白ナンバー車両に乗務する乗務員は初任診断の受診義務はあるの?

運送会社によっては、緑ナンバーの貨物自動車とは別に白ナンバーの車両を保有しているケースがあります。
もちろん白ナンバーの車両で運賃が発生する運行が発生してはいけないので、仕事の用途に合わせて利用しているのでしょう。
ですが、もしも緑ナンバー車両のドライバーと白ナンバー車両のドライバーを社内で完全に区別していた場合、白ナンバーの車両に乗務するドライバーの初任診断の受診はどうしたらいいのでしょうか?
今回は事業所の担当者が疑問に思った内容をそのまま紹介していきたいと思います。
白ナンバー車両に乗務するドライバーに初任診断は必要なの?

緑ナンバー車両に乗務するドライバーには、採用時に初任診断や初任教育を実施しているけれど、白ナンバー車両しか乗務しないドライバーにも同じような教育や診断は必要なのか?
事業者の立場からすれば同じ会社の看板で仕事している以上「受けさせたほうがいいのでは…?」と思ってしまいますよね?
また、安全だけでなく、もしも行政の監査などが実施された場合、どのように判断されるのか気になる人もいると思います。
回答から先にいいますね。
必要ありません
教育しなくてもいい理由

貨物自動車運送事業輸送安全規則
(従業員に対する指導及び監督)
第10条
2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
一 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
二 運転者として新たに雇い入れた者
三 高齢者(六十五才以上の者をいう。)
貨物自動車運送事業輸送安全規則の第10条2項に、運転者として新たに雇い入れた者について「特別な指導を行い、かつ適性診断を受けさせなければならない」ことが書かれています。
この貨物自動車運送事業輸送安全規則は、 一般貨物自動車運送事業者等が、緑(貨物)ナンバー車両に乗務したときに適用される法律です。
そのため、運転する車両が”自家用トラックのみ”であれば、その運転手は教育指導や適性診断は”対象外”ということになります。
ただし、気を付けなければいけないのは、白ナンバー車両に乗務するドライバーが少しでも緑ナンバー車両に乗務する機会があれば、適性診断などの教育をしなければいけません。
どの運送会社も人員に余裕がなく、業務を臨機応変に対応しなければいけないことが多いので、結局は、事業法に合わせて教育をしているところが多いのが現状です。
まとめ
完全に緑と白、担当を分けていれば、白ナンバー車両に乗務するドライバーには事業法は適用されないというわけなんですね。ただ、初任診断は運転のクセがわかるのでしておいてソンはありません。
トラック協会の会員であれば一般診断は無料で受診できる地域もあるので、活用できるのであれば活用しておいたほうがいいですよ^^
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