整備管理者の選任届や変更届を出さなければいけない条件とは?
運輸開始するときや営業所の認可申請をするときに、整備管理者の選任届を提出していても「整備管理者が異動や退職してしまったとき、運輸支局に変更届出するのを忘れていた。」…ということがよくあります。
たとえ、後任に会社内で整備管理者の引継ぎをしていても、変更届出を運輸支局に提出していないければ、国は「整備管理者不在」と判断してしまいます。
そうすると、最悪の場合、【事業停止30日】という重い行政処分を下されることもあり得るのです。
そこで、今回は、整備管理者の選任(変更)届出を出さなければいけない事由についてまとめてみました。「変更届出を出さなければいけないかも…。」と思ったら、ぜひチェックしてくださいね。
1.変更してから届出するまでの期限は?
新たに整備管理者を選任したり、届出内容に変更があったときは、道路運送車両法第52条に基づき、その日から15日以内に地方運輸局長あて(届出先は運輸支局)にその内容を届出しなければいけないことになっています。
道路運送車両法第52条(選任届)
大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から15日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これを変更した場合も同様である。
ちなみに、届出を無視したりしてしまうと、道路運送車両法第110条第1項第3号により、届出義務者である使用者が罰せられるということもありえます。【罰則(30万円以下の罰金)】
また、整備管理者が退職等したにもかかわらず、変更届出を出してしない場合は、冒頭でも話したように運輸支局の監査部が行政監査に入った場合、30日の事業停止処分になってしまうので、面倒くさがらずに届出をしておいたほうが無難です^^
2.届出を必要とする主な場合
整備管理者を選任、または変更する以外にも、届出しなければいけない事由があります。まとめましたので、該当していないかチェックしてみましょう。
いかがでしょうか?
なお、運行管理者の変更届出では、「届出者の氏名又は名称の変更(社名・商号変更)」「届出者の住所変更」「営業所の名称及び所在地変更」については、選任届出・変更届出に該当した場合、合わせて手続きしてくださいね。…となっていたのに対し、整備管理者の変更届出の事由には「住所とか名称とか変更があったら、絶対に届出してね。」という内容になっています。
なぜ、整備管理者と運行管理者の変更届出の事由に内容に開きがあるのか不明なのですが、同じ感覚でいると痛い目に合うので気を付けておきましょう^^
町名・住居表示等が変更になった場合の対応は?
町名・住居表示等が変更になった場合は、選任届出や変更届出の手続きが必要なときに併せて行うことでOKになってます^^
3.整備管理者の選任届の記入例について
それでは、整備管理者の選任届出の記入例について紹介していきます。
記入方法は「福岡県トラック協会」のHPに詳細が書かれていたので、それを参考に紹介していきますね。
①新たに選任する場合
追加も含めて新たに選任する場合で気を付けることは、整備管理者の資格要件で若干、書き方が違うということです。ちなみに、整備管理者の資格要件は、①整備管理者の選任前研修を受講し、かつ通算して2年以上の実務経験がある。②整備士の資格がある の2つだったですよね。
それぞれの書き方を紹介します。
<選任前研修>
<整備管理士>
②変更届出する場合
整備管理者の変更届出をする場合は「整備管理者を解任したい人」「これから整備管理者として選任したい人」の名前をきちんと書いておかなければ、ただの追加として扱われる可能性が高いので気を付けておきましょう。
4.整備管理者の兼職について
整備管理者の兼務については問い合わせも多いので、合わせて紹介していきますね。
まず、A営業所で整備管理者をしている人が、B営業所で整備管理者をしてもいいのかーについてですが、これは問題ありません。ただ、距離は〇kmまでと決められているわけではありませんが、常識の範囲内の兼務にしておきましょう^^
(例)A営業所で整備管理者をしていた場合・B営業所で整備管理者の選任される 〇 ・B営業所で補助者に選任される 〇 ・選任運転者との兼任 〇 ・運行管理者との兼任 〇 |
↑過去にあった問い合わせをまとめてみましたが…他に気になる兼務内容があったら教えてください。追記します^^
5.外部委託について
過去に「整備管理者は外部委託できる?できない?」で記事をまとめていますので、参考にしてくださいね。
まとめ!
行政処分の厳罰化により、国へのお届出関係を疎かにすると、厳しい行政処分が下される流れになってきました。届出しなければいけない支局が遠方にあると、つい足を運ぶのが億劫になってしまいますが、忘れてしまうと後でかならず後悔してしまうので、忘れずにお届出をしましょう。
Sponsored link
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。