運転日報に集貨地点・荷役作業等の記載が追加!書き方は?

物流新聞などに「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正」に伴い、運転日報に新たに記載しなければいけない項目が増える(予定)であることが書かれていたので、ビックリした人も多いのではないでしょうか?
いまでも運転日報を書くとき、「出発・到着地点、時刻」や「休憩時間・地点」など、書かなければいけないことが多く、乗務員にいかにしてきちんと書いてもらえるようにするため、日々、大変苦労していることだと思います。
では、今回の改正はどのような内容なのか、さっそく見ていきましょう。
1.いつから施行されるの?
トラック運送業界では、運転者の長時間労働については、運送会社の問題もあるかもしれませんが、長時間の荷待ち時間や荷主との契約にはない荷役作業などが大きな影響を与えていますよね。
タコチャートやデジタコを見ても、走行時間はそこまで長くなく、あきらかに荷主都合で苦しめられていることが多いです。
このように、運送会社ではどうしようもない拘束時間の問題を踏まえ、国交省は「貨物自動車運送事業輸送安全規則」を改正することになったようです。(公布:令和元年5月10日、施行:令和元年6月15日)
つまり、2019年6月15日から、ある一定の条件を満たした場合、運転日報の記載しなければいけない内容が増えてしまう…というわけです。
なんともはた迷惑な話ですが、どうやら国交省は、運送会社に荷役作業や付帯業務の実態の詳細を運転日報に記載してもらうことで、荷主が運送会社や乗務員に対して、過度な要求や長時間労働を生じさせている場合、荷主勧告等の判断材料にしたいと考えているようです。
2.集貨地点等・荷役作業(積込みor取卸し又は附帯業務)の記載が加わる
荷主都合による30分以上荷待ち時間については、すでに平成29年7月に記載対象になってしまいましたが、今回の改正(集荷地点・荷役作業等の記載)でも「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合に限る。」と範囲を限定しています。
いわゆる大型車については、運転日報に記載しなければいけない内容が増えたのですが、その内容は次のとおりになります。
① 集貨地点等
② 荷役作業等の内容並びに開始及び終了の日時
③ 荷主が①及び②の事項について確認した場合にあっては、その旨
④ ①及び②の事項について荷主の確認が得られなかった場合にあっては、その旨
※荷役作業を行った場合、荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、荷役作業等に要した時間が1時間以上である場合に限る。
こうやって見ると書く内容はけっこうあります。
3.運転日報への記載条件は?
なお、運転日報に記載しなければいけない条件についてですが…
a.荷主との契約書に、実施した荷役作業等がすべて明記されている場合
荷役作業等に要した時間が計1時間以上になったとき、記載の対応が必要になります。
b.契約書に荷役作業等のすべてが明記されている場合以外
たとえ、荷役作業等が1時間未満であったとしても、契約書に明記されていない場合は、荷役作業について日報に記載しなければいけないことになっています。
4.ドライバーが実施した荷役作業等の内容とは?
「②荷役作業等の内容並びに開始及び終了の日時」の荷役作業等とは、どのようなものでしょうか?
簡単にまとめますと…
1.積み込み(手荷役・機械荷役)
2.取卸し(手荷役・機械荷役)
3.荷造り
4.仕分け
5.検収・検品
6.横持ち
7.縦持ち
8.棚入れ
9.ラベル貼り
10.はい作業
などが該当してきます。
5.荷主側の確認の有無
「③ 荷主が①及び②の事項について確認した場合にあっては、その旨」「④ ①及び②の事項について荷主の確認が得られなかった場合にあっては、その旨」と書かれているように、集荷地点の発着及び荷役作業の開始・終了について、(発・着)荷主側担当者の確認が行われたか「有・無」を記載する必要があります。
6.運行記録計に記載している場合
たとえば、デジタコなどを使用している事業者のなかには、すでに「積み込み/取り卸し」等、荷役作業などがすでに表示されているシステムを活用しているところがあります。そのようなところは、改めて「②荷役作業等の内容並びに開始及び終了の日時」を記載する必要はありません。
7.困ったときはQ&Aを見てみる
国土交通省のHPに、Q&Aが掲載されています。
いちど目を通しておくことをオススメします。
まとめ!
大型車が対象とはいえ、乗務員に運転日報をより詳細に書くよう指示するのは至難の業です。とくにいまは乗務員不足もあってなかなか強く教育できないなか、運送会社の管理者は苦労させられそうです。また、デジタコも法が改正したことが手書きで追記しなければいけなくなるなど、運送会社の負担もかなり増えそうです。
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