中間点呼を行うときに知っておくべき3つのポイント!

乗務前点呼と乗務後点呼のいずれも電話点呼になってしまった場合、その運行の途中で中間点呼をしなければいけませんよね。

この中間点呼をするとき、おさえるべき3つのポイントがあります。

それは―

1.中間点呼をしなければいけない運行とは?
2.記録方法とは?
3.中間点呼のタイミングとは?

になります。

それでは、解説していきます。

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1.中間点呼をしなければいけない運行とは?

「中間点呼」をしなければいけないパターンは2つあります。

それは、

Ⅰ.2泊3日以上の長距離輸送をしたとき
Ⅱ.1泊2日以上の分割休息のとき

になります。

Ⅰ.2泊3日以上の長距離輸送をしたとき

2泊3日以上の長距離輸送になると、2日目は、乗務前点呼と乗務後点呼いずれも運行管理者と対面することができない。つまり、電話点呼になると思います。

このように、乗務前点呼と乗務後点呼で対面できない場合は、運行の途中で「中間点呼」が必要になります。

Ⅱ.1泊2日以上の分割休息のとき

原則、休息期間は1日8時間以上、必要になります。

しかし、「分割休息」の特例を活用すれば、必ずしも継続8時間以上なくても休息が認められるのです。

【参考・分割休息】
業務の必要上、やむを得ない場合に限り、当分の間、1回4時間以上の休息期間を拘束時間の途中及び、拘束時間の経過終了後に、合計10時間以上あれば、分割することが可能になっています。

つまり、「分割休息」で休息期間を2回に分割した場合は…

・「拘束時間の途中」に休息1回目
・「拘束時間の経過終了後」に休息2回目

ということになります。

休息が分割されると点呼執行回数が増える

ここで、乗務前点呼と乗務後点呼を思い出してみましょう。

乗務前点呼 ⇒ 休憩を取った後「いまから乗務しようとする前」に実施。
乗務後点呼 ⇒ 休憩を取る前「乗務を終了した後」に実施。

乗務前点呼と乗務前点呼を実施するタイミングは、休息を取得する前後になっているため、地場の場合、乗務前点呼1回・乗務後点呼1回/1日になるのです。

では、分割休息ではどうでしょうか?

分割休息の場合、休息を分割しているので、1日に休息期間が2回以上あります。つまり、「拘束時間途中」の前後、「乗務を終了した後」もそれぞれ点呼が必要になってくるのです。

そうすると、1泊2日以上で、2日目に分割休息を行った場合は、乗務前点呼・乗務後点呼が電話点呼になってしまうため、中間点呼をしなければいけない場面が発生することになります。

2.記録方法は?

地場の点呼記録簿と2泊3日以上の長距離輸送の点呼記録簿は異なります。長距離輸送をする場合、かならず「中間点呼」の項目のある様式を選択する必要があります。

トラック協会で公開されている点呼記録簿も、中間点呼がある様式・ない様式がそれぞれありますので、用途に合わせて使い分けることが重要です。

3.中間点呼のタイミングは?

中間点呼の実施方法について、どのように解説されているのでしょうか?

長距離運行等により乗務前点呼・乗務後点呼のいずれも対面点呼を執行することができない場合(2泊3日以上の運行の場合)は、乗務の途中で少なくとも1回電話(又はその他の方法)により【中間点呼】を実施しなければならない。

この「乗務途中で少なくとも1回電話により実施しなければならない」が答えのすべてになります。

乗務途中であればOK。

つまり「中間点呼を行うタイミングは、乗務前点呼と乗務後点呼の間ならいつでも実施してもいい―」という解釈になるのです。

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運行管理のことを考えれば、適切なタイミングで!

乗務前点呼と乗務後点呼の間で、中間点呼を実施すればOK。

これが中間点呼のルールですが、運行管理を考えれば、乗務前点呼が終わった後、すぐに中間点呼を実施することは望ましくありません。

そもそも中間点呼は、乗務前点呼と乗務後点呼で「運行管理者と対面で顔を合わせることができない」とき、運行管理が疎かにならないよう、運行の中間で電話などで情報交換することが目的になります。

なので、朝から夜の運行であれば、お昼ご飯休憩前に中間点呼を取るのが望ましいと言えます。

手抜きをしてもすぐばれる!

なお、中間点呼により、点呼が1回増えてしまうため、面倒くさいと感じる管理者もいるかもしれません。

そのため、適当な時間帯に中間点呼を実施したことにすればいいのでは―と考える人もいるかもしれませんが、すぐにバレます。

特に運行記録計(アナログ式・デジタル式)を装着している車両は、運行記録と点呼簿を照らし合わせて、矛盾がないかチェックされてしまい、不正がバレてしまうのです。

そのため、最悪の場合、点呼記録簿の偽造という扱いを受け、重い行政処分になってしまうこともあるため、きちんと中間点呼を行う習慣をつけることが大切です。

まとめ

飲酒運転や重大事故があったときなど、真っ先に見られるのが点呼記録簿や運転日報です。だからこそ、管理はキチンとしておかなければいけません。

また、安易な偽造はすぐにバレてしまい、かえって大きな行政処分を受けることになるので注意しましょう。

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コメント

    • 赤廣 亮
    • 2017年 8月 19日

    勉強になりました。ありがとうございました。

    • 槻本祥太
    • 2018年 4月 25日

    今月より運送業界にて従事させていただいており、こちらのサイトにて勉強をさせていただいております。
    さっそくではございますが、ご教示いただきたい点がございましてコメントさせていただきます。

    中間点呼の点呼時は『車両が止まっている状態でなければいけない』とありますが、
    こちらは時間確保ができる状態で止まっていれば『荷積み』や『荷卸し』時でも問題ないのでしょうか?
    それとも必ず『休憩』『休息』時に限定されるものなのでしょうか?

    ご教示いただけますと幸いです。
    よろしくお願いいたします。

      • kokugo97
      • 2018年 4月 30日

      ご連絡ありがとうございます。

      中間点呼については、
      休憩や休息でなければいけないという決まりはありません。

      なので、荷積みや荷卸しの合間に、
      会社と携帯でやり取りをして中間点呼を
      しても問題はないのです^^

      ※もちろん、携帯型のAC検知器が手元に
       あることが前提のお話です^^

    • 運送マン
    • 2018年 6月 01日

    お世話になります。
    弊社でも長距離の運行があるので、中間点呼を実施しております。
    そこで疑問なのですが、先月より夜中の点呼を他社に委託する『受委託点呼』を行っています。
    対面による、出発・帰社の点呼については委託条件にあるものの、電話での中間点呼が夜中になってしまった場合どうすれば良いのか不明です。
    現状、委託をお願いしてからは、夜中でも休憩前の到着時・休憩後の出発時に電話をもらうようにはしていますが、委託する位ですので、事務所の電話を転送している状況です。

    大変お手数ではありますが、お解りでしたら教えていただけませんでしょうか?

      • kokugo97
      • 2018年 6月 05日

      運送マンさん、お世話になります。

      運送マンさんがおっしゃるように受委託点呼は乗務前・乗務後点呼しかできず、中間点呼は認められていません。では、その中間点呼が深夜に及んだ場合、どのようにしたらいいのか…迷いますよね。残念ながら、早朝深夜帯での点呼執行は多くの運送会社の悩みの種になっているのが現状です。

      しかも、ご存知のとおり、中間点呼といえども、電話は認可営業所にて、運行管理者(もしくは補助者)が点呼執行しなければいけないということになっています。そのため、現状、運送マンさんの会社が中間点呼を執行するのは難しいと言わざるを得ません。

      なお、会社によっては、補助者の資格を持った社長夫人が、昼間、補助者として点呼執行を。運行管理者である社長が早朝深夜、点呼執行をしているところもありますが、これは非現実的でしょう。

      ちなみに、行政処分の内容を見ると、点呼記録簿は改ざんや記録保存に関して厳しいのですが、点呼執行については、以前と比べてかなり軽くなっています。

      その内容は、点呼執行100に対して、未実施19件以下⇒初違反【警告】、未実施20件~40件⇒初違反【10日車】…(省略)になっています。

      決して、点呼執行違反を容認するわけではありませんが、いま運送マンさんの会社が行っている点呼執行が現在どの程度の違反のポジションにいるのか把握したうえで、違反(処分日車数)を減らすためには何ができるのか…など目標を定めてみる。そして、少しずつ改善するためにステップアップした方がいいかもしれません。

      回答になってなくて申し訳ありません^^;

    • kumegoodwave
    • 2019年 5月 10日

    初めまして、久米と申します。いつもサイトを拝見させていただいておりありがたく思っております。

    一つ質問がありまして・・・

    長距離輸送の最大期間についての法令での定めはありますか??
    IT点呼はできないもの(電話点呼)として、ご教示いただけたら、幸いでございます。

      • トラックの杜
      • 2019年 5月 16日

      久米様、はじめまして!
      ご質問ありがとうございます。

      長距離輸送については、1運行(認可車庫から認可車庫に戻るまでの期間)最大144時間と定められています。144時間=24時間×6日なので、丸6日間で戻ってこなくてはいけないことになっています。

  1. 初めまして、虎丸と申します。
    現在、運行管理者をしていますが、雇い方の問題で悩んでいます。
    運行管理上、クリアーなのか、ダメなのか知りたいです。
    乗務員が三重の車両登録地を出発し1週間戻れない運行状況で土日は毎週、大阪もしくは関東で泊まりになるのですが、運行管理上1週間に1度の対面点呼は実施、仕事上や無負えない2泊3日の運行なので運行指示書の発行をしています。
    泊まりも拘束時間に含まれるのでしょうか?
    会社としては土日を24時間の休息時間にあてたいのですが、問題ないでしょうか。

      • トラックの杜
      • 2023年 5月 22日

      虎丸様、
      はじめまして!

      以下の通り回答します。
      1.出庫してから認可車庫に戻るまで144時間以内
      2.144時間には、休日や休息も含まれる
      3.144時間(24時間×6日)なので、6日で一運行を終わらせる必要がある
      4.遠方で休息を与えても問題ないが、休息も144時間に含む
      以上になります。

      また何かあればご質問ください^^

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