健康診断は退職予定者にも必要?法的義務と実務対応のポイント

健康診断は労働者の健康を守るだけでなく、企業が従業員の健康状態を把握し、安全な労働環境を提供するために重要な役割を果たします。

しかし、退職が決まっている従業員に対して健康診断を実施する必要があるのか疑問に思う企業も多いのではないでしょうか。

また、業務多忙などを理由に受診を渋る労働者への対応も悩みどころです。

とくにトラック運送会社は、運転手の入れ替わりが激しく、今回のような事例は多いことでしょう。

そこで本記事では、「退職予定者への健康診断実施義務」や「受診を拒む労働者への対応策」を法的根拠や実務上の視点から解説していきます。

1.健康診断の法的義務とは?

労働安全衛生法第66条では、事業者に対し労働者に対する健康診断を実施する義務が明確に定められています。

この義務は、単に労働者の健康を守るだけではなく、企業全体の労働環境の安全性を保つために必要不可欠です。

健康診断が義務付けられる理由

健康診断には、以下のような目的があります。

  1. 労働者の健康維持と病気の早期発見・治療 定期的な健康診断を通じて、病気の兆候を早期に発見し、適切な治療を促します。これにより、労働者が健康的に働き続けるための基盤を提供します。
  2. 健康状態に基づく業務内容の調整 健康診断の結果に基づいて、適切な業務配置を行うことで、労働者の負担を軽減し、作業効率の向上につなげます。
  3. 労働環境の安全性の確認 労働者の健康データを分析し、職場環境に潜む健康リスクを把握することで、労働環境の改善を促進します。

健康診断の種類

健康診断は、対象者や実施時期に応じて次のように分類されます。

  1. 雇入時の健康診断 新しく採用した労働者に対して行うもので、業務開始前に実施する必要があります。
  2. 定期健康診断 年に1回以上、常時使用する労働者全員を対象に行います。
  3. 特殊健康診断 特定の有害業務(例えば、化学物質の取り扱いや粉塵作業など)に従事する労働者を対象に実施します。

2.退職予定者への健康診断実施義務

基本を抑えたところで、話を元に戻します。
運送会社では、年に1回(場合によっては年2回)実施しますが、個別で対応というより、毎年、閑散期など、決まった月で”定期健康診断”を行うことが多いです。

そのため、タイミング的に退職者を受診させるべきか迷うのですが、まずは、回答を見てみましょう。

退職予定者も「常時使用する労働者」に該当

健康診断の実施対象者は、労働安全衛生法で「常時使用する労働者」と定義されています。

この「常時使用」とは、雇用契約が有効である限り適用されるため、退職予定者であっても在職中は対象に含まれます。

退職予定者を健康診断の対象外にすることは可能か?

事例として、以下のような質問がよくあります。

弊社では5月に定期健康診断を予定していますが、6月末で退職予定のAさんを経費削減のため対象から外すことは可能ですか?

確かに企業にとっては、すでに退職が決まっているのにお金を負担させて健康診断を受診させたくはありません。

とくに運送会社は資金的には余裕がないですし、運転手の入れ替わりが激しいところも多いのでなおさらです。

ですが、この場合、Aさんはまだ雇用契約が継続しており、「常時使用する労働者」に該当します。

そのため、健康診断の実施対象から外すことは法律上認められません。

また、健康診断の費用は事業者の負担であり、退職予定者に実費を求めることも違法です。

3.健康診断を受診しない労働者への対応

労働安全衛生法第66条第5項では、事業者だけでなく労働者にも健康診断を受ける義務があると定められています。

しかし、業務が忙しい、健康に問題がないと思っているなどの理由で受診を渋る労働者も少なくありません。

このような場合、以下の対応が求められます。

1). 法的義務を労働者に明確に説明

健康診断が労働者の義務であることを丁寧に伝える必要があります。

特に次の点を強調すると効果的です。

  • 健康診断を受けることで自身の健康状態を把握し、病気の早期発見・治療につながる。
  • 健康診断結果が業務の適切な配置や作業負担軽減に役立つ。
  • 健康診断を受診後、3か月以内であれば、新たに雇い入れ時の健康診断を省略できる。

事業者からすれば、辞める労働者に対して「お金払ってまでなんで説得しなければいけないんだ!」と納得できないかもしれませんが、こればかりは仕方ありません。

2). 柔軟なスケジュール設定

全員が受診できるよう、健康診断の日時を業務が落ち着いている時期に設定したり、予備日を設けたりする工夫が重要です。

また、夜勤者やパートタイム労働者などに配慮した時間帯の設定も有効です。

3). 未受診者へのフォローアップ

未受診の労働者については、受診を再度促し、その記録を残しておくことが必要です。

記録を残すことで、将来的なトラブル防止につながります。

4.健康診断を怠るリスク

健康診断を実施しない場合、企業は以下のリスクを負う可能性があります。

1). 法令違反による罰則

労働安全衛生法違反により、企業は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、運送会社では、事業法による監査が行われれば、臨検による処分とは別に車両を止められることになります。

2). 労使トラブルの発生

健康診断未実施により、労働者からの訴えや健康問題に起因する労災申請が発生することがあります。

5.判例:退職予定者への健康診断未実施による問題

過去には、退職予定の従業員に健康診断を実施しなかった企業が、退職後に健康問題を抱えた元従業員から訴えられた事例があります。

このケースでは、企業が労働者の健康管理を怠ったと認定され、一定の責任を負う結果となりました。

このような判例は、退職予定者であっても健康診断を実施することの重要性を示しています。

法律を遵守し、全従業員に健康診断を受けさせることは、企業としての責務であるといえます。

6.まとめ:健康診断は退職予定者も対象

退職予定者も含め、健康診断は法的義務としてすべての「常時使用する労働者」に実施しなければなりません。

これを怠ることで、企業は法令違反や労使トラブルのリスクにさらされる可能性があります。

また、業務多忙などを理由に受診を渋る労働者への対応も重要です。

法的義務を明確に説明し、柔軟なスケジュールを設定するなどの工夫を通じて、全員が健康診断を受けられる体制を整えましょう。

健康診断の実施は、労働者の健康を守るだけでなく、企業のリスク管理や信頼構築にもつながる重要な取り組みです。

企業として責任を果たすために、法令順守を徹底し、適切な健康診断実施を心がけましょう。

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