運行記録計(タコグラフ)の装着義務化の対象拡大で気をつけるポイント

全ト協のHPを見てみると…

平成26年12月1日に「貨物自動車運送事業輸送安全規則(国土交通省令)」が改正・公布され、従来から運行記録計(タコグラフ)の装着が義務付けられていた車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の事業用トラックに加え、車両総重量7トン以上または最大積載量4トン以上事業用トラックについても、運行記録計(タコグラフ)の装着が義務付けされました。

このように書いてあります。

以前は、了承重量8トン以上または最大積載量4トン以上の車両が装着対象だったのですが、事業用のトラック車両は装着義務の対象範囲が広がったんですね。

そこで今回は、「運行記録計の装着義務化の対象拡大で気をつけるポイント」について紹介していきます。

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1.あなたの車両は大丈夫?

(参照元:全日本トラック協会)

巡回指導やトラック協会の配布チラシとして見たことがあるかもしれません。

内容を簡潔にお話すれば、従来、運行記録計については、事業法(安全規則第9条)において車両総重量8t以上または最大積載量5トン以上について装着義務化でしたが、大型車両に次ぐ交通事故の数が見受けられたことで、平成26年12月1日に車両総重量7t以上または最大積載量5t以上に変更になったというわけです。

その内容は…

平成27年4月1日以降、新車を購入したもの ・・・ 対象車両は即装着
中古車・使用過程車両 ・・・ 平成29年3月31日までに対象車両は装着

です。

なかにはディーラーも把握していなかったため、新車を購入したにもかかわらず、運行記録計が装着されていなかったケースもあったそうです。なので、もしも、平成27年4月1日以降に新車を購入している場合は、念のため、運行記録計が装着されているか確認したほうがいいですよ。

2.なぜディーラーが把握できなかったのか?

いきなり法律が変わったというわけではないのに、なぜディーラーは把握していなかったのでしょうか?

じつは、装着義務化の内容がちょっと面倒なんです。いままでは、自家用トラックにしろ営業用トラックにしろ、車両総重量8t以上または最大積載量5トン以上であれば装着の義務がありました。

(法的根拠)

自家用トラック・・・道路運送車両の保安基準 第48条の2(※)
営業用トラック・・・貨物自動車運送事業安全規則 第9条

※道路運送車両の保安基準 第48条の2

 

次の各号に掲げる自動車(緊急自動車及び被牽引自動車を除く)には、運行記録計を備えなければならない。

1.貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上のもの

2.前号の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車

ところが、今回、法律が改正されたのは、緑ナンバーをつけている営業用トラックだけなんです。

つまり、自家用トラックの装着義務の根拠となっている「道路運送車両の保安基準」は変更されていないので、従来どおりのままなので…自家用の運行記録計の対象は車両総重量8t以上または、最大積載量5t以上のままなんですね。

そのため、ディーラーも混乱していたり、把握しきれていないこともあるというわけです。

もしも、自社の会社に自家用のトラックも持っている場合は、この法律の違いを知っておいたほうが良さそうです。

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3.運行記録計であれば何でもいいわけではない

運行記録計を装着すればいいので、アナログ式運行記録計でもデジタル式運行記録計、どちらを選んでも問題ありません。(運送会社のなかには、営業マンに騙されてデジタル式運行記録計を購入させられたところもあるので念のため。)

また、運行記録計であれば何でも装着していいというわけではなく、【国土交通大臣が認定した機器】でなければ有効ではないのであしからず。

私も認定されていない運行記録計なんて販売されていないと思ったら、「運行管理をするために、自社開発した記録計を使いませんか?」という名目のもと、未認定の運行記録計が販売されていました。

違法ではないのですが、行政監査などが行われたときや警察の指導を受ける際には、「未装着」として扱われるので気をつけてくださいね^^;

まとめ!(追記)

①最大積載量4トン以上、②車両総重量7トン以上、①②のどちらか該当していれば、運行記録計を装着しなければいけなくなります。ちなみに運行記録計は、アナログタコグラフでもデジタルタコグラフ、どちらでも問題ありません。

ただし、先ほどお話したように国土交通大臣が認定した記録計を選択しましょうね。

装着義務化が始まる前後である平成29年3月以降は、運行記録計がない。順番待ちでなかなか装着できなかったと思いますが、いまはもう落ち着いています。

「装着させるのが、面倒くさい…」と言って、新たに対象になった車両について装着させていないと…チラシにも記載してあるように行政監査で30日間の車両使用停止処分になってしまいますので、気を付けてくださいね。

(※地域によっては、今回の事業法改正で装着義務化の対象になった4t車(未装着)について、警察から厳重注意を受けたことがある…という社長もいました。本当かどうか確認していませんが、事業法は、警察の管轄外のはずなのに厳しいですね^^;)

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