休憩を短くして仕事を早上がりしても、法律上、問題ない?
「休憩はいらないから、早く帰りたい。」
「休憩にすることがないから、仕事をしたい。」
運送会社としては、乗務員に対して休憩時間を取るように指示しているけれど、休憩はそこそこにすぐに業務を行って、早く帰ろうとする従業員っていますよね。
私も運送会社の運転日報を見せていただく機会があるのですが、労働時間8時間前後の業務の運転者にこのタイプの方が多いように感じました。
そもそも、この”早上がり”を行っても問題ないのでしょうか?
1.休憩時間は法律で定められている
労働者の心理からすれば、休憩時間を短縮してでも「仕事から解放されたい!」と思ってしまう気持ちはよくわかります。
しかし、どんなに慣れた業務でも、一定の時間、労働を継続すると知らず知らずのうちに疲労が蓄積してしまいます。そうすると、疲労や集中力の低下を招き、労災事故や交通事故に繋がってしまうのです。
だから、労働基準法第34条の第1項で次のように定められています。
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えらなければならない。」
管理者もこの法律を知っているからこそ、労働者に「休憩を取ってくださいね。」と労働者に指示するわけなんですね。休憩の法律について振り返ったところで、いまから今回のテーマである”早上がり”について解説していきます。
2.早上がりのパターン
労働者の”早上がり”として扱われるのは、主に次の2パターンではないでしょうか。
① 休憩時間を短くして帰社(実働労働時間は従来通り。)
② 時間外労働時間を行ったため、必要な休憩時間が不足。
それでは、具体的な例を見てみましょう。
① 休憩時間を短くして帰社(実働労働時間は従来通り。)
(従来)
運転手 田中さん
労働時間:8時間
休憩時間:1時間
運転手の田中さんの例です。
田中さんは、入社1年目は運送会社の運行計画どおり業務をこなしていましたが、2年目は慣れてきたこともあって「休憩時間を少なくしても早く帰社したい。」「1分でも早く家に帰ることが1番の休憩になる。」と判断し、早く帰社する選択をしました。
つまり、田中さんは、労働時間8時間しっかり働いて、休憩時間を短くすれば「運送会社に迷惑を掛けることはない。」と判断したわけです。
② 時間外労働時間を行ったため、必要な休憩時間が不足
(従来)
運転手 鈴木さん
労働時間:6時間
休憩時間:45分
次は、運転手の鈴木さんの例です。
鈴木さんの通常のお仕事は短く、労働時間は6時間です。そのため、労働基準法に基づき45分しか休憩を取っていませんでした。ここまでは問題ありません。
しかし、荷主の都合で労働時間が9時間になってしまいました。このとき、鈴木さんは、いままでどおり45分の休憩を取っているのですが、先ほど紹介した労働基準法第34条の第1項のとおり、労働時間が8時間以上になった場合は、1時間の休憩が必要です。
そのため、休憩時間が45分では足りません。時間外労働時間を行っている途中に残りの15分休憩を取らなければいけないため、このような場合も”早上がり”となってしまうのです。
3.業務が終わってから休憩を取ることはできないのか?
”早上がり”を行っている田中さんも鈴木さんも、労働基準法第34条の第1項について、何も知らないというわけではありません。休憩時間1時間を取らなければいけないことは理解しています。
そのうえで、彼らには彼らなりの言い分があるのです。
主張内容
田中さんと鈴木さんの主張内容を見てみましょう。
運転手の田中さんは”早上がり”について次のような主張をしています。
8:00~12:00 業務(4h)
12:00~12:30 休憩30分
12:30~16:30 業務(4h)
16:30~帰社
16:30~17:00 休憩30分
17:00~ 休息
つまり、休息の前に休憩30分を取得しているので「問題ない」と考えているようです。では、このような解釈であれば、”早上がり”は問題ないのでしょうか?
労働時間の前後に休憩は認められていない
運転手の田中さんの主張について、管理者も”早帰り”を注意するのも面倒くさいので容認している会社もあります。
しかしながら、労働基準監督署の臨検があったときは「帰社する前に休憩を与えています。」と主張しても認められません。
なにしろ、条文では「”労働時間の途中”で”休憩”を与えること」と記載されているので、”労働時間の途中”ではない、労働時間が始まる始点や終点で休憩を与えても認められないのです。意外とこのルールを知らない運送会社が多いので気を付けておきましょう。
労働基準監督署の臨検と運輸支局の監査では見方が異なる
この話を運送会社にすると、過去、行政監査が行われたとき「そのような指摘を受けたことがない」と主張する社長がいますが、おそらく、それは運輸支局の監査だったのでしょう。
労働基準監督署は休憩時間を見ますが、運輸支局は休憩時間まで見ません。
最近は、労働基準監督署は、運送会社をターゲットに臨検を行っているので、休憩時間は気を付けておくべきだと思います。
労働者の早帰りを容認していると厳しい罰則がある
業務の合間に”休憩”を取って、疲労が回復させることが重要です。
そのため、運送会社は労働者に対し、労働基準法に添って”休憩”を与えなければいけないのですが、たとえ運転手が管理者の指示に従わず、休憩時間が労基法で定められた時間よりも短くして早上がりしていても、認められません。
労働者の早帰りを会社が容認してしまうと「6か月以下の懲役または30万円以下との罰金」という厳しい罰則に処されることになるので気を付けておきましょう。(労基法第119条第1号)
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コメント
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初めまして。
8時間労働で1時間休憩ですが、
例えば
5時から15時まで拘束(10時間)勤務で
9:00-9:30休憩
13:00-13:30休憩のパターンや
5時から17時まで12時間拘束勤務で
13時から14時の1時間休憩のパターンでも問題ありませんか?
8時間以上労働が続いた場合いつまでに休憩をしなくてはならない等決まりはございますか?
よろしくお願いいたします
須田様
はじめまして!
質問の内容のパターンで問題ありません。
また、いつまで…という決まりはないのですが、
記事にも書いているように労働が終わった後の帳尻合わせは認められていません。