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旅客と貨物の運行管理者は兼任できる?

運送会社の中には、一般貨物自動車運送事業のほかにも、貸切バスなどの旅客も併せて経営していることがあります。

このようなとき、貨物と旅客、それぞれ運行管理者を選任する必要があるのですが、兼任することはできるのでしょうか?

そこで今回は、旅客と貨物の運行管理者は兼任できるか否かについて紹介します。

1.条件によって兼任できる場合と兼任できない場合あり

「貨物と旅客の運行管理者は兼務できるのか?」

この件について、運輸支局に確認したところ、一般と旅客の運行管理者の兼任が可能なケースと兼任できないケースがあるそうです。

では、どのようなときに兼任できるのか、兼任できないのか、いまからサンプルを使いながら紹介していきますので、参考にしていただければと思います。

↑の図のように、同じ建物内で、貨物と旅客を経営している場合で、かつ就業時間、乗務前・乗務後点呼の時間に差異があまりないときは、一般貨物と旅客の運行管理者の兼任できます。

 

逆に、↑のように、旅客と貨物を別々の建物に分けるなどして、多少なりとも、距離が離れている場合は難しいです。

ただ、状況に応じて対応が変わるようなので、いまから貨物と旅客を両方経営したいと考えている場合は、行政(運輸支局)に、直接、自社の状況について説明し確認したほうがよさそうです。

2.運行管理者の資格証はそれぞれ必要!

貨物と旅客の運行管理者を兼任しようとしたとき、運行管理者資格者証は、貨物と旅客の両方が必要になります。

そのため、たとえ、すでに貨物の運行管理者資格者証を持っていたとしても、それをそのまま旅客に当てはめることはできません。あらためて、旅客の運行管理者試験を受験して資格を取得しなければいけないということなんですね。

試験をまた受けなければいけないのは大変ですが、兼務するためには仕方がありません。

なお、試験内容も一般と旅客では異なりますので、いちど合格しているからといって油断していると大変です。試験勉強をするときには気を付けたいところです。

3.運行管理者講習もそれぞれ受講が必要

運行管理者講習は「基礎講習」と「一般講習」などの講習を受講しなければいけないですよね?

何気なく受講していたかもしれませんが、じつは、貨物と旅客は別々に開催されています。

じっさいに、講習で配布されるテキストは同じでも「貨物」の一般講習を受講したときは、一般貨物自動車運送事業の法改正や事故の状況しか説明されません。旅客の法改正などについては、テキストに書かれてあっても説明されることはないんですね。

このように、それぞれ講習の内容は異なりますので、もしも、旅客と貨物の運行管理者を兼務していた場合、両方、受講する必要があります。

4.まとめ!

運行管理者資格について貨物と旅客はあまり違いがないようで、じつは異なります。

法律も似ているようで、まったく違うところもたくさんあります。とくに貸切バスは、ツアーバス事故以降、かなり法律が厳しくなっているので気を付けておきたいところです。

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