわけなんです。
2.認可車庫はたくさん登録していてもok!
ただし、営業所にある車庫ではなく、荷主先や自宅などに駐車しているところを見かけたからといって「あのA運送会社は法令違反をしている。」と判断してはいけません。
認可車庫は、営業所の隣でなければいけないというルールがないからです。
営業所から一定の距離の範囲内(通常5km以内、政令指定都市10km以内)であれば、たとえ、営業所から離れていても認可営業所として登録することはできます。
さらに、1か所だけでなく、複数、車庫の登録をしてもいいことになっています。そのため、
・第一車庫…認可営業所の敷地内
・第二車庫…荷主先の敷地内
・第三車庫…乗務員の自宅の敷地(車庫)
このようなことも起こり得るのです。
…とある営業所を例にあげれば、荷主先の構内に「緑ナンバーのトラック」を常駐している運送会社がありましたが、荷主との賃貸契約を結び、きちんと認可車庫として届けているケースもあります。
従業員の自宅の隣の車庫も同じです。登録していれば問題ありません。
3.認可車庫が離れていると弊害もあり
なお、認可車庫をたくさん登録しているとメリットがあるようにも感じますが、じつはデメリットのほうがとても多いです。
大きなデメリットのうちのひとつが「点呼」。
日常点検は、整備管理者に電話で運行の可否を取ることができますが、点呼はそうはいきません。
「トラックで認可車庫まで行けばいい。」と思うかもしれませんが、その場合、支局から「離れている認可車庫から認可営業所に行くまでの間は、点呼執行していないよね。」ということで違反扱いされてしまいます。
だから、認可車庫が離れている場合、
① 運行管理者が認可車庫に出向き、点呼執行を行う
② 自家用自動車で認可営業所に行き、点呼を行ったあと、認可車庫に戻る
…というように手間がかかってしまうのです。
先ほど紹介したように、荷主企業から「積込をしたいから、うちの構内に駐車してね。」と言われ、仕方なく停めているケースでは、運行管理者がじっさいに出向いたり、補助者登録している乗務員が他の乗務員の点呼執行を行う…など対応をしなければいけません。
4.近場でも中間点呼・運行指示書をしていれば問題ないの?
それでは、近場でも「中間点呼」や「運行指示書」などを発行していれば、問題ないのでしょうか?
これについてはオススメしない…の一言につきます。
認可車庫以外に停めるのは、遠距離輸送など「やむを得ない」ケースの場合にしなければ、なんでもありになってしまいます。だから、車両を停めるのは認可車庫だと思ってください。
※ココの部分は詳細を書くと悪用される恐れがあるので、質問があってもお答えできませんのでご了承ください。
まとめ
運転日報やチャート紙から自宅持ち帰りがないか、「出庫・帰庫」などチェックされますが、昔と比べ、GPS付のデジタコが増えたことで、よりバレやすくなっています。また、コンプライアンス意識の高い人や同業他社から、行政へ直接、通報されるケースも多いようです。
自宅の持ち帰りや車庫飛ばしをすると痛い目に合いやすいですよ。
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コメント
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結局どこにどのように通報すればいいのでしょうか?