他営業所の運行管理者補助者になれるの?

営業所が複数ある運送会社の中には、近隣に別営業所がある場合があります。
そのような場合でも、それぞれの営業所に運行管理者を選任する必要がありますが兼任できません。
では、運行管理者補助者の場合はどうでしょうか?
人手が足りない場合、臨機応変に対応したいところも多いと思いますので解説していきたいと思います。
1.運行管理者からの相談内容
実際に、今回の内容と同じような質問をA運送(株)本社営業所から相談がありました。
すでにA運送(株) 本社営業所の運行管理者として選任されている田中さん(仮称)は、あるとき社長から次のように言われたそうです。
「わが社(A運送(株))のB営業所の人手が足りないんだ。点呼執行するにも、運行管理者ひとりでは対応できない。運行管理者の補助者として頑張って欲しいのだが…。」
田中さんは「わかりました!」とOKを出そうとしましたが、これって法律上、問題がないのか気になったそうです。
まとめると以下のとおりです。
A運送(株)本社営業所
運行管理者 田中さん
疑問)他の営業所であるA営業所の補助者に選任できるのでしょうか?できないのでしょうか?
2.運行管理者の補助者の選任要件は意外と厳しかった!?

【サンプル】 ・ 名前 : 田中さん(仮称) ・ 所属 : A運送(株)本社営業所 ・ 選任 : 運行管理者 |
このような状況において、田中さんは、A運送(株)B営業所の運行管理者補助者を兼務してくれないかと打診されました。
今回、田中さんの疑問を解消してくれるのが「通達 貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」に記載されています。ちょっと覗いてみましょう^^
通達 貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について
(第18条)
…なお、本条の趣旨からして、運行管理者は他の営業所の運行管理者又は、第3項に規定する補助者を兼務することはできない。ただし、本通達第7条1(5)、1(6)及び、1(7)により他の営業所の点呼を行う場合は、運行管理者の業務に該当しない。
ちなみに、本通達第7条1(5)、1(6)及び、1(7)とは何かというと、Gマーク認定営業所にてのみ実施できる「IT点呼」「他営業所点呼」「グループ企業間点呼」のことを指しているので【特例を除いては兼務は無理。】となっています。
うーん…。
きちんと資格を持っているから問題ないと思ったんですけどねー。
ちなみに、整備管理者は本社営業所で選任されていたとしても、他のA営業所で補助者として選任するのはアリ。運行管理者と整備管理者では、異なるようです。
3.田中さんが運行管理者に選任されてなかったら…?

【サンプル】 ・ 名前 : 田中さん(仮称) ・ 所属 : A運送(株)本社営業所 ※ 運行管理者選任なし。運行管理者資格あり。 |
では、仮に田中さんが本社営業所で運行管理者に選任されてなくて「B営業所の補助者になってくれ!」と言われた場合はどうなるのでしょうか?
または、田中さんが本社営業所の運行管理者の補助者に選任されていた場合、B営業所の補助者に選任することはできるのでしょうか?
じつは、運行管理者に選任されてなければ、同一事業者の他の営業所補助者になることができるんです。
例:(本社営業所所属 田中さん)
・本社営業所 補助者 OK
・B営業所 補助者 OK
ただし、この場合、各営業所において、運行管理業務が適切にできるよう運行管理規程に規定しておくことが求められるので、気をつけてくださいね。
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