運行管理者が戻って来てから点呼執行?これって違反じゃないの?
運送会社によっては、たとえ運行管理者に選任されていたとしても、他の選任ドライバーと同じように営業ナンバーの車両を運転して現場に行き、仕事が終わったら帰ってくるというケースがあります。(参照⇒運行管理者と運転手の兼任について)
このように運行管理者が外出していたりすると、乗務員Aさんが乗務を終了した後、営業所に戻ったとしても運行管理者が誰もいない…ということもあるでしょう。
「運行管理者がいない=すぐに点呼をすることができない」になりますよね。だから、運行管理者が帰ってきてから点呼が執行するということもあるかもしれません。それ自体に問題はないけれど、点呼記録簿のうえでは、運行管理者とAさんの乗務後点呼の執行した時間が同じということに違和感を感じる人もいるかもしれませんね。
そこで、今回は運行管理者がドライバーを兼務している場合の点呼の問題点について紹介していきます。
点呼執行のタイミングは?
運行管理者が外部に出てすぐに点呼を取れないケースのひとつを紹介していきます。
まず、点呼記録簿では、
AM7:00 乗務前点呼(対面) - PM17:00 乗務後点呼(対面)
となっていたとします。
でも、じっさいはPM17:20に営業所に戻ってきていた場合、時間の間隔がかなり空いてしまうことになります。この場合でも点呼執行として問題がないのかといえば望ましくない。これが答えになります。
望ましくないーなぜこのような曖昧な回答になっているかというと…
貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条
1 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面により点呼を行い…
このように、
乗務前点呼 ⇒ 休息期間後の乗務開始時に実施
乗務後点呼 ⇒ 休息期間前の乗務終了時に実施
に実施するように書かれていますが「乗務開始前○分までに点呼を取らなければいけない。」と記載されていません。ただ「乗務を開始しようとする運転者に対し~」と書かれているので時間が空きすぎるのもまた変ですよね。
なお、適性化指導員にこの件について話を聞いたところ、運行管理規程には「出発の10分前に行うこと」と記載していることから、点呼執行してから10分以内に乗務開始。乗務終了から10分以内に点呼執行が望ましいというアドバイスを受けました。
だから、乗務が終わって運行管理者が戻ってくるまで40分待つのは、点呼を執行するうえで望ましくないけれど、運行管理者(兼ドライバー)と同時刻で点呼執行することは問題ないというわけなんですね。
ちなみに行政監査では、なぜ乗務開始(終了)後、点呼執行に遅れが生じているのかヒアリングした後、適切なタイミングで点呼をしているか総合的に判断しているそうです。なのでケースバイケース。会社に戻ってきたときに運行管理者がたまたまいなかったからといってイコール即違反とはならないようです。
注意点① セルフ点呼になりやすい
運行管理者が乗務して営業所におらず戻ってきてから点呼執行される場合、懸念されることがあります。
それは運行管理者がすでに戻ったドライバーに点呼を執行することはできても、自分で自分を点呼(セルフ点呼)することができないので、運行管理者が戻ったとき、誰が運行管理者の点呼をするのかーということが問題になります。
そのことを考えるとやはり補助者を営業所に配属しておかなければ運営は厳しいといえるでしょう。
注意点② 点呼に矛盾が生じやすい
運行管理者が戻ってから点呼執行することを決めていても、誰しも早く帰りたいので点呼執行せずにドライバーに対して帰社することをOKしてしまうことがありがちです。
そして、点呼記録簿の記録では、点呼は執行されているかのように捏造する。
コレかなりやばいです。
まず点呼記録簿の捏造・改ざんは「初違反で30日車。再違反で60日車」とかなり厳しいからです。しかも行政は見破るのが本当にうまい。点呼記録簿と運転日報、その他書類と照らし合わせながら、時間などに矛盾点がないかチェックされるのです。
たとえば、点呼執行を記録上ではしていたとしても「運行管理者はチャート紙を見るとAM11:00に出発していますよね?AM11:20に対面点呼をするのは無理だと思うのですが…。」と矛盾点を突かれてしまうのです。下手な小細工はかえって処分される日車数を引き上げてしまうんですね。
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コメント
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ご教授お願い致します。
運行管理者補助者は選任された運行管理者と同じく定期的な一般講習の受講は義務付けされているのでしょうか?それと補助者は一般講習5回以上受講すると運行管理者の資格を取得できるとありますが期間など制限があるのでしょうか?最近、試験も厳しくなり人によっては試験と講習でと選択できるようにしたいのですが・・・
ご質問ありがとうございます。
まず、補助者の一般講習の受講義務はありません。
一般講習は「運行管理者の選任届出」を出した時点で意識してくださいね^^
※つまり、運行管理者資格者証を取得しただけでは一般講習の受講義務はないということになります。
あと、基礎講習と一般講習の計5回で資格が取得できる制度ですが、期間の制限はありません。
ただ、今後、法改正が行われる可能性が高いので、個人的には早めの取得をお勧めにしています。
先日管理者に、IT点呼だから対面でなくても良い!と言われました。Gマークを貰っている為出庫前は遠隔点呼で対面でしております。ですが帰庫後の点呼は対面ではなく、アルコールチェック等後乗務員自身が点呼表に時間等を記載します。
このような状況が常態化しております。点呼は対面が基本ではないのでしょうか?教え頂きたく思います。
山田様、はじめまして!
ご質問ありがとうございます。
双方の営業所がGマークを取得している場合、
PCの画面を通じて他営業所の運行管理者から対面点呼と同じように、
酒気帯びの有無・疾病疲労の状況等の確認を受けますよね。
ところが、今回のコメントを見ますと、山田様がおっしゃるとおり、
本来、点呼は対面が基本なはずなのですが、
帰庫時において、対面(もしくはIT点呼※遠隔地除く)ではなく
乗務員が記載している点でアウトということになります。
来年で、5回の一般講習と基礎講習1回に成ります。証明書は、何処で貰えるばいいですか‼️か
堀江さま、はじめまして!
こちらにまとめましたので、参考にしていただければ幸いです^^
よろしくお願いします。
質問です。
運行管理者がドライバー兼の場合セルフ点呼ができないとの事ですが、
休日出勤の場合ドライバー(運行管理者)の場合セルフ点呼になりますか。
平良さん、はじめまして
Aさんが運行管理者だったとして、AさんがAさんに対して(自分自身に対して)点呼執行できません。そのため、Aさんが運転しようとしたとき、別の第三者に点呼執行をお願いしなければいけないことになります。(Aさんは、別の運転者に対しては、点呼執行できる)
休日出勤だと一人しかいないケースもあると思います。そのようなとき、自分自身で点呼(セルフ点呼)をせざるを得ない場合もあるかと思いますが、法律上はそれはダメということになってしまうんですね。
はじめまして、宜しくお願いします。
運行管理者と代務者(もしくは代務者と代務者)の2名がそれぞれ乗務する場合、
相互に点呼する事は可能なのでしょうか?
永田様、はじめまして!
ご質問ありがとうございます。
答えから先に書くと「できます」
とくに活用している運送会社は、早朝・深夜や運行管理者・補助者が乗務する場合ですね。
そのため、乗務員に率先して、基礎講習を受講させている運送会社もあります。
ご担当者さま
『貨物軽自動車運送事業』を営む、某企業に勤務しておりましたが点呼等に不備があると思い退職しました。
『貨物軽自動車運送事業』だけを営む場合は、運行管理者は不要であり、新任運転手への安全運転実技講習:20時
間以上並びに適正診断は不要であるこは知っているのですが、乗務前後の対面による点呼並びにアルコールチェック
は不要なのでしょうか?
乗務前の対面点呼、アルコールチェックも実施したり実施しなかったりです。
※乗務前は朝礼のようなものが実施され、免許書を確認後キーを渡され、その後各運転手が始業前点検を行い、
その後個別点呼にすすむのですが、その際、点呼する者が電話等に対応していると本来の対面点呼、アルコール
チェックが行われないことがしばしばあります。
乗務後の対面点呼、アルコールチェックは全くやっておりません。
『貨物軽自動車運送事業』ではこのような体制でよいのでしょうか?
もし、国交省・運輸支局からの監査・指導等が入った場合、どのような処分がくだされるのでしょうか?
また、もしその事業所に運行管理者がいた場合、運行管理者も罰せられるのでしょうか?
この企業は、全国に展開されており同様の点呼形態がとられております。
ご指導のほどよろしくお願いします。
ご担当者さま
お世話になります。承認いただきありがとうございます。
ご回答をよろしくお願いいたします。
お世話になります。
誠に申し訳ありませんが、
軽貨物の監査基準については、
よくわかりません。
一般貨物自動車運送事業のように
頻繁に監査を行っているわけでもなく、
運輸支局に問い合わせても詳細は教えてくれません。
ただ、指導の実績はあるようです。
もしも、このようなケースがあった場合、
運輸支局の輸送部門に相談窓口があります。
そこで現状をお伝えしてみては、いかがでしょうか?
※ただ、軽貨物の場合は、よほどのことがない限り
国が関与(監査)することはありません。
質問です。
乗務後の運行管理者は、補助者と相互に点呼を受けた後でなくても他の乗務員に対しては点呼ができると言うことでしょうか?
お世話になります。
返事が遅くなり申し訳ありません。
運行管理者が乗務後点呼を受ける前に、事務所にて他の乗務員の点呼執行ができるか否かについて、答えを先に言うと”できます”。
たとえば、早朝・深夜にて乗務後点呼をするとき、補助者として選任されている乗務員同士が点呼を取ることがありますよね?あれと同じです。(片方だけが認められないということはない。)
ただ、運行管理者が乗務後点呼を受けずに他の乗務員を点呼執行した点呼記録簿を監査官が見たとき、「乗務が終わらない状態で対面点呼した…と記載(偽造)したのでは?」と感じるでしょう。当然、デジタコやチャート紙、ヒアリング等で運行管理者が乗務中ではないのか、本当に事務所に戻ってきているのか、念入りに確認はされると思うので、その点は要注意です。
本社(東京)で選任されていない人が点呼業務した時の罰則(その方は横浜営業所の運行管理者です)
私の記憶では、本社・営業所、補助者なら兼任が良いと思いますがいかがでしょうか?(旅客です)
文章力がなくすみません。補足、会社にいない運行管理者のハンコ押してました。
匿名様、コメントありがとうございます。
旅客は専門外ですが、わかる範囲で回答します。
「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」第47条(2)に
「運行管理者は、他の営業所の運行管理者又は本条第3項に規定する補助者を兼務することはできない。」
と記載されています。
なので、匿名さんがおっしゃるとおり、運行管理者に選任していない有資格者が、
本社 補助者
横浜 補助者
というように、兼任したほうが良い…という結論になるかと思います。(第47条(6)参照)