白ナンバー車両に乗務する乗務員は初任診断の受診義務はあるの?

事業所によっては、緑ナンバーの貨物自動車とは別に営業(セールス)用の白ナンバーの車両を保有しているケースがあると思います。
もちろん白ナンバーの車両で運賃が発生する運行が発生してはいけないので、仕事の用途に合わせて利用していると思います。
ですが、もしも緑ナンバー車両のドライバーと白ナンバー車両のドライバーを社内で完全に区別していた場合、白ナンバーの車両に乗務するドライバーの初任診断の受診はどうしたらいいのでしょうか?
今回は事業所の担当者が疑問に思った内容をそのまま紹介していきたいと思います。
白ナンバー車両に乗務するドライバーに初任診断は必要なの?
緑ナンバー車両に乗務するドライバーには採用時に初任診断や初任教育を実施しているけれど、白ナンバー車両しか乗務しないドライバーにも同じような教育や診断は必要なのか?
事業者の立場からすれば同じ会社の看板で仕事している以上、受けさせたほうがいいのでは…?と思っているようですが、行政の監査などではどのように判断されるのか気になる人もいると思います。
回答から先にいいますね。
必要ありません
教育しなくてもいい理由
初任教育・診断はあくまでも緑(貨物)ナンバー車両に乗務するドライバーを対象とした制度なので、緑ナンバー車両に乗務するドライバーと白ナンバー車両に乗務するドライバーが完全に区別されているなら、白ナンバー車両に乗務するドライバーへの指導は必要ないんです。
ただし、白ナンバー車両に乗務するドライバーが少しでも緑ナンバー車両に乗務する機会があれば、一般貨物運送事業法の対象とみなすので注意しなければいけません。
まとめ
完全に緑と白、担当を分けていれば、白ナンバー車両に乗務するドライバーには事業法は適用されないというわけなんですね。ただ、初任診断は運転のクセがわかるのでしておいてソンはありません。
トラック協会の会員であれば一般診断は無料で受診できる地域もあるので、活用できるのであれば活用しておいたほうがいいですよ^^
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