トラック運送業界のためのブログやHPは少ないです。さらに、ふと感じた質問や疑問をぶつける場所はほとんどありません。
そのため、当ブログのコメント欄などを通じてさまざまな質問をしていただけることについて本当に感謝しています。
今回の質問は、運送会社の管理者をしている人からの質問で多い「1日の拘束時間の計算方法」について紹介していきます。
1.運行管理者試験にも出てくる
働き方改革の影響でしょうか。
以前と比べて、労働基準監督署の臨検や運輸支局の行政監査が増えています。
36協定などの届出に記載された時間外労働時間の数字などをもとに”拘束時間が長いと判断された運送会社”は、とくにターゲットにされやすい傾向があります。
拘束時間が長い=臨検の対象になりやすい
運送会社は、走れば走るだけ稼ぎになる時代は終わり、むしろ、走れば走るほどリスクが高まる傾向があります。
運行管理者試験に受験する人だけでなく、運行管理者に選任されている方も、今回、紹介する”1日の拘束時間”の計算方法はかならず頭にいれておきたい知識のひとつです。
なにしろ「1日の拘束時間の計算方法や考え方」は、運行管理者試験問題の常連ですから^^
拘束時間とは?
なお、1日の拘束時間は…
拘束時間=労働時間(作業時間+手待ち時間)+休憩時間
になります。
トラック運転手のお仕事は、運転だけでありませんよね。
- 運転
- 積込
- 荷卸し
- 附帯業務
- 荷主の都合による荷待ち時間
etc…
が発生することもあります。そして仕事の合間に休憩や仮眠を取る。
これが拘束時間です。
「休憩時間も拘束時間に含めるの?」と疑問を持つかもしれませんが、自由な時間のようで、必ずしも自由とは限りません。
所属している運送会社の命令のもと仕事の合間に身体を休めたり、食事を摂ったりする時間なので「休憩時間」も「会社の指揮命令下のもと」動いているというわけなんですね。
では、1日の拘束時間の計算方法を紹介する前に「1日の拘束時間はどのくらいまでなら問題ないのか?」について軽く解説していきます。
2.1日の拘束時間を把握するうえで知っておきたいポイント
1日の拘束時間の計算方法を紹介する前に知っておきたい改善基準のポイントは次のとおりです。
<改善基準のポイント> ●1日の拘束時間は原則13時間 ●延長する場合でも最大16時間が限度 ●休息期間は継続8時間以上 |
「拘束時間は最大16時間まで」のルールはありますが、実際に15時間を超えることのできる運行は【1週間に2回まで】です。
では、「拘束時間は最大16時間。休息期間が継続8時間以上」については「1日24時間である」ことを意識すれば、スッと理解できます。
1日(24時間)=拘束時間(16時間以内)+休息時間(8時間以上)
1日は24時間なので、休息時間を8時間以上、取得させたいのであれば、拘束時間は16時間以内になるのは当然ですよね。
どうでしょうか?
これで改善基準のポイントはマスターしましたね^^
3.拘束時間の計算方法がわからない!
次に、1日の拘束時間の計算方法です。
まずは上の表を見てください。
この表を見たとき、違和感を感じた人も多いと思います。
そう!
なぜか「火曜日と水曜日の1日の拘束時間が16時間」になっています。
ふつうに考えれば…
火曜日 ⇒ 22:00 - 8:00 = 拘束時間 14時間 水曜日 ⇒ 21:00 - 6:00 = 拘束時間 15時間 |
けっして16時間になることはありません。
ところが、運行管理者試験の過去問などを見ても、ふつうの引き算では拘束時間が算出できない数字になっていることがあります。
なぜ、このようなことが起きてしまうのでしょうか?
[quads id=2]4.貨物自動車運転者の1日は特別である
火曜日 ⇒ 22:00 - 8:00 = 拘束時間 14時間 水曜日 ⇒ 21:00 - 6:00 = 拘束時間 15時間 |
↑の数字がなぜ16時間になるのかを説明する前に、もしも、火曜日の1日だけ。水曜日の1日だけの始業時間と終業時間を行政(労働基準監督署や運輸支局の担当官)に伝えた場合、火曜日の拘束時間は14時間。水曜日の拘束時間は15時間と回答されるはずです。
私たちが行っている引き算と同じ数字です。
ですが、1日だけの始業時間と終業時間を伝えるのではなく、複数の日付の就業時間と終業時間を伝えると話は別です。
もういちど、先ほどの1週間の始業時間と終業時間の例を見てみましょう。
行政に、1週間分などをまとめたタイムカードなどを見せると、とたんに表の拘束時間に変わってしまいます。
すこしずつ、からくりが見えてきたと思いますが、1日の拘束時間を計算するとき、”その日だけ”に注目してはいけません。
まわりの始業時間・就業時間にも注目する。
それが、正しい1日の拘束時間を計算するために必要ということなんですね。
始業時間を意識する
通常、1日と考えたとき、あなたは何時~何時をイメージするでしょうか?
おそらく【1日=0:00~24:00】だと思います。この固定観念が【1日の拘束時間】を理解するうえで大きな障害になっています。
たしかに普通の会社に勤めていた場合、この【1日=0:00~24:00】の考え方で間違ってはいません。でも一般貨物自動車運送事業の1日の考え方は特別なのです。
一般貨物自動車運送事業の1日の考え方は、0:00~24:00ではなく…
始業から連続する24時間
になります。
運送会社の始業時間は変動する
一般のサラリーマンが勤めているような会社であれば、”始業時間 8:00から”というように、毎日、同じリズムで仕事が始まり、そして終わります。
しかし、トラック運送業界は違います。
荷主側の要望に合わせて、臨機応変に対応しなければならず、いつも同じ時間に出発することができない運送会社がほとんどです。
そのため、一般のサラリーマンと同じ計算方法では【労働者の健康を維持することはできない】と国は考えています。それが1日の拘束時間の計算方法をややこしくしている原因なんですね。
5.拘束時間の計算例
もういちど表を見てみましょう。
火曜日の始業時間は8:00です。
ここで、さきほど説明したトラック運送業界の1日は【始業時間から24時間】という特別なルールを思い出して下さい。
そのルールに合わせて考えると、火曜日の1日は、8:00~翌日水曜日の8:00までということになります。
この24時間の枠で改めて、1日の拘束時間はどのくらいあるのか見てみると…
● 火曜日 8:00~22:00 (14時間)
● 水曜日 6:00~8:00 (2時間)
になります。
つまり、火曜日(8:00~翌8:00)の拘束時間は16時間(14時間+2時間)となります。
水曜日の拘束時間も計算してみる
火曜日の拘束時間が分かったところで、翌日の水曜日も併せて計算してみましょう。
水曜日の始業時間は、6:00です。
始業時間から24時間で1日を考えるので…
● 水曜日 6:00~21:00 (15時間)
● 木曜日 5:00~6:00 (1時間)
が水曜日の拘束時間として扱われます。
だから、15時間+1時間=16時間になるんですね。
6.1日の拘束時間を計算するときに感じる疑問点
<火曜日の拘束時間> 火曜日 8:00~22:00 水曜日 6:00~8:00<水曜日の拘束時間> 水曜日 6:00~21:00 木曜日 5:00~6:00 |
1日の拘束時間の計算方法は理解できたと思います。
ですが、ここである疑問点が浮かんだのではないでしょうか?
あらためて火曜日を見てみましょう。
おそらく多くの人が感じた疑問点。それは、水曜日の6:00~8:00までの存在です。
この水曜日の6:00~8:00の時間帯は、①火曜日の拘束時間、②水曜日の拘束時間、どちらにも加えられています。
つまり、拘束時間がダブルカウントされていることに気が付くはずです。
「水曜日の6:00~8:00の2時間を火曜日と水曜日、どちらにも拘束時間としてカウントしているなんて変…。」と感じるもしれません。
ですが、不規則な生活だからこそ、あえて1日の拘束時間のダブルカウントを採用しているものと思われます。他の業界にはないルールだからこそ、運行管理者試験の常連にもなっています。
なお、今回、1日の拘束時間についてはダブルカウントが適用されましたが、1カ月の拘束時間ではダブルカウント抜きで計算されます。
※1ヵ月の拘束時間では、単純に各日、【終業時間ー始業時間】で計算し、合算するだけになります。
7.1週間に2回、拘束時間15時間以上OKだけど、その1週間の解釈とは?
トラックドライバーの労働時間等の「改善基準告示」を見ると、1日の最大拘束時間が16時間と書かれてあるのと同時に「1日の拘束時間が15時間を超えて勤務ができるのは1週2回以内」と記載されています。
けれど、よく考えてみれば、この1週に2回以内の「1週」はどの期間を指すのかわかりませんよね?
事業者が都合よく「今週の火曜から翌週の月曜日まで」というように決めてもいいの?とすら思ってしまいます。法律上、起算日が設けられているのでしょうか?
じつは、就業規則で「1週」の範囲が決められていれば、それが優先されます。
ですが、たいていは決められていません。
そのため、多くの事業所(就業規則などで定めていない場合)は、1週間は【日曜から土曜日まで】の暦週という扱いになります。(S63.1.1基発1号)
※つまり、就業規則に”木曜日”を週の起算日に決めていれば、表の内容(火・水・金…拘束時間16時間)だけで違反と判断できないことになります。
まとめ!
一日の拘束時間を計算すると、いざ一カ月の拘束時間を算出するときに頭が混乱してしまうこともあるかと思います。
1か月の拘束時間を計算するときには、むしろ、1か月の日数×24時間から休息時間の合計を引いてしまえば、間違いなく、1か月の拘束時間の数字が出てくると思います。
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質問です。
拘束時間の始まりは、「点呼」をした時ですか?
エンジンを始動させた時ですか?
どちらになりますか。
坂井様、はじめまして!
拘束時間のはじまりは、
点呼執行のときでもエンジンを始動させたときでも
ありません。
というのも「拘束時間」の考え方は
拘束時間=労働時間+休憩時間
という考え方だからです。
そのため、会社に出勤してから拘束時間が始まると考えるのが
妥当です^^
とても分かり易い解説ありがとうございます。
質問です。
拘束時間の重複は理解できましたが、この重複時間は運転時間にもプラスされるのですか?
ご質問ありがとうございます。
運転時間は、
①二日平均で9時間以内
②2週間平均で44時間以内
③4時間の連続運転が限度
の3つの縛りがあります。
今回のご質問では、①2日平均が関連してくるとおもうのですが、
2日平均の計算方法は、始業時間から48時間平均という考え方なので、
運転時間が重複することはありません^^
つまり、拘束時間の重複したところは、
あくまでも拘束時間しか見ないということになるんですね^^
ダブルカウントと休息時間について質問させて頂きます。
例えば、1日目の点呼開始が18時で、2日目の点呼開始が14時だった場合、
ダブルカウントは1日目にプラス4時間だと思いますが、
14時開始でも、15時にすぐ分割休息4時間を取り、19時に運行
再開したとしても、ダブルカウントの概念は変わらないのでしょうか。
ご教授の程、宜しくお願い致します。
ブチャラティ様
お世話になります。
1日目が18時開始
2日目が14時開始でかつ15時に1回目の休息を取った場合、
14時から15時がダブルカウントになります。
補足:
運転日報だけでなく点呼簿と照らし合わせての判断となります。
※2日目が14時開始なので、おそらく乗務前点呼(地場で分割休息使用の場合、タイムカード)が14時になっていることになっているはずです。そのため、2日目の始業開始は14時と判断され、分割休息でもダブルカウント扱いになります。
拘束時間の計算方法について
たとえば
1日目始業7:00、積8:00、終業9:00
9:00に会社に戻り一旦自宅へ。その日の夜22:00に出発した場合朝7:00からの24時間が拘束時間ですか?
22:00から24時間が拘束時間ですか?
7:00から24時間の拘束時間だった場合22:00出発から翌日16:00終業会社に帰って来るまで4時間以上の休息はなくても大丈夫ですか?
123様
はじめまして!
さて1日の拘束時間の計算については、
1日目7:00から翌日の7:00までの24時間で見ます。
そのため、7:00~9:00。22:00~7:00が1日の拘束時間になります。
次に2日目ですが、出発22:00から翌日16:00ですので、
このままの計算では16時間超過になります。
そのため、分割休息等の特例措置を
使用するなどしなければ違反になります。
改善基準告示違反を避け、分割休息を活用するのであれば、
22:00~翌日16:00の間に4時間以上の休息が必要と言えます。
毎々お世話になっております。
ダブルカウントについてご質問させて下さい。
下記、ツーマン運行になります。
1日目 16:27業務開始 25:51業務終了 拘束時間9:24
2日目 10:01業務開始 14:29業務終了 拘束時間4:28
3日目 7:01業務開始 26:03業務終了 拘束時間19:02
この運行の場合、3日目の業務開始が2日目より3時間早まっていますので3日目の拘束時間は22:02となってしまいますが、3日目の拘束時間に約4:30の休憩があった場合、分割休息としてカウントされず、拘束時間は22:02のままになってしまいますでしょうか。
お手数ですが、ご教示願います。
まつ様、こんにちは!
質問ありがとうございます。
さて、ツーマン運行のダブルカウントについてですが、
過去、運輸支局に質問したときには、
ツーマン運行では、ダブルカウントは適用されないと
回答をいただいています。
詳しくは、↓の記事を参考にしてください。
参考記事⇒「ツーマン運行の点呼執行と労働時間の取扱いについてまとめてみた!」
こんにちは。
始業時刻と終業時刻について教えてください。
1日目:6:00~16:00まで拘束時間(10h)、16:00~24:00まで休息(8h)、24:00~6:00まで拘束時間(6h)
2日目:8:00~19:00まで拘束時間(11h)、19:00~休息(11h)
1日目、車庫を出発し遠隔地で休息を取り、深夜走って朝まで待機をしました。
この場合の始業時刻と終業時刻ですが、
休息前後を始業、終業と考えた場合、
1日目:始業時刻6:00 終業時刻16:00になると思うのですが、
では、2日目の始業時刻は
1日目の深夜0時なのでしょうか?
となると、深夜0時に日常点検と乗務前点呼をするのが正しいと思いますが、
2日目8:00に日常点検・乗務前点呼を行った場合は違反、ということでしょうか。
それとも始業・終業の考え方がそもそも間違っておりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
タム様
ご質問ありがとうございます。
さて、今回の件ですが、原則、トラック運転手の場合、
点呼執行の時間が始業時刻、終業時刻になることが多いです。
※乗務前後に作業がある場合は除く
なお、今回のように改善基準告示違反のような場合(休息がどこか曖昧な場合)
点呼記録簿と照らし合わせたうえで判断することになります。
運輸支局や適正化事業実施機関に同様の質問をしたとしても、
おそらく、運転日報及び点呼記録簿を見ないことには判断できないという事になると思います。
お世話になっております。
0時カットについてご教授頂きたく宜しくお願い致します。
お世話になります。
どのような点に疑問を感じられているのでしょうか?
詳細を教えていただければと思います。
拘束時間についてお尋ねします。
1日目 始業07:57 終業21:21 拘束時間15:47 休息時間08:13
2日目 始業05:34 終業15:49 拘束時間15:46 休息時間08:14
3日目 始業00:03 終業18:00 拘束時間17:57 休息時間14:00
4日目 始業08:00 終業23:20 拘束時間15:50 休息時間08:10
で、あっていますか?
ネットにあがっていた拘束時間管理表を使用して作成されたものです。
こちらをそのまま業務に使用したいと思っていますが・・・・少し不安に思い質問させて頂きます。
siko様、
お世話になります。
4日目の終業時間はおそらく23:50だと思いますが
問題ありません^^
また質問がありましたら、よろしくお願いします。
※補足)
「~であってますか?」及び管理表に問題ないかとの質問でしたので
ダブルカウントを含め、計算方法に間違いないかとの質問と判断し、回答したものです。
拘束時間の超過については明らかに違反な内容ですが、その点については触れていません。
初学者です
下記引用から
一日の最大拘束時間が16時間以内なのに3日目がなぜ大丈夫なのか
全く理解出来ません 是非明瞭なご説明いただけますか?
他もう一つ
本文 拘束時間の計算例ですが
16時間が週に3回ありますが
これは火曜が14時間・水曜が15時間の
カウントになるので16時間が一回ということ
なのでしょうか?
なんか混乱しているようなので
わかりやすい説明をいただけますか?
説明追記しました
拘束時間と分割休息時間の問い合わせです
1日目 始業04:00 終業23:00 拘束時間19:00 休息時間06:00
2日目 始業06:00 終業19:00 拘束時間13:00 休憩時間02:00
この運用を3回転して法定休日を取ります
この運用で違反行為・是正処置があればご教授下さい。
SOS様、
ご質問ありがとうございます。
現在の分割休息は、
・休息1回3h以上(2分割 10時間以上 3分割 12時間以上)
・一定期間(1か月程度)における全勤務回数の2分の1が限度
が条件になっています。
今回、始業4:00と就業23:00の間に6時間の休息時間があると
仮定してお話させていただきます。
この場合、2回目の休息は23:00から翌4:00までの5時間(計11時間)
になるため、1日目は問題ありません。
次に、2日目は分割休息を利用していないようですので、
回転をさせた場合、全勤務の2分の1程度は確保できると思います。
(状況によっては2分の1を下回るケースもあるので注意)
ただし、
日 法定休日
月 拘束時間13時間(分割)
火 拘束時間15時間 ※Wカウントあり
水 拘束時間13時間(分割)
木 拘束時間15時間 ※Wカウントあり
金 拘束時間13時間(分割)
土 拘束時間15時間 ※Wカウントあり
で考えた場合、
・1日の拘束時間(14時間超は週2回)
・月284時間以内(1か月310時間以内)
が問題になってくると思います。
実際に、運転日報等を見ていないのでわかりませんが、
今わかる範囲ではその程度になります。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。