ふと耳にする安全運転管理者。
「ウチの事業所には運行管理者はいても安全運転管理者なんていないぞ?ひょっとして法令違反なの?」このような質問をいただきました。
私も安全運転管理者について知らなかったのでトラック協会に問い合わせしたところ、次のような回答をいただきましたので、みなさんと情報を共有しておきたいと思います。
[quads id=1]安全運転管理者とは?
道路交通法74条の3により、主として自家用自動車5両以上を所有する場合に選任し、かつ所轄警察署に届出る必要があります。
[quads id=2]ちなみに行う業務は、運行管理者の行う業務に類する業務になります。
ただし、事業用の認可を得ている事業者は運行管理者がこれらの業務を行うため、安全運転管理者を選任しなくてもよい旨の除外規定があり、たとえ事業所で5両の自家用自動車を使用する場合であっても選任および届出の義務はありません。
そのため、一般貨物自動車運送事業のトラック運送会社は、運行管理者とは別に、安全運転管理者の選任届出をする必要はないというわけなんですね。
法的根拠は?
トラック運送会社が、安全運転管理者が”対象外”なのは、どこに記載されているのでしょうか?
じつは、道路交通法の第74条の3に記載されています。
道路交通法
(安全運転管理者等)
第七十四条の三 自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者<貨物自動車運送事業法<平成元年法律第八十三号>の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。>以下同じ。及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。
簡単にいえば、安全運転管理者とは自家用が対象。
一般貨物事業については安全運転管理者よりも責任のある運行管理者がいるので「安全運転管理者を選任する必要はない」ということなんですね。
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