運送業の立ち上げを決めたらどうする?許可を実現するための4つのステップ!

「いずれ運輸業の許可を取って独立したい。」という夢を持っているけれど、運輸許可についてよくわからずに諦めてしまった…という人はたくさんいます。私の知り合いも運輸業の許可について調べた結果、挫折していました。
もし、あなたが「運輸業を立ち上げたいけれど、手続きが面倒でなかなか前に進めない。」のであればそれは危険です。なぜなら、前に進むことに躊躇していたら、夢がいつまでも夢のまま終わってしまう可能性が高いからです。
イメージしてみてください。
取引のメドがついているのに、あなたが会社を設立することに躊躇してしまっていれば、取引相手は待ってくれるでしょうか?
待ってはくれないですよね。なにしろ、相手もビジネスをしています。あなた以外に信頼できる人を見つければ、その人に話を持ち掛けるのは当然でしょう。あなたに合わせて仕事をしているわけではありませんから。
やはり何事もタイミングが大事なんですね。
そこで、今回は「運輸業の立ち上げ」について、まとめてみました。これから会社を設立したいという人は、ぜひ参考にしてみてください。
ステップ1.まずは運輸業の許可が必要か知る
まず最初に知っておきたいのは「あなたがいまから行おうとしている事業には、運輸業の許可が必要なのか?」を確認することです。
運輸業と言っても、仕事の種類はさまざまです。
許可が必要なケースもあれば、じつは許可が必要ないケースだってあるわけです。
なので、やみくもに「運輸業の許可を取るんだ~!」では、あとで「損した…。」と後悔してしまうことにもなりかねないんですね。とくにスタートでつまずくと後にも影響してしまうので、しっかりと知っておいたほうがいいですよ。
ちなみに、運輸業の許可が必要ないケースは次のとおりです。
① 自社の荷物を運ぶ
他人の荷物ではなく、自社の商品を運ぶ場合は必要ありません。
身近な例としては、コカ・〇ーラさんなどが白ナンバーのトラックで運んでいるのは、そのためなんですね。
※ちなみに資本関係のあるグループ会社で運賃が発生した場合は、運輸業許可が必要になります。グループ会社といえども法人が異なるため、自社のお荷物と判断されないためです。
② 運賃が発生しない
建築業などを想像してもらえばイメージできると思います。また、お友達の引っ越しの手伝いのためにトラックを使ったとしても問題ないのはこのためなんですね。
③ 軽貨物やバイクは対象外
たとえ、運賃をもらったとしても軽貨物やバイクは事業法の対象外になります。(「貨物軽自動車運送事業」と「一般貨物自動車運送事業」は別になります。軽貨物は軽貨物で経営届出書が必要です。)
ひとこと!
一般貨物運送事業の許可を取得するのが大変!…というイメージがありますが、じつは、取得してからが大変なんです。一般貨物運送事業を取得すると、管理しなければいけない書類がたくさん。 だからこそ、まずは、あなたが行おうとしている事業に「一般貨物運送事業」の許可が本当に必要かもういちどチェックしてみましょう! |
ステップ2.運輸業は全部で3つある
続いては「運送業の種類」についてです。
そもそも緑ナンバーの運送業は、かんたんに言えば「他人の荷物を運んでお金をもらう仕事」になります。
ただ、他人の荷物を運ぶわけですから、一定のルールがあります。
不特定多数の人が自由に運んでいたら、お客さんは大事なお荷物を預けようとは思いません。だから、国は運賃を得る運送業を始めたければきちんと許可を得てくださいね。ということになっているんですね。
ちなみに、その運送業ですが大きく分けて3つあります。
- 一般貨物自動車運送事業(荷主2社以上)
- 特定貨物自動車運送事業(荷主1社限定)
- 貨物軽自動車運送事業
軽貨物でなければ、「1.一般貨物自動車運送事業」か「2.特定貨物自動車運送事業」のどちらかを選択することになるのですが、いまの時代、荷主1社限定でお付き合いするのはリスクがあります。たとえ、スタートは荷主1社のみでも、今後のために一般貨物自動車運送事業で許可を得たほうがいいしょう。
じっさいに、いまの時代「特定貨物自動車運送事業」で頑張っているところはほとんどありません。運送会社全体の3%もあればいい方ではないでしょうか。見つけたら、かなりレアな運送会社だと思っていただいて構いません。
そのため、もしも、あなたが運送業を立ち上げるのであれば、一般貨物自動車運送事業の許可を得るために頑張ることになります。
ステップ3.運輸業をはじめるためにクリアしなければいけない5条件!
運輸業を始めるためには、国の書類審査をクリアする必要があります。そのためには5つの条件を満たす必要があるのですが、ひとつでも欠けると許可を得ることができないので、しっかりと覚えておいてくださいね。
5つの条件
1.人材(運転手5名・運管・整管各1名※兼任可) 2.車両 3.事務所・休憩場所 4.駐車場 5.事業資金 |
細かい条件はいろいろありますが、簡単にいえば、この5つの条件さえクリアすれば、許可を得られるのです。
ステップ4.必要な書類を作成して国へ届出!
必要な条件を整えたら、いよいよ必要な書類を国に届出することになります。
全体の流れとしては、次のようになっています。
運輸支局のHPなどを見ると、許可を得るための書類は公開されているのですが…。ハッキリ言ってわかりにくいです。
適性化指導実施機関の指導員も言っていましたが、新規の事業者は、ほぼ行政書士に書類を作成してもらっていて、独自で勉強して作成しているケースはレアだそうです。勉強してできないこともないのですが、それだけの時間と労力は、別に回したいというのが本音でしょう。
効率よく事業を行うことをしなければ、はじめから破綻していしまいます。
まとめ!
いかがでしたか?
運送業の許可を得るには、たくさんの条件とルールがあることを知っていただけたと思います。ただ、これら複雑に見える条件も行政書士に頼んだり、また、ルールをイメージできたりすれば、実はそれほど難しくありません。
時間とお金の投資をどこにすべきなのか、これは運送業だけでなく、どの事業にも言えることですが、この選択を間違ってはいけません。
迷ったときには、あなたの目的、目標はどこにあるのか、その原点をもう一度思い出してくださいね。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。