IT点呼を行ったときの運行管理者と整備管理者の取扱いは?

IT点呼を行ったとき気になるのが、点呼の扱いはどうなるのか?また、日常点検はどのように扱われるのか?についてではないでしょうか。
そこで、今回は、IT点呼を行ったときの運行管理者と整備管理者の取扱いについて紹介していきたいと思います。
1.運管の話(IT点呼は補助者扱い)
実施側の運行管理者が、早朝・深夜帯にIT点呼を行ったとき、その点呼は、対面点呼として扱われます。
ココで問題になるのは「月単位で運行管理者が3分の1以上」のルールがありますが、IT点呼は、運行管理者が行った点呼と見なされるのか、補助者が行ったとみなされるかについてです。
じつは、IT点呼を行った場合、「補助者」扱いとして見なされます。
そのため、被実施者側は、IT点呼以外で、運行管理者が3分の1以上の点呼執行を行う必要があるというわけなんですね。
運行管理規程の組織体制図に記載を忘れずに!
補助者扱いになるので、運行管理規程の補助者名にIT点呼執行者の名前を記載しておく必要があります。忘れずにしておきましょう。
2.整管の話(日常点検の取扱いはどうなるのか?)
今回、次のような質問がありました。
点呼は「IT」で受けておりますが、この営業所の整備管理者は運行管理者を兼任しておりますので「整備管理者不在で運行をしている」ことになると思います。
整備管理規定にIT点呼を受ける日が整備管理者不在となる場合の他営業所からの整備管理補助の内容は書かれていません。
仮にIT点呼をしてくれる他営業所の運行管理者が整備管理者を兼任している場合、その点呼執行者を点呼を受ける営業所の「整備管理補助者」として届け出しておけば整備管理者および補助者不在は防げるのでしょうか?
点呼執行者が所属営業所で「選任整備管理者」の場合も他営業所の「整備管理補助者」として届け出は可能なのでしょうか?
質問で書かれているように、整備管理者不在のときのIT点呼の取扱いについて、インターネットなどで探してもどこにも書かれていません。なので、どのように対応すればいいのか、迷っている事業所も多いのではないでしょうか?
この件については、いまからサンプルを用いて解説していきたいと思います。
IT点呼の申請を行ったとしても、日常点検の運行の可否を共有できるわけではない
実施側 … トラック運送(株) 本社営業所 24時間体制
被実施側 … トラック運送(株) 大阪営業所 8時間体制
今回、本社営業所と大阪営業所がIT点呼を実施するとします。すでに運輸支局に届出済みで、早朝・深夜帯に点呼を行っているそうです。
この場合、大阪営業所は、運行管理者も整備管理者も不在になっていることでしょう。では、IT点呼の届出をしていれば、本社の整備管理者に日常点検を依頼することができるのでしょうか?
答えは、NOです。
IT点呼と整備管理者の選任は無関係です。そのため、もし、行いたいのであれば、いまから紹介する方法のような対応が必要になります。
整備管理者を兼任して対応を!
実施側 … トラック運送(株) 本社営業所 24時間体制
被実施側 … トラック運送(株) 大阪営業所 8時間体制
もしも、IT点呼で日常点検も併せて行いたいのであれば、本社営業所の整備管理者(又は、補助者)を大阪営業所の整備管理者(又は、補助者)に選任すればいいだけです。
ご存知のとおり、運行管理者は、すでに選任届出をしている場合、他の営業所の運行管理者及び補助者として選任することができません。
ですが、整備管理者には、その縛りはないのです。
※整備管理者は、日常点検の可否以外にも業務があるため、物理的に行き来できる距離という制約あり。
また、IT点呼と日常点検の運行の可否は別モノなので、本社にこだわらなくても、近くに営業所があれば、そこの営業所の整備管理者を大阪営業所の整備管理者(又は、補助者)として兼務させてもOKです。
制約を考えれば、整備管理者を双方の営業所で兼任させるのは適切ではありません。そのため、補助者として兼務させたほうが無難です。あとは、整備管理規程の組織体制図に補助者名を加えておきましょう。
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コメント
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うちの会社のやり方としては、IT点呼を行う者に運行管理者の選任は勿論、当事業所の整備管理者も選任し、IT点呼
の被実施営業所の整備管理補助者として業務を行わせています。正直、運輸支局の輸送課や監査に問い合わせをしても明確な回答を得られなかったため、万が一を考えすべてに対応がとれる状態にしました。