トラックの杜│一般貨物運送事業に役立つ情報をブログでお届け!

トラック運送業界に係る働き方改革関連法の改正項目の内容とは?

平成31年4月から、いよいよ働き方改革法の施行が本格的にスタートしますよね。(大企業・2019年4月1日~、中小企業・2020年4月1日~)

中小企業は、まだ猶予がありますが、いずれ変わることには間違いありません。ただ、働き方改革関連法が改正されるといっても、いざ「改正項目は何?」と問われると、いまいちよくわからないですよね。

そこで、ちょっと整理しながら、まとめていきたいと思います。

1.トラック運送業界に関係する働き方改革関連法は?

働き方改革関連法は、平成30年、国会で成立した後、7月6日に公布されたものです。かんたんにまとめると

①.働き方改革の総合的かつ継続的な推進(雇用対策法)
②.長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等(労働基準法、労働安全衛生法等)
③.雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)

これら3つの項目が柱になっています。

とくにトラック運送事業者に関係する各関連法のうち、今年4月1日から施行されるのは…

のとおりになっています。

2.時間外労働の上限規制の適用

※自動車運転の業務については、5年猶予期間あり。適用後も年960時間の上限時間適用。

まず、時間外労働について法律による上限規制が導入されます。

これは「36協定」で延長できる時間外労働の限度時間を従来の告示によるものから法律事項に格上げしたもので、原則月45時間、年360時間が上限となります。

ただし、例外として、繁忙期など特別な事情がある場合には、年6か月までは月45時間を超えることが可能なのですが、それも年間720時間、1か月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)の限度が設けられているんですね。。

なお、この上限を違反してしまうと6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられるんですね。ちなみに、この上限規制の中小企業に対する適用は、2020年4月1日から。大手企業は2019年4月1日から…なので、中小企業は、若干ですが猶予があります。

また、【自動車運転業務】については、5年の猶予があり、適用後も上限時間は年960時間となっています。

自動車運転者の範囲について

自動車運転者の範囲については、厚生労働省からQ&Aが出ています。

>通達掲載内容はこちら

なお、[自動車の運転の業務]に従事する者とは、改善基準告示における「自動車運転者」と範囲を同じくするものとされています。

詳しくは…問16参照

3.年次有給休暇・年5日の取得義務化

これまでにも、年休消化のため、使用者による計画的付与の制度があったのですが、平成31年4月からは、すべての企業に対して、年10日以上の有給休暇を付与した日から1年以内に、本人の希望を踏まえた日程で、最低でも5日有給休暇を取得させることが義務付けられることになりました。

この5日分については、労働者が自ら取得した有給休暇の日数を除くことができます。

例にすると…
すでに有給休暇を3日分しているAさんには、残り2日分を取得させることで足りることになります。

逆に言えば、労働者が自ら5日以上年休を取らない場合でも、本人の希望を聞きならがら、無理にでも、最低5日は消化させなければいけない…ということになるんですね。

ちなみに、実行しない場合はどのようになるかというと、労働者1人あたり最高30万円の罰金が科せられます^^;

4.勤務間インターバル制度の普及

これはあくまでも努力義務なのですが、前日の終業と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保する「勤務間インターバル制度」も設けられています。

5.産業医・産業保健機能の強化

労働安全衛生法関係では、医師による面接指導等労働者に対する健康確保措置の実効性を確保するため、労働時間の把握方法について法令上の定めが設けられ、タイムカードによる記録、パソコン等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働時間の状況を把握しなければならないことになりました。

また、面接指導の対象となる労働者の要件のひとつに、休憩時間を除き、1週間あたり40時間を超えて労働させた時間が1か月あたり100時間を超えた場合とされたのが、同80時間に短縮されたというわけなんですね。

まとめ!

この中で現時点でまず意識すべきなのは、年次有給休暇5日以上ですよね。
労働時間についても、猶予期間があるとはいえ、今後、対応・対策しなければいけない項目です。

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