トラックの杜│一般貨物運送事業に役立つ情報をブログでお届け!

トラック運転手に運行の途中で休日を与えることは違法じゃないの?

「長距離輸送をしていると休日を与えることは難しいのでは?」
「運行途中で休日を与えることができたら問題が解決するけど…。」

といった質問をいただきました。

”出庫してから帰庫するまでの間”…つまり、1運行の途中で、車中もしくは宿泊施設で32時間以上の休息を与えた場合、休日として認められるのでしょうか?

とくに長距離輸送をしていると、この点については、管理者だけでなく、現場の運転者も気になっている人もいると思います。

そこで、今回は、1運行の間に休日を与えることは法律上問題ないのか…について解説していきます。

自宅ではなく運行の途中で休日を与えても問題ない?

長距離輸送などで遠方に行った場合、仕事の都合で現地に留まらなければいけないケースがあります。

たとえば、九州⇒関東の場合、帰り荷を得るためにすぐに帰れない…などのパターンですね。

帰り荷が決まるまで拘束させていないのであれば、運送会社としては、その間、現地で休日を取らせることができれば、時間を有効活用できるわけです。

ですが、疑問点もあります。

たとえ、休息時間の条件である32時間以上(特例を活用した場合は、30時間以上)を与えたとしても、彼らは自宅に戻っていないわけです。

それは、本当に仕事から解放されたと言えるのでしょうか?

なにしろ、休日というのは【本人の意思で自由に行動できる時間】のことを指します。

そのため…「自宅に戻っていない運行途中の状態は、まだ会社の命令下にあり、自由とは言えないのではないか?」と、多くの管理者や運転者は、運行の途中での休日は、心の中では「たぶん違法だろう」と感じている人がほとんどです。

私に質問してきた方も「運行途中の32時間以上の休息は、休日として認められないと思うが念のため確認したい」といったニュアンスでした。

遠方の地で休日を与えても問題なし

回答から先にいいます。

”1運行の途中で休息を与えることは問題ありません。”

え…?
そうなの?

とビックリした人も多いのではないでしょうか?

じつは、改善基準告示では、休日について8時間+24時間=32時間というように、時間について決められていますが場所まで定められていません。

そのため、遠方での宿泊施設や車内宿泊で32時間以上の休息を与えた場合、休日と認められます。

この件については、念のため、行政にも確認しました。

各回答は次のとおりです。

運輸支局 … 事業法上問題ない。
労働基準監督署 … 問題ない。

念のため、巡回指導において適性化指導員に質問したところ、やはり1運行の途中で休日を与えることは「法的に問題ない。」との回答でした。

ただし、釘を刺されたのは、たとえば、「車両に荷物があって盗まれないように、車両内にて監視せざるを得ない状況にある場合、休息とみなされない」ーだとか。

あくまで休憩や休息は、自由な行動をできる時間。…なので、拘束されるような時間は、あくまでも労働時間として扱われるようです。

運行途中で休日を与えた場合、144時間の時間制限はどうなるの?

1運行・144時間以内のルールがありますよね。
そのため、長距離輸送をした場合、144時間以内に認可車庫まで戻る必要があります。

では、運行途中で休日を与えた場合、その休日の時間も144時間の制限の中に含まれるのでしょうか?

答えは、含まれます。

つまり、運行途中で取った休日を与えたいのであれば、休日を与えた時間も含めて、144時間以内に認可車庫まで戻らなければいけないというわけなんですね。

自宅以外で休息を与えるのは好ましくない

法律上、自宅以外にて休息を与えることに何か制約があるわけではありません。

だからといって何でもOKというわけではありません。

考えてみましょう。

自分の意思で旅行し、遠方で休日を過ごすのはいいかもしれません。ですが、荷主や運送会社の都合で、自宅とは違う、見知らぬ土地で強制的に過ごせと言われたら、本当に心身共に回復するでしょうか?

回復しませんよね?

むしろ、疲弊してしまい、大きな事故に繋がってしまうと思います。

熟睡できなければ、疲れや睡眠不足などが蓄積してしまいます。そうすると、モノをとらえる力や集中力が希薄になり、事故に繋がりやすいことは適性診断のカウンセラーの先生も言っていました。

その意味でも「車中泊」を続けることは危険です。
国土交通省も、疲労回復を妨げ、過労運転の要因になると指摘しています。

つまり、禁止ではないけれども、好ましくない。
これが答えのようです。

事故を避けたいのであれば、1運行を終えたのち、帰宅できる状態で休日を与えることがベストと言えるでしょう。

まとめ

一の運行(144時間以内)の途中に休日を与えることは可能かどうかについては、改善基準告示に準じ30時間以上の拘束から開放された時間であればその時間を休日とみなして構わないということになります。

ただし、その休日の時間は運行期間の制限144時間の中に含むものとし、144時間を超えて帰着することはできないので気を付ける必要があります。

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