トラックの杜│一般貨物運送事業に役立つ情報をブログでお届け!

休日は時間単位で算出できる?できない?どっち?

今回、当ブログに休日に関する質問コメントが次の通りありました。

(質問内容)
一般的に【休息時間8時間+24時間=32時間】が休日1日として捉えられていると思います。

では、32時間以上の労働になった場合、たとえば、32時間+12時間の計44時間労働したとき、休日は1.5日と捉えても問題ないのでしょうか?実際、週末において、乗務終了後から、次の乗務まで54時間の空きがあります。この場合、乗務員へ与えるべき休日は1日、1.5日、2日のいずれとなるでしょうか?

簡単にまとめますと、休日は【8時間+24時間=32時間(分割の場合は30時間以上)】と言われているけど、仮に32時間以上、休息時間があった場合、休日はどのような扱いになるか…についてです。

運送業の休日は週1日が多く、基本、休みが少ないので、あまり気にしたことはありませんでした。けれど、変則的な仕事内容になると休息時間が32時間以上になることもあります。

このようなとき、休日はどのような扱いになるのか?
せっかくの機会ですので一緒に考えてみましょう。

1.知っているようで知らない休日のルール

『32時間+12時間=休日1.5日と捉えても問題ないのでしょうか?』

休日ではありませんが、有給休暇には「1日」ではなく「半休」のお休みを取得できるルールがありますよね?さらに労使協定を結べば、時間単位で有給休暇を与えることができます。

だから、休日にも1.5日や時間単位で与える方法があるのではないかという疑問を持つのは当然のことです。

とくに最近は、労働基準監督署の臨検が激しくなってきたし、乗務員不足に悩まされているため、できれば、「休日を効率よく計算したい。」という心理が働きますよね。ですが、ふと休日のことを考えてみると、あまりルールを知らないことに気が付かされるのではないでしょうか?

休日のルールを知らないばかりに行政監査で損をする可能性があるので、いまいちど確認しておきたいところです。

2.通常、休日は32時間以上必要!

まず、1日の休日の考え方はどのようなものになっているのか、まとめておきます。

休日=休息期間+24時間(ただし、30時間を下回ってはいけない)

このようになっています。

つまり、通常の運行をしている場合の休日は、8時間+24時間=32時間なので、32時間以上の自由時間確保が必要になるという考え方になります。

では、なぜ最低でも30時間以上という条件が設けられているのかというと、それは特例措置があるからです。たとえば「分割休息」「ふたり乗務」「フェリー乗務」を使用したとき、休息時間+24時間が30時間を下回ることがあるからなんですね。

ただ、特例を使った運行をしているのは、ごく一部の運送会社のみ。
なので、ふつうの運送会社は休日を考えるとき32時間以上必要だと記憶しておけばOKです。

3.二日目の休日はどのくらいの時間が必要?

1日目の休日が通常32時間以上必要だということがわかりました。
では、2日連続の休みの場合、2日目は何時間必要なのでしょうか?

1日目が32時間なので、2日目も32時間が必要で計64時間必要?
どのように計算していいか迷ってしまいますよね。

じつは、連続する2日目の休日は1日目と違い「24時間でOK」ということになっています。つまり、1日目の休日32時間に24時間を足した56時間で2連休とすることができるというわけなんですね。

4.休日は1日単位で計算される

では、質問にあった『32時間+12時間=44時間』の場合、休日を1.5日と捉えても問題ないのでしょうか?

答えはNOです。

休日は1日単位で考えることになっています。

なので、1日目の「8時間+24時間=32時間」も29時間では休日と認められないように、2日目も24時間未満だと1日の休日としてみなされないというわけなんですね。

だから、休日に1.2日とか1.5日、1.8日という考え方は存在しないことになります。

5.質問の回答は?

では、質問を改めてみてみましょう。

(質問内容)
一般的に【休息時間8時間+24時間=32時間】が休日1日として捉えられていると思います。

では、32時間以上の労働になった場合、たとえば、32時間+12時間の計44時間労働したとき、休日は1.5日と捉えても問題ないのでしょうか?実際、週末において、乗務終了後から、次の乗務まで54時間の空きがあります。この場合、乗務員へ与えるべき休日は1日、1.5日、2日のいずれとなるでしょうか?

次の業務まで54時間の空きがあるとした場合、休日は何日扱いになるかという質問でした。

さきほど説明した内容に照らし合わせると…

1日目 8時間+24時間=32時間(休日〇)
2日目 22時間(休日×)

※ただし、特例を使用していないものとする

つまり、2日目が24時間未満のため、休日とはみなされないことから、次の勤務まで54時間の従業員の休日数は「1」ということになっていまうのです。

この点、注意しておかないと、労働基準監督署にツッコまれてしまうので、注意しておきましょう。

まとめ!

改善基準告示で休日と判断されるのは「休日=休息期間+24時間の連続した時間」になります。なお、どのような場合があったとしても、この合計時間が30時間を下回ってはいけないことになっています。(※特例を使用しない場合は、休日は8時間+24時間=32時間以上、必要と考えておいたほうがいいです。)

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