一般貨物自動車運送事業を取得している運送会社が所有しているトラックは、すべて事業用(緑ナンバー)でなければいけない。…ということはありません。
そのため、運送会社によっては、自家用の車両で運賃が発生する仕事はできませんが、用途に合わせて、事業用の他にも自家用(白ナンバー)の車両を使用することもあるでしょう。
そこで、ここでクエスチョン。
もしも、一般貨物自動車運送事業を取得している運送会社で、自家用しか運転しない運転手がいた場合。事業用のトラック運転手と同じように、初任診断を受診させる必要があるのでしょうか?
1)自家用の車両しか乗務しないのであれば…初任診断は必要ない
事業用のトラックに乗務するのであれば、新たに雇い入れた運転手として、”初任診断”や”事故歴の把握”を行います。
自家用だけ乗務している運転手に、適性診断などを受診させる義務があるのかーについては、”受けさせたほうが無難”であることは確かでしょう。
ですが、ここは安全性はさておき、行政監査や巡回指導の視点で見るとすれば…
ー受講対象外
つまり、受診の必要はないという結論になります。
2)教育しなくてもいい理由
貨物自動車運送事業輸送安全規則
(従業員に対する指導及び監督)
第10条
2 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
一 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
二 運転者として新たに雇い入れた者
三 高齢者(六十五才以上の者をいう。)
貨物自動車運送事業輸送安全規則の第10条2項に、運転者として新たに雇い入れた者について「特別な指導を行い、かつ適性診断を受けさせなければならない」ことが書かれています。
この貨物自動車運送事業輸送安全規則は、 一般貨物自動車運送事業者等が、事業用(緑ナンバー)の車両に乗務したときに適用される法律です。
運賃が発生しない自家用トラックは、当然、貨物自動車運送事業 輸送安全規則の対象外になるので、結果、適性診断などについて、”対象外”扱いになるというわけなんですね。
ただ、メインが自家用であったとしても、仕事の都合上、少しでも事業用のトラックを運転するのであれば、適性診断を受診する必要があるので、そこは気を付けてください。
運輸支局の行政監査では、重大事故であればあるほど、運転日報、点呼記録簿、運行記録計を徹底的にチェックしてきます。
矛盾があればすぐに指摘されますので「少しくらい…。」の甘い気持ちで載せるのは止めましょう。
3)想定外もある
会社として事業用に乗務させないつもりでも、不測の事態で”事務員”や”運行管理者”がトラックを運転しているケースを目にしてきました。
なにしろ、運送会社は、人員に余裕がありませんから。
トラック運転手が体調不良になって、とつぜん休暇を取っても荷物を止めるわけにはいきません。臨機応変に対応するために、状況によっては、手の空いたものが乗務しなければいけないこともあるでしょう。
ですが、もしも、行政監査が行われた場合。
帳票類を見て、少しでも乗務させている形跡があれば、運転者台帳、教育等を作成しているのか、すべてチェックされますので、私の経験上、少しでも乗務するのであれば、時間が空いているときに初任診断を受診させておいたほうが無難だと思っています。
まとめ
完全に緑と白、担当を分けていれば、白ナンバー車両に乗務するドライバーには事業法は適用されないというわけなんですね。ただ、初任診断は運転のクセがわかるのでしておいてソンはありません。
トラック協会の会員であれば、助成を活用できるので、積極的に使用していきたいところですね。