一般貨物自動車運送事業の役員変更届出を忘れてない?
有限会社とか株式会社などの法人であって、役員(代表取締役、取締役、監査役)または代表社員(合資会社)に変更があった場合は、法務局で役員変更登記手続きをしますよね?
けれど、一般貨物運送事業の許可を得ている運送会社は、運輸局にも役員の変更届出が必要になりますので気をつけましょう^^
私もそうなんですけど、けっこう役員変更登記手続きだけで満足してしまって、巡回指導や行政監査で運輸局に変更の届出をしていないことに気が付くということがけっこうあるんですよね^^;
1.手続きの流れ
役員が変更になった場合には、まず、法務局で役員変更登記手続きから始めなければいけません。…というのも、運輸局で役員変更届出を行うときに【登記簿謄本】のコピーが必要になるからです。
だから、役員変更があったときには、
① 法務局にて、【役員変更登記手続き】
② 運輸支局にて、【役員変更の届出】
という意識を持っていれば間違いありません。
ちなみに、提出期限についてですが、代表権を有する役員と代表権を有しない役員では、その期日が異なりますので気をつけましょう。
(代表権を有する役員)
役員変更が出てから遅滞なく
(代表権を有しない役員)
前年7月1日から6月30日までの期間に生じた役員変更手続きは、毎年7月31日までに行う
2.運輸支局への変更届出に必要な書類
じつは、運輸支局への役員変更届出は難しくありません。
必要な書類は3種類だけです。
Ⅰ.変更届出書 第1号様式(第2号関係)
Ⅱ.誓約書、または新規役員の認印
Ⅲ.登記簿謄本のコピー
になります。
yahoo!Japanの検索などで、「一般貨物自動車運送事業 運輸局 役員変更」などで検索すると、それぞれの局でⅠ、Ⅱの様式が公開されていますので、あとは、その様式に必要事項を記載して支局に提出すると間違いありません。
なお、じっさいに持参するときには、Ⅰ、Ⅱに印鑑が必要になりますので、事前に押印しておきましょう。また、押し忘れも考えられるので印鑑を持参しておけば無事に手続きが終了するはずです^^
3.記入例
それでは、支局へ届出する書類の作成例を見てみましょう。
Ⅰ.変更届出
今回は全ト協HPで公開している様式(⇒こちら)を使って記入例を作成してみました!
あくまで一般的な記入例なので、倉庫業や利用運送等しているのであれば、「1.事業の種類」にその旨を記載しなければいけませんので、注意してくださいね^^
Ⅱ.宣誓書(新役員が加入した時のみ)
新規の役員が加わったとき、宣誓書の添付が必要になります。
今回は、「貨物自動車運送事業法」だけ記載していますが、
- 港湾運送事業法
- 内航海運事業法
- 倉庫業法
- 貨物利用運送事業法
- 貨物自動車運送事業法
の中で、事業を行っているものは、すべて欠格事由がないことを誓う必要があります。
そのため、一般貨物のほかに利用運送も行っているのであれば「貨物利用運送事業法、貨物自動車運送事業法」と記載しなければいけないので気を付けてくださいね^^
ちなみに欠格事由とは何かというと・・・
貨物自動車運送事業法の欠格事由
- 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
- 法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの
を言います。
Ⅲ.登記簿謄本
登記簿謄本のコピーが必要になります。
Ⅳ.提出先
運輸支局
<関係法令> ●貨物自動車運送事業施行規則 第44 条第1 項第6 号 |
まとめ!
今回、一般貨物事業の役員変更届出の記載例を紹介しましたが、登記簿謄本と役員変更届出を出すのは意外と大変です。そのため、このような手続き関係は行政書士さんにお願いしたほうが効率がいいですよ^^
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